(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年8月4日15時15分
広島県横島北西岸沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート第2建伸丸 |
プレジャーボートトミII |
全長 |
3.12メートル |
2.86メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
出力 |
106キロワット |
89キロワット |
3 事実の経過
第2建伸丸(以下「建伸丸」という。)は、A指定海難関係人も購入資金の一部を負担してローンにより友人グループで購入した定員3人のウォータージェット推進式FRP製水上オートバイで、同指定海難関係人が1人で乗り組み、救命胴衣を着用し、操縦を練習する目的で、平成14年8月4日15時05分00秒広島県横島の城山207メートル三角点(以下「城山三角点」という。)から320度(真方位、以下同じ。)500メートルのビーチパーティーIIと称する水上オートバイ保管庫前の浜辺を発進した。
ところで、A指定海難関係人は、友人の水上オートバイ後部座席に乗せて貰ったことが過去3回ほどあったものの、海技免許を取得していなかったので、単独で操縦した経験がなく、また、友人グループの海技免状受有者から建伸丸に1人で乗って操縦しないよう注意を受けていたが、当日、同艇が使用された後、鍵をつけたまま浜辺に放置されていたので、無断で操縦をすることとした。
発進後、A指定海難関係人は、水上オートバイが遊走していないビーチパーティーIIの西方600メートル沖合で、旋回したり、あるいは8の字形に航走したりして操縦の練習を行っていたが、周辺に数隻の水上オートバイが遊走を始めたので練習海域を変えることとして移動を始めた。
15時14分48秒A指定海難関係人は、城山三角点から313度775メートルの地点で、針路を017度に定め、毎時42.6キロメートル(以下「キロ」という。)の対地速力(以下「速力」という。)で、中腰の姿勢で前方を見ながら進行した。
定針したとき、A指定海難関係人は、右舷艇首15度190メートルのところに南下するトミIIを初認し、その速力が遅かったことから、特に注意することはないものと思い、その後動静監視を十分に行わず、15時14分53.7秒城山三角点から317度805メートルの地点に達したとき、トミIIが右舷艇首44度88メートルのところに接近し、右舷を対して約50メートル離れて無難に航過する態勢であったが、折から他の水上オートバイ(以下「第3艇」という。)の機関音で、何だろうと上半身を右に回しながら振り返ったところ、上半身の回転に伴って操縦ハンドルが右にとられ、建伸丸が右回頭して針路が095度となり、トミIIの前路に進出する態勢となったことに気付かなかった。
15時14分59秒A指定海難関係人は、第3艇が艇尾から離れたので顔を前方に戻したところ、至近に迫ったトミIIを認め、アクセルレバーを離したが及ばず、15時15分00秒城山三角点から321度750メートルの地点において、建伸丸は、原針路、原速力のまま、その艇首がトミIIの右舷中央部に直角に衝突し、これを乗り切った。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期であった。
また、トミIIは、定員2人のウォータージェット推進式FRP製水上オートバイで、B受審人が1人で乗り組み、友人を後部座席に乗せ、救命胴衣をそれぞれ着用し、遊走の目的で、同日15時00分00秒ビーチパーティーII前の浜辺を発進した。
ところで、B受審人は、平成3年5月四級小型船舶操縦士の免許を取得し、時折友人の操縦する水上オートバイの後部座席に乗せてもらい、遊走を楽しんでいたところ、平成14年5月頃から水上オートバイの操縦練習を始めた。
発進後、B受審人は、ビーチパーティーIIの沖合で遊走し、15時14分00秒城山三角点から339度1,116メートルの地点で、発進地点に戻ることとし、針路を192度に定め、毎時30キロの速力で進行した。
15時14分48秒B受審人は、城山三角点から326度830メートルの地点に達したとき、右舷艇首20度190メートルのところに北上する建伸丸を初認し、右舷を対して約50メートル離れて無難に航過する態勢であったが、更に航過距離を離すため針路を185度に転じ、前方を見ていたところ、右回頭して接近してきた建伸丸の機関音で、右舷至近に迫った同艇を認め、操縦ハンドルを左一杯に切ったが効なく、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、建伸丸は、艇首部外板に擦過傷を生じ、トミIIは右舷中央部を圧壊して廃艇とされた。また、B受審人が3箇月の入院加療を要する右足骨折及び右膝副靱帯損傷等を、同乗者Cが2週間の通院加療を要する右足挫創等をそれぞれ負った。
(主張に対する判断)
建伸丸側補佐人は、広島県横島北西岸沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、トミIIが、前路を左方に横切る建伸丸の進路を避けなかったことによって衝突に至ったと主張するので、この点について検討する。
A指定海難関係人の当廷における、「トミIIを初認したとき、同艇の進路方向が分からなかった。」旨の供述により、同人はトミIIの航跡波を見ておらず、同艇を横からではなく、ほぼ艇首方向から見る態勢であったと推認され、更に事実認定のとおり、B受審人が建伸丸を初認したとき、正横距離約50メートルですれ違う状況であったことから、相手艇をそれぞれ初認したときは、両艇が無難に右舷を対して航過する態勢で、建伸丸の進路がトミIIの進路とほぼ反方位であり、また、衝突角度の事実認定により、衝突直前の建伸丸の進路が、トミIIの進路に対して直角であったと認められる。
また、A指定海難関係人の原審審判調書中、「衝突直前、第3艇の機関音で右から振り返ったところ、第3艇を認め、同艇が離れるまで見ていた。」旨の供述記載がある。
これらのことから、A指定海難関係人が、衝突直前、上半身を右に回しながら振り返って第3艇を見たことにより、無意識のまま操縦ハンドルを右にとり、建伸丸が右回頭したと認められ、トミIIに衝突したものと推認される。
一方、事実認定のとおり、建伸丸が衝突約6秒前に右転した後、トミII及び建伸丸両艇とも高速で航走しているので、トミIIが建伸丸の動静を判断し、同艇を避けるための時間的及び距離的余裕はなかったと認められる。
このことから、本件衝突は、建伸丸がトミIIの前路に進出したことによって発生したものであり、建伸丸側補佐人の主張は、認められない。
(原因)
本件衝突は、広島県横島北西岸沖合において、建伸丸が、無資格で操縦されたばかりか、動静監視不十分で、無難に航過する態勢のトミIIの前路に進出したことによって発生したものである。
(受審人等の所為)
A指定海難関係人が、広島県横島北西岸沖合において、無資格で建伸丸を操縦したばかりか、トミIIを認めて接近した際、動静監視不十分で、無難に航過する態勢のトミIIの前路に進出したことは本件発生の原因となる。
A指定海難関係人に対しては、本件発生後、四級小型船舶操縦士免許を取得したこと及び深く反省している点に徴し、勧告しない。
B受審人の所為は、本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する
(参考)原審裁決主文 平成15年3月5日広審言渡
本件衝突は、第2建伸丸が、無難に航過する態勢のトミIIに対し、転針して新たな衝突のおそれがある関係を生じさせたことによって発生したが、発進地点に向け帰航中のトミIIが、動静監視不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
受審人Bを戒告する。