(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年10月30日12時10分
瀬戸内海 広島湾大野瀬戸
2 船舶の要目
船種船名 |
旅客船ア マーレ3 |
総トン数 |
19トン |
全長 |
15.30メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
661キロワット |
3 事実の経過
ア マーレ3は、2機2軸を装備するFRP製旅客船で、A受審人(平成11年1月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、友人15人を乗せ、広島県厳島を時計回りで周遊する目的で、船首0.9メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成14年10月30日11時10分広島県広島港廿日市地区の係留地を発し、厳島東端を経て大野瀬戸に向かった。
ところで、大野瀬戸は、厳島西岸と本州沿岸との間にあり、その両岸にはかき養殖施設があるため可航幅は狭く、また、同瀬戸中央部やや北側には干出岩を含む鞍懸礁があり、同礁から南方約400メートルのところには亀石灯標が設けられ、その西方には暗岩が散在する亀瀬と呼ばれる浅礁が約200メートルにわたって広がっていた。
A受審人は、これまでア マーレ3で僚船の後に従い亀石灯標の東方を経て大野瀬戸を南下した経験が2回あったものの、同瀬戸を単独で北上するのは初めてであり、周遊途中に鞍懸礁の北方にある同瀬戸に面したホテルで昼食をとる予定もあったことから、発航前日、手持ちの海図W142にあたって水路調査を行うことにした。
ところが、A受審人は、所属マリーナで鞍懸礁では乗揚事故が多いと聞いていたことから、同礁さえ十分に離して航行すればよいものと思い、海図上の記載事項を精査するなど水路調査を十分に行うことなく、鞍懸礁の位置を調べただけで、同礁南方に記載されている亀瀬の浅礁の暗岩記号を見落としてしまった。
こうして、A受審人は、フライングブリッジで見張りと操船にあたり、厳島東端から同島東岸沿いに南下したのち、大野瀬戸に至って同瀬戸を北上し、12時07分亀石灯標から222度(真方位、以下同じ。)1,430メートルの地点で、針路を同灯標に向首する042度に定め、機関を全速力前進にかけ、18.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により進行した。
12時09分A受審人は、亀石灯標から222度320メートルの地点に達したとき、昼食をとるホテルの桟橋着桟に備えて速力を10.0ノットに減速し、同時09分少し過ぎ同灯標まで250メートルに接近したところで、亀石灯標を替わそうと針路を同灯標の西方に向けて012度に転じたところ、亀瀬の浅礁に向首することになったが、水路調査が不十分で、このことに気付かないまま続航し、12時10分亀石灯標から287度120メートルの地点において、上げ潮で干出岩を視認できない前方の鞍懸礁を十分に離すつもりで右舵をとろうとしたとき、ア マーレ3は、原針路、原速力のまま、暗岩に乗り揚げこれを擦過した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期で、大野瀬戸には微弱な北流があった。
A受審人は、船尾付近にわずかなショックを感じたものの、そのまま航行してホテルの桟橋に着桟し、船内を点検して浸水を認め、事後の措置にあたった。
乗揚の結果、左舷推進器翼に曲損、同推進器軸に曲損、同軸ブラケットに折損、舵板に擦過傷及び舵柱取付部外板に破口を生じ、船尾区画と機関室に浸水したが、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、厳島周遊のため大野瀬戸を航行しようとする際、水路調査が不十分で、亀瀬の浅礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、厳島周遊のため初めて単独で大野瀬戸を航行しようとする場合、海図上の記載事項を精査するなど水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、所属マリーナで鞍懸礁での乗揚事故が多いと聞いていたことから、同礁さえ十分に離して航行すればよいものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、鞍懸礁の位置を調べただけで、亀瀬の浅礁の暗岩記号を見落とし、同浅礁に向首進行して乗揚を招き、左舷推進器翼に曲損、同推進器軸に曲損、同軸ブラケットに折損、舵板に擦過傷及び舵柱取付部外板に破口を生じさせ、船尾区画及び機関室に浸水させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。