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5. 消防設備の検査
 SE検査時に、消防設備に関する保守・点検及び試験が適切に行われているか確認する。また、該当する試験を行う。
 本会承認整備事業所により当該試験・点検を行っている場合、現状検査及び試験証明書/記録書の確認のみで試験を免除することができる。
(例)パナマ籍船舶の固定式炭酸ガス消火装置
 パナマ特別要件では、2年ごとに整備業者による通気試験を行う必要がある。一方、SEでも2年ごとに検査員の立会のもとで同試験を行うことが要求されている。SE検査前に承認業者にて通気試験が行われている場合、配管の現状検査及び試験証明書の確認の結果問題がなければ同試験は免除される。
 
船籍国変更時における検査
1. 船籍国変更時には、新たに登録される旗国の特別要件に満足している必要がある。
2. 水圧試験等で旗国要件を満足することが難しい場合は、事前に旗国政府より猶予を取得する必要がある。
 
一般注意事項
1. 水圧試験だけでなく、全ての整備に関して証明書/記録書を船上に保管し、参照可能な状態にしておく。
2. 各機器に関する整備手引書を船上に保管する。
3. 本船上の消防設備の状況と火災制御図及び保守計画書との整合性を取る。
 
6. その他
1. IBC/IGC Codo
 IBC/IGC Code第14.2.6規則にて、次の整備が要求されている。
a. 担当航海士による月ごとの整備
b. 専門家による毎年の整備
 オイルメジャーは整備業者での年次整備を要求している。
2. ハロン
a. セントビンセント及びグレナディーン諸島はハロン消火器及び消火設備を2002年1月1日までに撤去することを求めている(TEC-0400参照)。
b. EUは2003年12月31日をもってハロン消火器及び消火設備を全廃している。これは陸上においても同様。よってEU域内ではハロン設備の整備は不可能。
c. 但し、キプロスは免除規定を設けている。
3. 消火器に対する改正指針
 IMO第23回総会にて、消火器に対する改正指針であるIMO Res.A951(23)が採択された。
−オランダ政府は同改正指針に従うよう通知してきた。
−ホンコンも同改正指針に従うことを推奨している。
−他の旗国も同改正指針に従うよう通知してくる可能性がある。
4. TEC発行予定
 次の旗国より一部特別要件の改正を行う旨、通知があった。
 順次TECを発行する予定あり。
.1 マーシャル:ハロン消火設備について
.2 リベリア:泡消火設備の泡原液について
 
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