(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年8月6日11時20分
大分県武蔵港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船由盛丸 |
漁船福寿丸 |
総トン数 |
4.73トン |
3.15トン |
登録長 |
9.10メートル |
9.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
70 |
70 |
3 事実の経過
由盛丸は、たちうおひき縄釣漁業に従事するFRP製漁船で、平成12年4月一級小型船舶操縦士免状の交付を受けたA受審人及び同人の妻が乗り組み、操業の目的で、船首0.40メートル船尾0.94メートルの喫水をもって、僚船の福寿丸ほか1隻とともに、平成15年8月6日05時00分大分県武蔵港を発し、同港沖合の漁場に向かい、06時00分ごろ伊予灘西航路第1号灯浮標(以下、伊予灘西航路各号灯浮標の名称については、「伊予灘西航路」を省略する。)南東方約3海里の、武蔵港古市C防波堤東灯台(以下「C防波堤東灯台」という。)から108度(真方位、以下同じ。)11.0海里の地点に到着し、操業を開始した。
ところで、たちうおひき縄釣漁は、浮子を付けた幹縄に釣針を付けた枝縄を等間隔に付け、その幹縄とワイヤロープの引き索とを繋ぎ(つなぎ)、同連結部に重さ約5キログラムの底おもりを取り付けて幹縄を沈め、いかなご又は疑似餌を付けた釣針が海底から少し浮いた状態となるように約2ノットの速力で引き、1回の操業に20ないし30分を要し、これを早朝から夕刻まで繰り返す操業形態を採っていた。
A受審人は、繰り返し操業してみたものの、漁模様が芳しくなかったことから、僚船と無線で連絡をとって漁場を移動することにし、10時00分ごろ僚船とともに移動を始め、同時40分ごろ第2号灯浮標付近の漁場に到着して操業を再開した。
A受審人は、ここでも漁獲が上がらなかったことから、漁を切り上げて帰途に就くことにし、無線で福寿丸などにその旨を伝え、10時50分第2号灯浮標西方至近の、C防波堤東灯台から062度5.9海里の地点を発進して、針路を244度に定め、機関を全速力前進より少し減じた10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、コントローラによる手動操舵により、標高258メートルの小城山山頂を航進目標として武蔵港に向けて帰途に就き、餌が残っていたので、念のため魚群探知機を作動して進行していたところ、しばらくして無線で福寿丸も漁を切り上げて同港に向け帰途に就いたことを知った。
11時13分A受審人は、C防波堤東灯台から059度4,190メートルの地点に差し掛かったとき、魚群探知機に魚影が探知されたので、もう一度操業してみることにし、このことを無線で福寿丸に伝えずに、投縄準備のため、機関回転数毎分1,000の半速力前進とし、5.0ノットの速力に減じ、魚影を探知した地点に戻るため大きく右回頭を始め、同時16分同灯台から055度3,850メートルの地点で、更に同500の極微速力前進として2.0ノットの速力に減じ、形象物を掲げずに、右回頭しながら右舷船尾から幹縄、底おもり及び引き索の順に投縄を始めた。
11時17分A受審人は、C防波堤東灯台から055度3,920メートルの地点で、船首が045度に向いていたとき、右舷船首23度1,280メートルのところに、武蔵港に向けて帰航中の福寿丸を視認し得る状況であったが、操舵室右舷後方にある揚縄機のところで右舷船尾方を向き、妻が幹縄約200メートル投入したのに続いて、揚縄機を操作して引き索を繰り出す作業を行っていたので、福寿丸に気付かずに右回頭を続けた。
11時18分A受審人は、C防波堤東灯台から055.5度3,990メートルの地点に差し掛かり、引き索を水深の2倍に当たる約50メートル繰り出したところで揚縄機のストッパーを掛け、一旦舵を中央に戻して船首を110度に向けたとき、福寿丸が左舷船首41度780メートルのところとなり、その後、同船の方位がわずかに右方に変化していたものの、明確な変化がなく、衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、接近する他船があれば、投縄作業中の自船に気付いて避けてくれるものと思い、右舷後方を向いて縄の状態を確認することに気を取られ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、福寿丸に対し、無線で投縄作業中の自船を避けるよう注意を喚起することなく、2.0ノットの速力のまま操縦性能を制限されない状態で続航した。
11時19分A受審人は、C防波堤東灯台から056度4,030メートルの地点に達し、針路を魚影探知地点に向く115度に定めたとき、福寿丸が左舷船首46度390メートルのところに接近し、その後、方位の変化がなくなり、衝突のおそれのある態勢で接近したが、依然として、縄の状態を確認していて同船の接近に気付かず、無線による注意喚起を行うことも、行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとらないまま進行した。
こうして、A受審人は、右舷後方を向いて縄の状態を確認しながら続航し、11時20分少し前、妻から福寿丸が接近していることを知らされたが、帰航中の同船が投縄作業中の自船を避けてくれるものと思い、右舷後方を向いたまま進行中、同時20分わずか前、左舷側至近に迫った福寿丸の船首を初めて認めたが、どうすることもできず、11時20分C防波堤東灯台から057度4,070メートルの地点において、由盛丸は、原針路、原速力のまま、その左舷中央部に、福寿丸の船首が前方から53度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、福寿丸は、たちうおひき縄釣漁業に従事するFRP製漁船で、平成13年4月二級小型船舶操縦士免状(5トン限定)の交付を受けたB受審人及び同人の妻が乗り組み、操業の目的で、船首0.20メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、僚船の由盛丸ほか1隻とともに、平成15年8月6日05時00分武蔵港を発し、同港沖合の漁場に向かい、06時00分ごろ第1号灯浮標南東方約3海里の漁場に到着して操業を開始した。
