(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年4月16日05時40分
長崎県田平港
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第二誠進丸 |
総トン数 |
362トン |
登録長 |
53.75メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
第二誠進丸(以下「誠進丸」という。)は、船首部にジブクレーンを備えた船尾船橋型の鋼製貨物船兼砂利石材運搬船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.3メートル船尾3.3メートルの喫水をもって、平成15年4月16日05時00分長崎県江迎港を発し、同県芦辺港に向かった。
A受審人は、出港操船に引き続いて単独で船橋当直に就き、機関を全速力前進に掛けて平戸瀬戸に向かって北上した。
途上、A受審人は、長崎県田平港に寄せて一等機関士を乗船させることとし、平戸大橋の南方300メートルばかりの地点で、機関を半速力前進として減速を始め、05時29分機関を中立として折からの北流に乗じて惰力で平戸瀬戸中央部を瀬戸なりに進行し、その後、機関を適宜使用して同時34分田平港西防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から295度(真方位、以下同じ。)580メートルの地点で、対水速力がほぼ0ノットとなったとき、同港海寺−3.0M物揚場(以下「海寺岸壁」という。)に左舷を接して接岸することとし、機関を半速力前進に掛け右舵をとって右転を始めた。
A受審人は、05時38分少し前ほぼ反転して機関を中立にし、同時38分防波堤灯台から327度500メートルの地点で、左舷側40メートルばかりの海寺岸壁とほぼ平行に、潮流に抗して続航していたとき、左舷前方200メートルばかりの、一等機関士が待つ、近くにB組合が設置した餌積込み用スクリューコンベア(以下「コンベア」という。)がある、接岸予定地点に向け、バウスラスタを使用して左転し、同岸壁と20度ばかりの角度を持つ121度の針路として5.0ノットの対地速力で惰力により進行した。
このころ、平戸瀬戸中央部では約3ノットの北西流があり、海寺岸壁に近づくにつれて逓減していた。
05時39分A受審人は、着岸予定地点まで約100メートルとなり、それまで潮流に抗していたものの、岸壁に近づくにつれ、潮の流れがほとんどなくなるか、微弱な順流となり、受ける潮流の影響に変化があったが、このままの速力を保っていても大丈夫と思い、機関を後進に掛けるなどして速力を減殺するなど、接岸速力に対して十分に配慮することなく、過大な接岸速力のまま海寺岸壁に接近した。
A受審人は、05時40分少し前機関を半速力後進としたとき、過大な前進行きあしがあると感じ、バウスラスタを使用して右転を試みたが、05時40分防波堤灯台から340度340メートルの地点において、誠進丸は、原針路のまま、3.0ノットの対地速力で海寺岸壁にその左舷船首が衝突した。
当時、天候は晴で風力1の東風が吹き、日出時刻は05時50分で、潮候は上げ潮の中央期であった。
衝突の結果、左舷船首のブルワーク及び外板に擦過傷を生じ、海寺岸壁の一部が欠損し、コンベヤが圧損されたが、岸壁及びコンベヤはのち修理された。
(原因)
本件岸壁衝突は、日出前の薄明時、長崎県田平港において、平戸瀬戸の北流ほぼ最強時、同港海寺岸壁に接岸する際、接岸速力に対する配慮が不十分で、過大な速力のまま同岸壁に接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、日出前の薄明時、長崎県田平港において、平戸瀬戸の北流ほぼ最強時、同港海寺岸壁に接岸する場合、岸壁に近づくにつれて潮の流れがほとんどなくなるか、微弱な順流となり、受ける潮流の影響に変化があったから、過大な接岸速力で接近しないよう、同速力に対して十分に配慮すべき注意義務があった。しかるに、同人は、このままの速力を保っていても大丈夫と思い、接岸速力に対して十分に配慮しなかった職務上の過失により、過大な接岸速力のまま同岸壁に接近して衝突を招き、左舷船首のブルワーク及び外板に擦過傷を、海寺岸壁の一部に欠損を、岸壁上のコンベヤに圧損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。