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○船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令(平成三年運輸省令第二十五号)
 
 
○国土交通省告示第千三百三十三号
 小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第七十二条の三及び第八十二条の規定に基づき、小型船舶の基準を定める告示(平成十四年国土交通省告示第五百十七号)の一部を次のように改正する。
平成十六年十月二十八日
国土交通大臣 北側 一雄
小型船舶の基準を定める告示の一部を改正する告示
 目次中「第一節 号鐘(第十条)」を「第一節 号鐘(第十条) 第一節の二 コンパス(第十条の二)」に、「(第十二条)」を「(第十二条・第十二条の二)」に改める。
 第六条第二号中「限定沿海小型船舶」を「沿岸小型船舶等」に改める。
 第四章第一節の次に次の一節を加える。
第一節の二 コンパス
(コンパス)
第十条の二 コンパスに係る規則第八十二条第一項第一号の告示で定める小型船舶用衛星航法装置の要件は、次のとおりとする。
一 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
二 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(一秒を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ 自船が速力を有する場合にあつては、その針路
三 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
 第十二条中「告示で定める」の下に「電子海図情報表示装置の」を、「第五条」の下に「第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十二条の二 海図に係る規則第八十二条第一項第一号の告示で定める小型船舶用衛星航法装置の要件は、次のとおりとする。
一 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
二 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(一秒を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ 自船が速力を有する場合にあっては、その針路
ハ 電子海図
三 表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
附則
 この告示は、平成十六年十一月一日から施行する。


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