B受審人は、繰り返し操業してみたものの、漁模様が芳しくなかったことから、僚船と無線で連絡をとって漁場を移動することにし、10時00分ごろ移動を始め、同時40分ごろ第2号灯浮標付近の漁場に到着して操業を再開したところ、同時50分ごろ無線で由盛丸が漁を切り上げて帰途に就くことを知った。
B受審人は、漁獲が上がらなかったことから、漁を切り上げて帰途に就くことにし、操業中の僚船に無線でその旨を伝え、11時00分第2号灯浮標北西方の、C防波堤東灯台から060度6.0海里の地点を発進し、針路を242度に定め、機関回転数毎分2,000の全速力前進として11.4ノットの速力で、コントローラによる手動操舵により、武蔵港に向けて進行した。
ところで、B受審人は、全速力前進で航走すると船首が浮上し、操舵室中央部に立った姿勢では、正船首から左右にそれぞれ約10度の範囲が死角(以下「船首死角」という。)となり、船首方を見通すことができなくなることから、いつもは妻を船首部に配置して船首方の見張りを行わせていた。
ところが、B受審人は、漁場を発進するとき、周囲を一見して他船を認めなかったことから、接近するおそれのある他船はいないものと思い、妻を船首部に配置して船首死角を補う見張りを行うことなく、操舵室中央部に立って左右の見張りを行いながら、小城山山頂を航進目標として続航した。
11時17分B受審人は、C防波堤東灯台から058.5度5,170メートルの地点に差し掛かったとき、由盛丸が右舷船首5度1,280メートルのところで低速力で右回頭しており、その状況から投縄作業を行なっていることを認め得る状況となり、同時18分同灯台から058度4,780メートルの地点に達したとき、由盛丸が右舷船首6度780メートルのところとなって、その後、東南東方に向けて低速力で続航する同船の方位がわずかに右方に変化していたものの、明確な変化がなく、衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、前路に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、同死角に入っていた、操縦性能を制限されない状態で投縄作業中の由盛丸に気付かず、大きく左右に転舵するなどして同船との衝突を避けるための措置をとることなく、操舵室中央部に立った姿勢のまま、左右の見張りだけを行いながら進行した。
こうして、B受審人は、11時19分C防波堤東灯台から057.5度4,420メートルの地点に至ったとき、由盛丸が右舷船首7度390メートルのところに接近し、その後、方位の変化がなくなり、衝突のおそれのある態勢で接近したが、依然として、船首死角に入っていた同船に気付かず、衝突を避けるための措置をとらずに進行中、福寿丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、福寿丸は、船首部に擦過傷を生じ、由盛丸は、左舷中央部を大破して、のち廃船とされ、A受審人の妻が頭部打撲及び右手中指骨折などを負った。
(原因)
本件衝突は、大分県武蔵港沖合において、帰航中の福寿丸が、見張り不十分で、操縦性能を制限されない状態で投縄作業中の由盛丸との衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したが、由盛丸が、見張り不十分で、無線による注意喚起を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、大分県武蔵港沖合において、操業を終えて帰航する場合、船首が浮上して船首死角を生じていたのであるから、前路の他船を見落とすことのないよう、乗組員を船首方の見張りに就けるなどして、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、漁場発進時に周囲を一見して他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、同死角に入っていた、操縦性能を制限されない状態で投縄作業中の由盛丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく進行して同船との衝突を招き、福寿丸の船首部に擦過傷を生じさせ、由盛丸の左舷中央部を大破させて、由盛丸の乗組員1人に頭部打撲及び右手中指骨折などを負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
A受審人は、大分県武蔵港沖合において、操縦性能を制限されない状態で投縄作業を行う場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、接近する他船があれば、投縄作業中の自船に気付いて避けてくれるものと思い、縄の状態を確認することに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれのある態勢で接近する福寿丸に気付かず、同船に対して無線で注意を喚起することも、行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとることもせずに進行して同船との衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同受審人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。