(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年1月20日04時00分
長崎県相浦港南西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船幸安丸 |
総トン数 |
494トン |
全長 |
68.15メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
幸安丸は、航行区域を限定沿海区域とし、平成4年12月に進水した船尾船橋型の砂利運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、砕石1,650トンを積載し、船首3.80メートル船尾4.20メートルの喫水をもって、平成15年1月19日08時45分大分県津久見港を発し、長崎県相浦港に向かった。
ところで、A受審人は、平戸瀬戸を経て相浦港に向かうのは初めてであったことから、海図W1249などで航行区域の状況を確認し、建造以来本船に乗船している、この航路の航行経験が豊富な一等機関士を相当直にして同瀬戸を航過することとしていたところ、寝過ごし、すでに平戸大橋を航過した、翌20日02時37分ころ青砂埼灯台から003度(真方位、以下同じ。)1,500メートルばかりの地点に至って昇橋し、その後、一等機関士を見張りにあたらせ、自らは操舵にあたって南下した。
03時18分少し前A受審人は、下枯木島灯台から032度2.4海里の地点に達したとき、針路を牛ケ首灯台から930メートルばかり離すこととなる、155度に定め、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、自動操舵により進行した。
03時49分A受審人は、牛ケ首灯台から245度950メートルの地点に達したとき、針路を相浦港に向けるため左舵5度をとって旋回を始め、同時53分同灯台から180度950メートルの地点で、針路を076度に転じて続航した。
A受審人は、針路を転じたことから、オトナ瀬に向首する態勢となったが、餅米瀬灯浮標と丸曽根灯浮標の間を航行すれば大丈夫と思い、速やかにレーダーを使用するなどして船位の確認を行うことなく、このことに気付かないまま進行した。
03時58分A受審人は、牛ケ首灯台から108度1,700メートルの地点に至り、そのとき、オトナ瀬が前路600メートルまで迫る状況となっていたものの、依然として船位を確認しなかったので、このことに気付かないまま続航中、04時00分幸安丸は、牛ケ首灯台から100度1.2海里のオトナ瀬に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力4の北西風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
乗揚の結果、船底前部外板に凹損を、及びビルジキールに曲損をそれぞれ生じたが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、長崎県相浦港南西方沖合において、船位の確認が不十分で、オトナ瀬に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、長崎県相浦港南西方沖合において、同港に向かう針路に転じた場合、安全な針路となったかどうか判断できるよう、速やかにレーダーを使用するなどして船位を確認すべき注意義務があった。しかるに、同人は、餅米瀬灯浮標と丸曽根灯浮標の間を航行すれば大丈夫と思い、船位を確認しなかった職務上の過失により、オトナ瀬に向首していることに気付かないまま進行して同瀬への乗揚を招き、船底前部外板に凹損などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。