(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年6月26日16時30分
和歌山県宮崎ノ鼻南方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船金比羅丸 |
漁船村田丸 |
総トン数 |
13.15トン |
4.9トン |
全長 |
20.65メートル |
14.35メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
30 |
25 |
3 事実の経過
金比羅丸は、小型底びき網漁に従事するFRP製漁船で、平成11年8月交付の一級小型船舶操縦士免状を受有するA受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成15年6月26日03時30分和歌山県箕島(みのしま)漁港を発し、日ノ御埼南方沖合12海里の漁場に到着したのち、操業を繰り返しながら次第に北上し、15時30分漁獲物を40キログラム獲たところで5回の操業を終え、15時35分紀伊日ノ御埼灯台から240度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点を発し、帰途に就いた。
16時15分A受審人は、紀伊宮崎ノ鼻灯台から192度5.9海里の地点で、針路を016度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により進行した。
その後A受審人は、乗組員と船尾甲板で漁獲物の選別作業とともに、操業中に傷んだ網の補修を行うこととし、自動操舵に切り替えたのち、船尾甲板に向かい、船橋を無人として続航した。
16時25分少し過ぎA受審人は、紀伊宮崎ノ鼻灯台から191度4.3海里の地点に達したとき、左舷船首3度1.0海里に、漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げて操業中の村田丸を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近したが、船橋を無人としたまま、漁獲物の選別作業と網の補修に気をとられ、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、同船の進路を避けることなく進行した。
A受審人は、その後も船尾甲板で作業を続け、依然前路の見張りを十分に行わないまま続航中、16時30分紀伊宮崎ノ鼻灯台から190度3.5海里の地点において、金比羅丸は、原針路原速力のまま、その船首が村田丸の右舷中央部に、前方から16度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、視界は良好であった。
また、村田丸は、小型底びき網漁に従事するFRP製漁船で、平成10年11月交付の一級小型船舶操縦士免状を受有するB受審人ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首1.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成15年6月26日12時00分和歌山県湯浅広港を発し、同港西方沖合5海里の漁場に向かった。
ところで、B受審人は、村田丸の長さが12メートル以上であったが、汽笛装置がなくても特に問題ないと考え、新造当時から同装置を装備していなかった。
また、村田丸の底びき網漁は、袋網を含む長さ約20メートルの網の両側に、直径32ミリメートル(以下「ミリ」という。)長さ20メートルのロープを接続し、その他端に開口板を取り付けたものを、直径9ミリ長さ300メートルのワイヤロープ2本に繋いで、両舷に張り出すように設置した長さ2.65メートルのやりだしを介して曳網(えいもう)するもので、当時、村田丸の船首から袋網先端までの長さが約340メートルで、投網に約7分、曳網に約1時間、揚網に15分程度をかけていた。
漁場に到着したのち、B受審人は、漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げて操業し、15時45分4回目の投網を行い、16時00分紀伊宮崎ノ鼻灯台から195度2.2海里の地点において、針路を180度に定め、機関を全速力前進にかけ、2.5ノットの曳網速力で、自動操舵により進行した。
16時20分B受審人は、紀伊宮崎ノ鼻灯台から191度3.0海里の地点に達したとき、右舷船首13度2.1海里のところに金比羅丸を初めて視認し、動静監視を行いながら続航した。
16時25分少し過ぎB受審人は、紀伊宮崎ノ鼻灯台から190度3.2海里の地点に達したとき、金比羅丸が方位が変わらないまま1.0海里に、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、汽笛不装備で警告信号を行わず、その後同船が自船の進路を避けないまま間近に接近したものの、航行中の他船が、漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げて操業中の自船を避けてくれるものと思い、速やかに機関を中立にして行きあしを止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとることなく曳網を続けた。
16時30分少し前B受審人は、金比羅丸が至近に迫ってようやく衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替え、右舵をとったものの効なく、村田丸は原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
A受審人は、直ちに村田丸乗組員の安否の確認にあたり、その後付近の僚船とともに村田丸を横抱きして湯浅広港に曳航し、着岸させた。
衝突の結果、金比羅丸は損傷がなく、村田丸は右舷中央部外板に破口を生じて浸水したが、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、和歌山県宮崎ノ鼻南方沖合において、金比羅丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事している村田丸の進路を避けなかったことによって発生したが、村田丸が、汽笛不装備で警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、和歌山県宮崎ノ鼻南方沖合において、操業を終えて帰港する場合、前路で漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げて操業中の村田丸を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、船橋を無人としたまま、漁獲物の選別作業と網の補修に気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漁ろうに従事している村田丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、村田丸の右舷中央部外板に破口を生じ浸水させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、和歌山県宮崎ノ鼻南方沖合において、底びき網を曳網して漁ろうに従事中、金比羅丸が、衝突のおそれがある態勢で自船の進路を避けないまま間近に接近するのを認めた場合、速やかに機関を中立にして行きあしを止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。ところが、同人は、航行中の他船が、漁ろうに従事している船舶が表示する鼓形形象物を掲げて操業中の自船を避けるものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、金比羅丸との衝突を招き、自船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。