(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年4月17日11時45分
周防灘東部
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船ニューたいこう |
漁船久漁丸 |
総トン数 |
199トン |
4.99トン |
全長 |
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14.80メートル |
登録長 |
49.43メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
46キロワット |
3 事実の経過
ニューたいこうは、船首部甲板上にバケットを備えた大型クレーン装置が据え付けられた砂利運搬に従事する船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人及び船長Cほか1人が乗り組み、砂利650トンを積載し、船首2.20メートル船尾3.80メートルの喫水をもって、平成15年4月17日07時50分北九州市白野江を発し、山口県徳山下松港光に向かった。
ところで、当時の稼働が月間約20日程度で周防灘を中心に主に北九州東岸から広島湾までを範囲とする短期航海であったので、船長とA受審人とによる船橋当直体制で行われ、時折機関長が加勢していた。
C船長は、出航操船に続いて単独で船橋当直に就き、09時05分本山灯標から175度(真方位、以下同じ。)0.7海里の地点で、針路を085度に定め、機関を全速力前進にかけて12.5ノットの対地速力(以下、速力は対地速力である。)で自動操舵により周防灘を東行した。その後、同時30分当直交替のため昇橋したA受審人に針路を目的地の光に向けている旨などを引き継いで下橋した。
A受審人は、当直を交替したとき、周囲を見張ったところ付近には他船も認めず、その後もほとんど出漁船を見かけなかったので、いすに腰掛けた姿勢で自動操舵により当直を行っていた。
ところが、11時34分半左舷船首16度1.5海里のところに船尾にやぐら型マストを設けた久漁丸を認めることができ、さらに同時38分同じ方位のまま1海里のところを所定の形象物を掲げて低速力で曵網中の同船を認め得るようになり、その後衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、普段周防野島沖合で見かけることの多かった小型漁船も見当らなかったので、漁船が出漁していないものと思い、目的地の港湾事情について港湾資料で調べるなどして、前方に対する見張りを十分に行わなかったので、久漁丸に気付かず、同船の進路を避けないまま進行した。そして同時45分少し前左舷船首至近に迫った同船に初めて気付き、衝突の危険を感じて操舵を手動に切り換えて右舵一杯としたが及ばず、11時45分周防野島灯台から121度3.4海里の地点において、ニューたいこうは、その船首がほぼ原針路原速力のまま、久漁丸の右舷中央部に後方から28度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、視界は良好であった。
また、久漁丸は、船尾部甲板上にやぐら型マストを設けたエビ漕ぎ網漁に従事するFRP製漁船で、操業の目的で、B受審人(昭和62年4月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、船首0.3メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同日06時25分山口県野島漁港を発し、同県笠戸島南西沖合の漁場に向かい、所定の形象物を掲げて曵網を始め、その後揚網を繰り返しながら操業を続けた。
11時34分半B受審人は、周防野島灯台から125度2.7海里の地点で、針路を113度に定めて約2ノットの速力で3回目の曵網を始め、同時38分右舷船尾44度1海里のところに東行するニューたいこうが自船に接近する状況を初めて認めた。しかし、自船が船尾部甲板上にやぐら型マストを設けて所定の形象物を掲げて曵網していたことでもあったから、衝突の危険があれば同船が容易に気付いて自船の進路を避けていくものと思い、その動静監視を十分に行わなかったので、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、同船に対して警告信号を行わず、さらに行きあしを止めるなどして衝突を避けるための協力動作をとらないまま同じ針路で曵網を続け、久漁丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ニューたいこうは左舷側船首外板に擦過傷、また久漁丸は右舷側中央部上縁材に亀裂、マスト曲損及びハンドレール脱落等の損傷をそれぞれ生じた。
(原因)
本件衝突は、周防灘東部において、東行するニューたいこうが、見張り不十分で、漁ろうに従事している久漁丸の進路を避けなかったことによって発生したが、久漁丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、単独で船橋当直に就いて周防灘を東行する場合、底引き網漁等に従事する小型漁船が操業する海域を航行することでもあったから、前方に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、当直交替時及びその後も付近に小型漁船等を見かけなかったので、当日は漁船が出漁していないものと思い、入港する港湾事情について港湾資料で調べるなどして、前方に対する見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船の前路に向け所定の形象物を掲げて曵網していた久漁丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して、同船との衝突を招き、ニューたいこうの左舷側船首外板に擦過傷を、また久漁丸の右舷側中央部上縁材に亀裂、マスト曲損及びハンドレール脱落等の損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、周防灘東部において、単独で乗り組みエビ漕ぎ網漁に従事中、右舷後方から自船に接近する航行船を認めた場合、航行船の方で自船に気付かないこともあるから、衝突のおそれがあるかどうか確かめるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、自船が船尾部甲板上にやぐら型マストを設けて所定の形象物を掲げて曵網していたので、衝突のおそれがあれば航行船の方で容易に気付いて進路を避けていくものと思い、航行船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近するニューたいこうに対して警告信号の吹鳴さらに衝突を避けるための協力動作をとらないまま曵網を続けて、同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。