平成3年6月17日
規程 第7号
改正 平成6年5月27日規程第17号
改正 平成6年9月28日規程第18号
改正 平成8年9月26日規程第21号
改正 平成10年4月8日規程第23号
改正 平成12年3月30日規程第24号
改正 平成12年10月20日規程第25号
改正 平成13年11月14日規程第29号
改正 平成15年10月20日規程第33号
改正 平成16年10月6日規程第37号
(目的)
第1条 この規程は、財団法人笹川スポーツ財団(SASAKAWA SPORTS FOUNDAT10N、略称SSF、以下「財団」という。)が、財団法人笹川スポーツ財団寄附行為第5条第1号の規定に基づき、わが国のあらゆるスポーツの普及、振興及び育成を図るため、スポーツ団体の行う各種事業に対して助成する助成金(以下「SSFスポーツエイド」という。)の交付に関して、必要な事項を定める。
(交付の対象及びSSFスポーツエイドの額)
第2条 このSSFスポーツエイドの交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)、助成事業を行う者(以下「助成事業者」という。)及び助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)並びにSSFスポーツエイドの額は、原則として別表のとおりとする。
2 助成事業の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(SSFスポーツエイドの交付の申請)
第3条 助成事業者は、SSFスポーツエイドの交付を受けようとするときは、別に定めるSSFスポーツエイド交付申請書を、財団法人笹川スポーツ財団会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(SSFスポーツエイドの交付の決定)
第4条 会長は、第3条の規定によるSSFスポーツエイド交付申請書の提出があったときは、SSFスポーツエイド審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、SSFスポーツエイドを交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、別に定めるSSFスポーツエイド交付決定通知書を助成事業者に送付するものとする。
(委員会)
第5条 委員会は、助成事業及び助成事業者並びに助成対象経費について審査する。
2 委員会は、5名以上10名以内の委員をもって構成する。
3 委員は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。ただし、財団の役員は、2名を超えてこれに当ててはならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠又は増員により委嘱された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員は互選により、委員長および副委員長を定める。
3 委員長は、議長となり、議事を整理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 委員会は、過半数の委員の出席により成立し、出席委員の3分の2以上の賛成により議決するものとする。
6 委員会の議事については、議事録を作成し、審査結果に添えて会長に報告する。
(計画の変更)
第7条 助成事業者は、助成事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定めるSSFスポーツエイド計画変更届を会長に提出しなければならない。
(助成事業の中止)
第8条 助成事業者は、助成事業を中止しようとするときは、別に定めるSSFスポーツエイド助成事業中止届を会長に提出しなければならない。
2 助成事業者は、助成金の交付を辞退しようとするときは、別に定めるSSFスポーツエイド助成事業辞退届を会長に提出しなければならない。
(近況報告)
第9条 助成事業者は、助成事業の進行及び支出状況について会長から報告を求められたときは、速やかにその状況を報告しなければならない。
(完了報告)
第10条 助成事業者は、助成事業を完了したとき(第8条の規定により中止を届出たときを含む。以下同じ)は、その日から1か月を経過した日又は3月実施事業については決定通知に定められた日までに別に定めるSSFスポーツエイド助成事業完了報告書を会長に提出しなければならない。
(SSFスポーツエイドの額の確定)
第11条 会長は、前条の報告を受けたときは、報告書を審査し、適当と認めた場合は、SSFスポーツエイドの額を確定するものとする。
(SSFスポーツエイドの交付決定の取消等)
第12条 会長は、第8条の規定により助成事業の中止の届出があった場合及び次の各号の一に該当する場合には、第4条の規定による交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
(1)助成事業者が、この規程に違反した場合
(2)助成事業者が、SSFスポーツエイドを助成事業以外の用途に使用した場合
(3)助成事業者が、助成事業に関して不正、怠惰、その他不適当な行為をした場合
(4)交付の決定後に生じた事情により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(SSFスポーツエイドの返還)
第13条 会長は、第12条の規定によりSSFスポーツエイドの交付の決定を取り消した場合は、期限を定めて、助成事業の当該取り消し部分に係るSSFスポーツエイドの返還を命ずるものとする。
2 会長は、第11条の規定により、SSFスポーツエイドの額を確定した場合において、すでにその額を超過して交付しているときも同様とする。
(調査等)
第14条 会長は、SSFスポーツエイドの執行の適正を期するために必要と認めるときは、助成事業者に対し報告を求め、又は財団職員にその事務所等に立入り、帳簿書類等を調査させ、又必要な指示をさせることができる。
2 助成事業者は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守し、その状況を会長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規定に定めるもののほか、SSFスポーツエイドの交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成3年6月17日から施行する。
附則(平成6年5月27日規程第17号)
この規程は、平成6年5月27日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月28日規程第18号)
この規程は、平成6年9月28日から施行する。
附則(平成8年9月26日規程第21号)
この規程は、平成8年9月26日から施行し、平成8年11月1日から適用する。
附則(平成10年4月8日規程第23号)
この規程は、平成10年4月8日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日規程第24号)
この規程は、平成12年3月30日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月20日規程第25号)
この規程は、平成12年10月20日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年11月14日規程第29号)
この規程は、平成13年11月14日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
附則(平成15年10月20日規程第33号)
この規程は、平成15年10月20日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年10月6日規程第37号)
この規程は、平成16年10月6日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
別表
お問い合わせ 笹川スポーツ財団 業務課
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-15-16 tel 03-3580-5854 fax 03-3580-5968 E-mail:aid@ssf.or.jp http://www.ssf.or.jp
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