(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年5月5日11時50分
香川県高松港
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボートカズト |
プレジャーボートオサムッチ号 |
全長 |
2.72メートル |
2.72メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
80キロワット |
62キロワット |
3 事実の経過
カズトは、ウォータージェット推進式のFRP製水上オートバイで、A受審人(平成5年9月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、香川県高松港のウォーターフロント計画として整備が進められているサンポート高松周辺を遊走する目的で、平成15年5月5日11時40分オサムッチ号と共に同港の西方に隣接する香西港を発し、高松港に向かった。
A受審人は、救命胴衣を着用し、高松港の港内に至り、浜ノ町の海水浴場に立ち寄ったのち、11時49分少し前オサムッチ号と相前後して同海水浴場を発進し、サンポート高松東部の玉藻地区玉藻防波堤(以下「玉藻防波堤」という。)西方至近の海域から同防波堤上を散策する人たちを眺めたり、この人たちに自身の行動を見せたりするつもりで遊走を始め、全速力前進が37.8ノット(対地速力、以下同じ。)のところ32.4ノットの速力とし、オサムッチ号と並走してサンポート高松西部沖合を東行した。
11時49分36秒A受審人は、玉藻防波堤の基部を右舷前方200メートルに見る、高松港玉藻防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から217度(真方位、以下同じ。)730メートルの地点で、針路を同灯台が設置された玉藻防波堤北東端に向首する037度に定め、折しも増速して自船に先行するようになったオサムッチ号に後続し、32.4ノットの速力を保って進行した。
11時49分55秒A受審人は、防波堤灯台から217.5度415メートルの地点に達したとき、右舷船首6度60メートルにオサムッチ号を視認でき、同船が自船の前路で減速し、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近することを認め得る状況であったが、オサムッチ号が減速することはないものと思い、仲間同士の遊走では急な増減速や旋回がしばしばとられることがあるにもかかわらず、同船に対する動静監視を十分に行っていなかったので、この状況に気付かず、転針するなど衝突を避けるための措置をとることなく、玉藻防波堤上に視線を向けて続航した。
11時49分57秒A受審人は、オサムッチ号がほぼ同方向約50メートルのところで急激に左旋回を始めたものの、なおもこのことに気付かず、同時50分直前正船首15メートルに迫った同船を視認するも、何もできないまま、11時50分防波堤灯台から217.5度330メートルの地点において、カズトは、原針路、原速力で、その船首がオサムッチ号の右舷船首部に前方から82度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、潮候はほぼ高潮時にあたり、視界は良好であった。
また、オサムッチ号は、ウォータージェット推進式のFRP製水上オートバイで、B受審人(平成10年4月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、サンポート高松周辺を遊走する目的で、同日11時40分カズトと共に香西港を発し、高松港に向かった。
B受審人は、救命胴衣を着用し、浜ノ町の海水浴場に立ち寄ったのち、11時49分少し前カズトと相前後して同海水浴場を発進し、玉藻防波堤沿いに北上して女木島の東海岸まで行くつもりで遊走を始め、全速力前進が37.8ノットのところ32.4ノットの速力とし、オサムッチ号と並走してサンポート高松西部沖合を東行した。
11時49分36秒B受審人は、玉藻防波堤の基部を右舷前方200メートルに見る、防波堤灯台から217度730メートルの地点で、針路を044度に定め、全速力に増速してカズトに先行し、同時49分46秒同灯台から214.5度530メートルの地点に至り、針路を同防波堤と30メートル隔てて平行する031度に転じて進行するうち、前日まで仕事が忙しかったことから疲労を感じ、遊走を中止するようA受審人と話し合うこととした。
11時49分55秒B受審人は、防波堤灯台から216度360メートルの地点に達し、カズトを待つために停留しようとしたとき、左舷船尾13度60メートルに同船を視認でき、自船とわずかに交差する針路で近距離に後続していることを認め得る状況であったが、カズトは相当後方にいるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付かず、大きく転針しないまま、同船の前路で徐々に減速し、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近することとなった。
11時49分57秒B受審人は、速力が16.2ノットに低下するのを待ってハンドルを左一杯に切り、カズトの前路約50メートルのところで急激に左旋回を始め、オサムッチ号は、船首が135度を向き、速力がほとんどなくなって、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、カズトは船首部船底外板に擦過傷を、オサムッチ号は右舷前部外板に亀裂と破口及びハンドルに破損をそれぞれ生じ、B受審人が約1箇月の入院を要する右骨盤・右季肋骨・右手打撲傷を負った。
(原因)
本件衝突は、高松港において、両船が前後して遊走中、後続するカズトが、動静監視不十分で、停留しようとして前路で減速し旋回したオサムッチ号との衝突を避けるための措置をとらなかったことと、オサムッチ号が、停留する際、動静監視不十分で、カズトの前路で減速し旋回したこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、高松港において、オサムッチ号に後続して遊走する場合、仲間同士の遊走では急な増減速や旋回がしばしばとられることがあるから、先行する同船の行動に対処して衝突するおそれがないかどうか判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、オサムッチ号が減速することはないものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、オサムッチ号が減速したことに気付かず、転針するなど衝突を避けるための措置をとることなく進行して更に旋回した同船との衝突を招き、カズトの船首部船底外板に擦過傷を、オサムッチ号の右舷前部外板に亀裂と破口及びハンドルに破損をそれぞれ生じさせ、B受審人が右骨盤・右季肋骨・右手打撲傷を負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、高松港において、カズトに先行して遊走中、停留する場合、後続する同船と衝突するおそれがないかどうか判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、カズトは相当後方にいるものと思い、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、カズトが近距離に後続していることに気付かず、大きく転針しないまま、同船の前路で減速し旋回して衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。