(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年11月21日14時00分
熊本県姫戸港東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第六光栄丸 |
漁船光栄丸 |
総トン数 |
187トン |
1.4トン |
全長 |
36.04メートル |
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登録長 |
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7.16メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
404キロワット |
73キロワット |
3 事実の経過
第六光栄丸は、航行区域を平水区域とする鋼製の石材運搬船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首0.60メートル船尾2.00メートルの喫水をもって、平成14年11月21日13時00分熊本県合津港を発し、雨竜埼灯台南西方約500メートルのところにある石切場桟橋に向かった。
A受審人は、B指定海難関係人に船橋当直を行わせるにあたり、船橋内左舷後部の海図台上に置いた座椅子に座って船橋当直を行うと前部甲板にあるジブクレーンの機械室等により、正船首方に片舷約8度の死角を生じ、見張りの妨げとなる状況にあったが、同人が父親で操船経験も十分にあったところから、指示するまでもないものと思い、前路の他船を見落とすことのないよう、船橋内を左右に移動して死角を補うなどの見張りを十分に行うように指示することなく、同人に操船を任せていた。
B指定海難関係人は、レーダーを休止させたまま、海図台上に置いた座椅子に座り、出港操船に引き続いて船橋当直に就き、13時44分少し過ぎ牟田港2号防波堤北灯台から159度(真方位、以下同じ。)520メートルの地点に達したとき、針路を194度に定め、機関回転数を毎分300にかけて8.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、遠隔操舵装置を使用して手動操舵により進行した。
13時58分B指定海難関係人は、雨竜埼灯台から070.5度780メートルの地点に達したとき、正船首490メートルのところに、船首を010度に向け、漂泊して一本釣り漁に従事する光栄丸を視認することができたが、機関員の行うジブクレーンの操作に気をとられていて、このことに気付かず、A受審人に報告して同船を避けることができないまま続航した。
こうして、第六光栄丸は、B指定海難関係人が光栄丸の存在に気付かないで進行中、14時00分雨竜埼灯台から110度600メートルの地点において、原針路、原速力のまま、その船首が光栄丸の右舷船首部に前方から4度の角度をもって衝突した。
当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
また、光栄丸は、航行区域を限定沿海区域とし、一本釣り漁に従事するFRP製漁船で、一級小型船舶操縦士免許(昭和50年11月取得)を有するC受審人が同人の妻と2人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日10時00分熊本県二間戸港を発し、同県御所浦島北方沖合の漁場に向かった。
10時25分ごろC受審人は、漁場に着き、操業を始めたところ、釣果が思わしくなかったので、漁場を変えることとし、12時30分嵐口港4号防波堤灯台から035度800メートルばかりの漁場を発進して前日釣果のあった前示衝突地点付近の漁場に向かった。
13時00分C受審人は、漁場に着き、前部甲板の左舷側で船尾方を向いて座り、右手で船尾から延長した舵棒を、左手でクラッチを操作できる態勢をとり、船尾にスパンカーを掲げ、折からの北寄りの風に船首を立て、漂泊しながら釣りを始めた。
13時58分C受審人は、船首が010度を向いていたとき、右舷船首4度490メートルのところに、衝突のおそれがある態勢で接近する第六光栄丸を視認することができたが、前日と同様に釣果が良かったところから、釣ることに気をとられ、船首方の見張りを行っていなかったので、このことに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、機関をかけて移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、第六光栄丸は、損傷がなかったが、光栄丸は、右舷船首部破損並びに船底前部及び右舷船尾部に擦過傷を生じて転覆した。また、C受審人及び同人の妻は海中に転落し、救助されたのち、入院加療を受けた。
(原因)
本件衝突は、熊本県姫戸港東方沖合において、第六光栄丸が、見張り不十分で、漂泊して一本釣り漁に従事する光栄丸を避けなかったことによって発生したが、光栄丸が、見張り不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
第六光栄丸の運航が適切でなかったのは、船橋当直者に対し、船長が見張りを十分に行うよう指示しなかったことと、船橋当直者が見張を十分に行わなかったこととによるものである。
(受審人等の所為)
A受審人は、熊本県姫戸港東方沖合において、無資格者に船橋当直を行わせる場合、前路に死角を生じるので、光栄丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うよう指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、船橋当直者が父親で、操船経験も十分にあったところから、指示するまでもないものと思い、前路の見張りを十分に行うよう指示しなかった職務上の過失により、船橋当直者が前路の光栄丸を見落とし、同船に気付かないまま進行して同船との衝突を招き、光栄丸の右舷船首部破損等を生じさせ、転覆させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
C受審人は、熊本県姫戸港東方沖合において、船尾方を向いて座り、漂泊して一本釣り漁に従事する場合、船首方から衝突のおそれがある態勢で接近する第六光栄丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、釣果が良かったことから、釣ることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する第六光栄丸に気付かず、有効な音響信号による注意喚起信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊していて同船との衝突を招き、前示損傷を生じさせるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B指定海難関係人が、前路の見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。