(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年6月27日09時30分
北海道知床岬北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第十八久丸 |
漁船第三十三千代丸 |
総トン数 |
19.38トン |
19トン |
全長 |
20.96メートル |
22.02メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
404キロワット |
661キロワット |
3 事実の経過
第十八久丸(以下「久丸」という。)は、鋼製小型遊漁兼用船で、A受審人(昭和53年9月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み、釣客8人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.5メートル船尾2.2メートルの喫水をもって、平成14年6月27日02時30分北海道宇登呂漁港を発し、知床岬北東方約8海里の釣り場に向かった。
A受審人は、05時30分前示釣り場に至って遊漁を始め、08時30分ごろ南寄りの風が強くなったので知床半島西側に釣り場を移動することにし、09時15分知床岬灯台から041度(真方位、以下同じ。)7.6海里の地点を発進し、針路を232度に定め、機関を半速力前進にかけ、8.0ノットの対地速力で自動操舵とし、単独で船橋当直に就き左舷船首方からしぶきを受けながら進行した。
発進後間もなくA受審人は、操舵室前面の左右の回転窓を作動させたところ、右側が作動しないことが分かり、点検を始めた。
09時27分A受審人は、知床岬灯台から037度5.9海里の地点に達したとき、正船首740メートルに船首を南南西方に向けて停留中の第三十三千代丸(以下「千代丸」という。)を認めることができ、その後同船に向首して衝突のおそれのある態勢で接近したが、発進時周囲に他船を見かけなかったことから、前路に他船はいないものと思い、回転窓の点検に気をとられ、見張りを十分に行わなかったので、これに気付かず、千代丸を避けないまま続航中、09時30分知床岬灯台から036度5.5海里の地点において、久丸は、原針路、原速力のまま、その船首が千代丸の左舷船尾に後方から25度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、千代丸は、刺網漁業に従事する鋼製漁船で、B受審人(昭和53年9月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.75メートル船尾2.50メートルの喫水をもって、27日01時00分北海道知円別漁港を発し、知床岬北東方の漁場に向かった。
B受審人は、02時40分漁場に至って投網を始め、やがて日出となったが、漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げないまま操業を続け、04時ごろ北東に向けて刺網3放しの投網を終えて待機し、06時00分揚網を開始して2放しを揚げたのち、09時15分3放し目の刺網南西端に至り、操舵室右舷側で前部甲板右舷側に設置された揚網機の操作ハンドルを操作し、機関と舵を適宜使用して船首を南南西方に向け、停留した状態で揚網を開始した。
09時27分B受審人は、前示衝突地点付近で船首が207度に向いているとき、左舷船尾25度740メートルのところに久丸を認めることができ、その後同船が自船に向首して衝突のおそれのある態勢で接近したが、揚網に気をとられ、見張りを十分に行わなかったので、これに気付かず、警告信号を行うことも、機関を前進にかけるなど衝突を避けるための措置をとることもなく停留中、千代丸は、207度に向首したまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、久丸は、船首外板に破口を伴う凹損等を生じ、千代丸は、左舷船尾外板に凹損等をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、北海道知床岬北東方沖合において、釣り場を移動する久丸が、見張り不十分で、前路で停留中の千代丸を避けなかったことによって発生したが、千代丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、北海道知床岬北東方沖合において、単独で船橋当直に就いて釣り場を移動する場合、前路で停留中の千代丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、発進時周囲に他船を見かけなかったことから、前路に他船はいないものと思い、回転窓の点検に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、千代丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、久丸の船首外板に破口を伴う凹損等を、千代丸の左舷船尾外板に凹損等を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、北海道知床岬北東方沖合において、揚網のため停留する場合、自船に向首して接近する久丸を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、揚網に気をとられ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、同船に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための措置をとることもなく停留を続けて久丸との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。