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資料14: バラスト水管理同等対応のためのガイドライン(G3、仮和訳)
 
バラスト水管理と同等の応諾のためのガイドライン草案
 
1. これらのガイドラインに応じる船舶は、船舶のバラスト水および沈殿物2004の管理及び制御のための国際条約規則A-5の必要条件を満たすと認められるものとします。パラグラフ13に従ってこれについて出された証明書は、適性を証明します。
 
定義
 
2. これらガイドラインの目的のために
.1 “沿岸水”は海岸線の200マイル以内の水域を意味するものとします。
.2 “処理されたバラスト水”は、これらのガイドラインに従ってそれが処理された事を意味するとします。
.3 “全長”は、Bowsprits、Booms、Pulpits Bumpkinsなどを除いた船舶の長さを意味するものとします。
 
適用
 
3. これらのガイドラインは、次の全船舶に適用される。
.1 バラスト水を運搬するように設計されたレクリエーションあるいは競技に使用されるプレジャー艇、あるいは捜索及び救助だけに使われる艇;
.2全長が50m以下; 及び
.3 バラスト水量が8m3以下
 
除外
 
4. これらのガイドラインが適用される全船舶は、以下の場合を除いて従わなければならない。
.1 天候悪化による妨げ
.2 非常時に船舶の安全を確かなものとする事や、海上での人命救助の必要な時
.3 捜索や救助行動を行う時
 
基本原則
 
5. すべての船舶は、実行可能な限り、有害な水生生物と微生物の取り込み、移送、排出を避けなければならない。
 
バラスト水の取り込み、排出、交換
 
6. 沿岸水域で取られた未処理バラスト水は、排出位置が取り込み位置から200マイル以内の場合を除いて、沿岸水域の中で排出されてはならない。
 
7. 沿岸水域の外で取られた未処理のバラスト水は、どんな位置で排出されても良い。
 
8. 処理されたバラスト水は、速やかに混合が可能な外洋海域、あるいは漲水国の領海の範囲で排出されても良い。少なくとも95%の効率に従ったバラスト水交換の間に沿岸水域の外で取られたバラスト水は、このために未処理バラスト水と見なされるかもしれません。
 
バラスト水の処理
 
9. どんな処理も条約の規則D-3に従った機関によって承認された活性物質を使用するものとします。排出する前に、毒性効果または排出されたバラスト水の代謝物質が残らないようにすべきです。それは、環境、人間の健康、財産、資源への害の危険が最小にされたような方法で扱われるべきです。
 
回避水域
 
10. 船舶は、実行出来る限り、以下の海域でのバラスト水の漲水を避けるべきである。
 
.1 有害な水性生物と病原体の発生、蔓延、集中が知られている場所
.2 汚水口の近く
 
タンク洗浄
 
11. 定期的にバラスト水を交換しない船舶は、12カ月毎にバラスト水タンクをきれいにして、適切にどんな沈殿物も処分するものとします。
 
他のガイドラインとの応諾
 
12. これらのガイドラインは、ガイドラインを適用する船舶が機関によって発行された他のガイドラインの下で、承認されたバラスト水処理のどんな方法を使用するのを何事も妨げないものとします。
 
適性の証明
 
13. パラグラフ1で示されているこれらのガイドラインの証明は、以下のいずれかである。
 
.1 船舶の全長とバラスト水タンクの容積で裏書きされた主管庁によって発行された証明書 あるいは
 
.2 付録1に示されたフォームの下記の組織による証明書
.1 主管庁 あるいは
.2 船舶の設計者 あるいは
.3 船舶の建造者 あるいは
.4 主管庁によって承認された組織 あるいは
.5 国際ヨット連盟か国際救命艇連盟の会員資格で加入した組織。







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