IV むすび
むすび
近年、IMO(国際海事機関)で審議が行われている新条約・規則の策定や既存規則の改正作業等、海洋汚染防止に係る国際的動向はめまぐるしく変化している。
長年にわたり未発効の状態が続いていた「海洋汚染防止条約(MARPOL73/78条約)」の附属書IVは、2003年9月に発効し、すでに、附属書I、II、III、IV及びVは発効に至っている。また、附属書VIについては2005年5月に発効することになっている。
シングルハルタンカーのフェイズアウトの問題も、改正MARPOL条約が2005年4月に発行し、使用期限が原則2010年まで(船級協会による状態評価検査(CAS)に合格すれば2015年まで)となった。
「船舶のバラスト水及び沈殿物の管制及び管理に関する国際条約」も、2004年2月に採択され、現在はガイドラインの作成作業が大詰めを迎えている。
トリブチル・スズ等を含む有機スズ系船舶用塗料(TBT舶用塗料)等の使用を規制するための新条約「船舶についての有害な防汚方法の管理に関する国際条約」も、すでに2002年10月に採択された。
「OPRC条約」に関しては、2000年3月に「HNS議定書」が採択され、従来、油の海上流出事故への準備及び対応を内容としていた同条約は、ばら積み輸送される有害・危険物(HNS)の流出事故も対象とすることとなった。
船舶のリサイクルによる環境影響及び船舶からの温室効果排出防止の問題も本格的な検討が進められている。
さらに、1999年12月のフランス沖でのエリカ号、2002年11月のスペイン沖のプレスティージュ号等、重大油流出事故の発生は後をたたず、新たな規則の導入や既存規則の改正等の引き金となっている。
このような状況下、IMOでの審議は今後さらに加速され、かつ、多岐にわたることが容易に予想され、それに伴い本事業の重要性が増すものと思料される。
|