(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年8月5日06時20分
岩手県宮古湾
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船福運丸 |
貨物船第八あきつ丸 |
総トン数 |
699トン |
498トン |
全長 |
73.62メートル |
74.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
1,471キロワット |
735キロワット |
3 事実の経過
福運丸は、砂利輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか5人が乗り組み、陸砂1,600トンを積載し、船首3.16メートル船尾4.75メートルの喫水をもって、平成15年8月4日18時00分宮城県仙台塩釜港を発し、岩手県宮古港に向かった。
A受審人は、翌5日05時55分閉伊埼灯台から311度(真方位、以下同じ。)1,200メートルの宮古湾口に至ったところで昇橋し、このころ視程が約100メートルに制限された状況であったので、前直の甲板長をそのまま在橋させて操船の指揮を執り、所定の灯火を表示して霧中信号を自動吹鳴するとともに、針路を220度に定め、機関を微速力前進に減速して6.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
その後A受審人は、宮古港に接近したところで入港用意を令し、一等航海士を船首に配置して手動操舵に切り替え、0.5海里レンジとしたレーダーをオフセンターにして前路を監視していたところ、06時11分宮古港防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から085度1,330メートルの地点に至ったとき、ほぼ正船首1海里に第八あきつ丸(以下「あきつ丸」という。)の映像を探知した。
A受審人は、06時14分防波堤灯台から108度1,030メートルの地点に至ったとき、あきつ丸の映像がレーダーの船首輝線上約900メートルに接近し、同船と著しく接近することが避けられない状況であることを認めたので機関を後進に操作し、同時15分同灯台からほぼ113度1,000メートルの地点で行きあしを停止した。
A受審人は、その後もあきつ丸が依然同じ態勢のまま接近するので、同船の意図を確かめるためVHFによる呼び出しを試みたが応答がなく、06時16分同船が550メートルに迫ったので機関を前進にかけて左舵をとり、僅かに移動した状態で再び船体を停止していたところ、霧の中から現れた相手船の船体を右舷前方至近に視認し、衝突の危険を感じて機関を前進に操作したが及ばず、06時20分同灯台から113度1,000メートルの地点において、190度に向首して行きあしがつき始めた福運丸の右舷船尾部に、あきつ丸の右舷船首が前方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で風はほとんどなく、視程は100メートルで、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、あきつ丸は、大豆粕等の飼料輸送に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、B受審人ほか4人が乗り組み、大豆粕1,200トンを積載し、船首3.30メートル船尾4.50メートルの喫水をもって、同月3日15時10分静岡県清水港を発し、青森県八戸港に向かったが、途中宮古港において乗組員を交代させることとなり、翌々5日05時45分ころ同港に入港して交代を終え、同時50分目的地に向け藤原第1埠頭を離岸した。
B受審人は、航海士2人を船首に配置し、自らはレーダーの監視を兼ねて出港操船に当たり、藤原防波堤の先端を左方に約80メートル離して付け回し、06時11分少し前防波堤灯台から173度1,320メートルの地点に至ったとき、針路を040度に定め、所定の灯火を表示して霧中信号を自動吹鳴するとともに、機関を微速力前進にかけて4.0ノットの速力で、手動操舵により進行した。
06時14分B受審人は、防波堤灯台から157度1,090メートルの地点に至ったとき、0.5海里レンジとしたレーダーの船首輝線上約900メートルの近距離に福運丸の映像を探知し、同映像が船首輝線上から離れず、同船と著しく接近することが避けられない状況であることを認めたものの、レーダーレンジを0.25海里に切り替えオフセンターとしたところ同映像が左転しているように見えたので、相手船が避けてくれるものと思い、速やかに行きあしを停止することなく続航中、同映像が更に接近するので危険を感じ、06時20分少し前機関を後進に操作したが及ばず、船体はほぼ原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、福運丸は右舷側外板とボートデッキに凹損を、あきつ丸は右舷船首部ブルワークの圧壊と右舷錨のベルマウス等に亀裂及び凹損をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、霧で視界が制限された岩手県宮古港東方沖合において、北上するあきつ丸が、レーダーによりほぼ正船首方近距離に福運丸の映像を探知し、船首輝線上から離れない同船と著しく接近することを避けることができない状況となったとき、速やかに行きあしを停止しなかったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人は、霧で視界が制限された岩手県宮古港東方沖合において、レーダーによりほぼ正船首方近距離に福運丸の映像を探知し、船首輝線上から離れない同船と著しく接近することを避けることができない状況であることを認めた場合、速やかに行きあしを停止すべき注意義務があった。しかるに同人は、相手船の映像が左転しているように見えたことから、同船が避けてくれるものと思い、速やかに行きあしを停止しなかった職務上の過失により、そのまま進行して福運丸との衝突を招き、同船の右舷側外板とボートデッキに凹損を、あきつ丸の右舷船首部ブルワークの圧壊と右舷錨のベルマウス等に亀裂及び凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。