(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年3月29日20時45分
友ケ島水道
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船弥昌丸 |
総トン数 |
498トン |
全長 |
74.14メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
弥昌丸は、レーダー及びGPSプロッターを装備した船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、鋼材1,524トンを積載し、船首3.33メートル船尾4.73メートルの喫水をもって、平成15年3月29日17時45分大阪港大阪区第3区を発し、千葉港に向かった。
A受審人は、19時45分ごろ当直交代のため昇橋し、20時00分友ケ島灯台から020度(真方位、以下同じ。)7.5海里の地点に至って一等航海士から引き継いで単独での船橋当直につき、自動操舵で洲本沖灯浮標を左舷に見て並航するよう針路を227度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)とし、洲本沖灯浮標を並航したのち、友ケ島水道の由良瀬戸に向けるつもりで進行した。
ところで、A受審人は、由良瀬戸の通航経験が豊富で、周辺の地形、航行援助施設、通航方法などについては良く知っていた。
船橋当直についてから、A受審人は、自船の周辺に他船を認めなかったので、洲本沖灯浮標に接近するまでの短時間のつもりで、操舵室左舷後方の海図台で船尾方を向いて、航海日誌を照合しながら乗組員の労働時間船内記録簿の記入を開始した。
20時18分少し前友ケ島灯台から002度4.7海里の地点で洲本沖灯浮標を並航したとき、A受審人は、前示記録簿の記入に集中していて、レーダーを使用するなりGPSプロッターを活用するなどして船位の確認を十分に行わなかったので、予定転針点に達したことに気付かないまま、折からの風潮流により左方に1度圧流されながら、由良港北西方の海岸に向かって続航した。
20時44分友ケ島灯台から296度3.4海里の地点に達してA受審人は、前記海岸まで340メートルの距離に接近したが、依然として前示記録簿の記入を行っていて、船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かないまま進行した。
20時45分少し前A受審人は、ふと船首方を振り返ったところ、前方至近に陸岸の街灯を認めたので、左舵一杯として機関を停止したが、20時45分友ケ島灯台から293度3.5海里の地点において、船首が128度に向いたとき、ほぼ原速力のまま前記海岸に乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力3の北北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、船底外板に凹損とプロペラ翼端に曲損を生じた。
(原因)
本件乗揚は、夜間、大阪湾内から洲本沖灯浮標を経て由良瀬戸に向かう際、船位の確認が不十分で、由良港北西方の海岸に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、大阪湾内から洲本沖灯浮標を経て由良瀬戸に向かう場合、由良港北西方の海岸に接近しないよう、レーダーを使用するなりGPSプロッターを活用するなどして、船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、労働時間記録簿の記入に集中して、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同海岸への接近に気付かないまま進行して乗揚を招き、船底外板に凹損とプロペラ翼端に曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。