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平成15年函審第58号
件名

漁船福進丸漁船博栄丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成16年3月25日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(黒岩 貢、古川隆一、野村昌志)

理事官
千手末年

受審人
A 職名:福進丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:博栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
福進丸・・・船首部船底に擦過傷
博栄丸・・・船体後部の両舷ブルワーク上部が破損、船長が7日間の通院加療を要する右肩関節挫傷、頸椎捻挫等の負傷

原因
福進丸・・・見張り不十分で、船員の常務(新たな衝突のおそれ、避航動作)不遵守(主因)
博栄丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、福進丸が、見張り不十分で、無難に航過する態勢にあった博栄丸に対し、新たな衝突のおそれを生じさせたうえ、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、博栄丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年8月11日04時40分
 北海道紋別港沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船福進丸 漁船博栄丸
総トン数 2.00トン 1.78トン
登録長 7.30メートル 7.30メートル
機関の種類 電気点火機関 電気点火機関
漁船法馬力数 30 30

3 事実の経過
 福進丸は、採介藻漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人(昭和49年8月一級小型船舶操縦士免許取得)が単独で乗り組み、こんぶ漁の目的で、船首0.14メートル船尾0.21メートルの喫水をもって、平成14年8月11日04時30分紋別港内奥の船だまりを発し、同港北西方1,000メートルばかりの海岸沿いに広がる岩場周辺のこんぶ漁場に向かった。
 ところで、前示漁場におけるこんぶ漁は、05時00分採捕開始と決められていたため、多くの漁船が、04時30分過ぎに漁場に至り、極微速力で航行しながら竿を海中に入れるなどして良質のこんぶを探す(以下「探索」という。)作業を行い、自船が採捕する場所を確保して漁の開始を待つことにしていた。
 また、A受審人は、こんぶ漁の経験が乏しく、平素、知り合いの漁船(以下「僚船」という。)の船長から指導を受けながら漁を行っており、当日も僚船の近くで操業することにしていた。
 A受審人は、船尾端左舷側に腰を掛け、右手で船外機の舵柄を握って操船し、04時38分14秒紋別灯台から058度(真方位、以下同じ。)1,170メートルの地点に達したとき、岩場の手前に3隻のこんぶ漁の漁船を認めたことから、その付近に近寄ってみることとし、針路を漁船群の北側に向く280度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.8ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
 04時39分24秒A受審人は、漁船群を左舷正横方向に見るようになったとき、それらと岩場との間を南下することとし、機関を5.4ノットの半速力前進に減じて左転を開始したところ、同時39分35秒紋別灯台から040度890メートルの地点に至り、215度を向首したとき、3隻のうち最も南側の漁船が僚船であることが分かり、左転を続けて同船の南側を回ってその東側に出ることとした。
 このときA受審人は、僚船の南東側となる左舷船首74度60メートルのところに、機関を極微速力の後進にかけ、無難に航過する態勢で探索中の博栄丸を視認でき、左転を続けると同船に接近して新たな衝突のおそれを生じさせる状況であったが、僚船の探索模様に気をとられ、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、そのまま左転を続けた。
 A受審人は、その後も僚船の探索模様を注視し、機関を停止するなど、博栄丸との衝突を避けるための措置をとらないまま左転中、04時40分わずか前そろそろ停船しようとして正船首方に目を転じたとき、眼前に迫った博栄丸に気付いたものの、どうすることも出来ず、04時40分福進丸は、紋別灯台から044度890メートルの地点において、原速力のまま、074度を向首したその船首が、博栄丸の右舷側後部に前方から60度の角度で衝突し、同船に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、日出は04時24分であった。
 また、博栄丸は、採介藻漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人(昭和50年4月二級小型船舶操縦士(5トン未満限定)免許取得)が単独で乗り組み、こんぶ漁の目的で、船首0.30メートル船尾0.25メートルの喫水をもって、同日04時30分紋別灯台から054度700メートルの、こんぶ漁場に面する船揚場を発し、探索を開始した。
 ところで、B受審人は、平素、探索を行う際、機関を極微速力の後進にかけ、船尾端から海中をのぞいて探索することにしており、当日も博栄丸を船尾から海上に引き下ろすと船尾端右舷側に乗り込み、船尾方を向いて中腰の姿勢を保ちつつ右手で船外機の舵柄を握り、発進時から船首を194度に向け、機関を0.8ノットの極微速力後進にかけ、探索を行いながら014度の方向に進行した。
 発進後B受審人は、ときおり顔を上げて進行方向の見張りを行っていたが、04時37分沖合から岩場周辺に接近した漁船が、右舷船尾方100メートルにいた漁船の近くで停船したのを認めてからは、見張りを行うこともなく、探索に専念した。
 04時39分35秒B受審人は、紋別灯台から044.5度880メートルの地点に達したとき、右舷船尾53度60メートルのところに左転しながら南下中の福進丸を視認でき、そのまま無難に航過する態勢であったところ、同船が更に左転を続けて接近するようになり、新たな衝突のおそれが生じたことを認め得る状況となったが、探索に気をとられ、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく014度の方向に続航中、博栄丸は、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、福進丸は、船首部船底にわずかな擦過傷を生じたのみであったが、博栄丸は、船体後部の両舷ブルワーク上部が破損し、B受審人が、7日間の通院加療を要する右肩関節挫傷、頸椎捻挫等を負った。 

(原因)
 本件衝突は、北海道紋別港沖合のこんぶ漁場において、転針中の福進丸が、見張り不十分で、無難に航過する態勢にあった極微速力で後進中の博栄丸に対し、新たな衝突のおそれを生じさせたうえ、衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、博栄丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、北海道紋別港沖合のこんぶ漁場において、探索場所に向け転針中、僚船を認め、同船に接近しようと更に転針を続ける場合、無難に航過する態勢にあった極微速力で後進中の博栄丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、僚船の探索模様に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、博栄丸に気付かないまま転針を続け、同船に対し新たな衝突のおそれを生じさせたうえ、機関を停止するなど、衝突を避けるための措置をとることなく進行して衝突を招き、自船の船首部船底に擦過傷を、博栄丸の船体後部両舷ブルワーク上部に損傷をそれぞれ生じさせ、B受審人に右肩関節挫傷等を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、北海道紋別港沖合のこんぶ漁場において、機関を極微速力後進にかけ、探索を行いながら進行する場合、無難に航過する態勢にあった自船に対し、転針を続けて新たな衝突のおそれを生じさせた福進丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、探索に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、福進丸の接近に気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関を前進にかけるなど、衝突を避けるための措置をとることもなく進行して同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図
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