| 
 (6)救命いかだもやい綱の連結作業場所 
[基本的な考え方] 
 降下式乗込装置格納箱の船首側及び船尾側には、いかだもやい綱を誘導リングに連結するための作業場所を確保する。 
  
[船舶救命設備規則] 
(救命いかだ) 
第九十条 救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 
十五 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、索により、あらかじめ降下式乗込装置と連結されているか、又は降下式乗込装置と容易に連結することができるような措置が講じられていること。 
  
[心得] 
90.1(s) 
 降下式乗込装置の船首側及び船尾側には、救命いかだもやい綱を誘導リングに連結するための作業場所として、1m×1m程度の面積を確保すること。 
  
  
[基本的な考え方] 
 救命いかだのもやい綱は、通常、進水後に甲板上を経由して降下式乗込装置の位置まで移動して連結する必要があることから、当該移動を円滑に行える長さとする。 
  
[船舶救命設備規則] 
(膨脹式救命いかだ) 
第二十一条 膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 
六 十分な強度及び長さを有するもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。 
  
[心得] 
21.1(c)(2) 
 長さについては、救命いかだの積付場所と最小航海喫水との間の高さに10mを加えた値又は15mのうちのいずれか大きい方の値以上とする。 
 なお、当該もやい綱を降下式乗込装置に連結するための索として使用する場合にあっては、救命いかだを降下式乗込装置に連結するための甲板上の移動を円滑に行うことができる長さとすること。 
  
  
[推奨事項] 
 心得21.1(c)(2)に規定するもやい綱の長さで、降下式乗込装置に連結するため、障害物等の存在により甲板上の移動が困難な場合は、当該長さに1.5を乗じた値を標準とすることが望ましい。 
  
[基本的な考え方] 
 いかだもやい綱は、降下式乗込装置の誘導リングを介してラフト案内索を滑り、プラットフォームに導かれる。プラットフォームで救命いかだを引き寄せる際に、1台ごとにスムーズに誘導できるよう、連結する救命いかだに応じた誘導リングの配置・数量を確保する。 
  
[船舶救命設備規則] 
(救命いかだ) 
第九十条 救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 
十五 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、索により、あらかじめ降下式乗込装置と連結されているか、又は降下式乗込装置と容易に連結することができるような措置が講じられていること。 
  
  
[推奨事項] 
 誘導リングの数は、連結する救命いかだと同じ数とし、設置の際は分散しないようにナス環又は適当なフック等で取り付けておくことが望ましい。 
  
[基本的な考え方] 
 救命いかだのもやい綱端部には、当該索を自動離脱装置から取り外し、降下式乗込装置のラフト案内索に取り付ける一連の作業を容易にするため、適当な器具を取り付ける。 
  
[船舶救命設備規則] 
(救命いかだ) 
第九十条 救命いかだは、次に掲げる要件に適合する方法により管海官庁が十分と認めるように積み付けなければならない。 
十五 降下式乗込装置により乗り込む救命いかだは、索により、あらかじめ降下式乗込装置と連結されているか、又は降下式乗込装置と容易に連結することができるような措置が講じられていること。 
  
| 
 救命いかだもやい綱の端部の器具 
 いかだもやい綱の端部に取り付ける器具の要件は、以下のとおりとする。 
1. 強度は、いかだもやい綱と同等以上とし、主軸方向に25人用いかだの場合10KN、25人用を超えるいかだの場合15KNとする。 
2. 構造は、容易に操作できるものであること。 
3. 材料は、腐食しにくいものであること。 
4. 大きさについては、自動離脱装置に連結可能なものであること。 
  
カラビナの例【O型 環無し】 
 | 
 
 
 | 
 
 
  
[推奨事項] 
 いかだもやい綱端部には、自動離脱装置から取り外し、さらに降下式乗込装置に連結しやすい器具(例えば、カラビナ(環なし))を取り付けることが望ましい。 
  
[基本的な考え方] 
 降下式乗込装置の付属装置には名称・使い方等を明示する表示板を取り付け、緊急時に確実かつ迅速に操作ができるようにする。 
  
[船舶救命設備規則] 
(降下式乗込装置) 
第九十六条の二 
2 降下式乗込装置の近くには、降下式乗込装置の使用方法の説明書を掲げなければならない。 
  
[心得] 
96-2.2(c) 
 「使用方法の説明書」は、次に掲げる内容を含むものとする。 
(1)ラフト案内索及び誘導リングの取り付け場所に当該装置の表示をすること。 
(2)降下式乗込装置の投下装置、固定装置(例えば、投下用ウインチ)には、装置の名称を表示すること。 
(3)降下式乗込装置の使用方法及びいかだもやい綱の移動・誘導方法を格納箱本体外面及び操作時に見える位置(格納箱本体内面等)に表示すること。 
  
 |