(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年11月28日20時30分
沖縄県沖縄島南岸沖
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船好栄丸 |
総トン数 |
4.98トン |
全長 |
14.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
280キロワット |
3 事実の経過
好栄丸は、船体中央部船尾寄りに操舵室を設けたFRP製遊漁船で、平成元年5月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、機関の諸調整と遊漁の目的で、船首0.45メートル船尾1.20メートルの喫水をもって、平成14年11月28日11時00分沖縄県志喜屋漁港を発し、同漁港沖合約14海里のところに設置されていた浮魚礁(以下「釣り場」という。)に向かった。
ところで、A受審人は、漁船登録が同月18日に抹消された好栄丸を購入したことから、志喜屋漁港に同船を係留し、小型兼用船として小型船舶検査機構が行う定期検査に備えて主機などの整備を行っていたところ、機関の諸調整を行うために好栄丸を航行させることとしたものの、発航前に臨時航行検査を受けていなかった。
志喜屋漁港は、知念岬から陸岸に沿って拡延する幅約0.3海里の干出さんご礁域と、その約1海里沖合に東西方向に延びる干出さんご礁帯とによって挟まれた水域(以下「内海」という。)の奥に位置しており、同干出さんご礁域の切れ間に港口水路を有していた。また、中城湾の南西部にある内海には、浅礁などが点在するため、港口水路入口に志喜屋港第4号灯標(以下、灯標の呼称については「志喜屋港」を略す。)、及び同入口の東北東方約0.8海里のところにあるタマタ島の裾礁南東端に第2号灯標の各右舷標識がそれぞれ設置されていた。
A受審人は、1年前に内海を数回航行したことがあったものの、当時は専ら昼間に航行しており、海水の変色状況などを見ながら浅礁などを避けていたため、浅礁などの所在並びに各灯標の所在及び灯質など、その水路状況に不案内であったが、日没までに帰港するつもりでいたことから、海水の変色状況を見ながら内海を航行すれば、浅礁などに乗り揚げることはないものと思い、発航に備え、海図W228B(金武中城港中城湾、縮尺4万分の1)を入手するなどして水路調査を十分に行わなかった。
A受審人は、12時30分釣り場に到着して釣りを始め、その後芳しい釣果がない状態が続いたものの、予定の発進時刻近くになってから順調に釣れ始めたので、夜間に内海を航行することに一抹の不安を感じながらも、その場に止まって釣りを続けることとした。こうして、同受審人は、19時00分釣り場を発進して帰途に就き、20時10分わずか過ぎ久高島灯台から198度(真方位、以下同じ。)830メートルの地点で、手動操舵のまま針路を307度に定め、機関を半速力前進にかけて9.3ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、中城湾の南口にあたる久高口と称する水路に沿って進行した。
A受審人は、20時20分久高島灯台から289度1.45海里の地点に達したとき、左転して第2号灯標の南側に向首しようとしたものの、水路調査不十分で、陸岸の明かりと同灯標とを見分けることができないまま、勘を頼りに252度に転じたことから、第2号灯標の北東方約0.9海里のところにある、南北幅750メートル東西幅500メートルの干出さんご礁に向かうこととなった。
A受審人は、いずれ船首方わずか右に第2号灯標を視認することができるものと考え、同方向に目を向けながら続航していたものの、同灯標をなかなか見出せないことに不安を感じるようになり、その後時折魚群探知機で水深を確かめながら進行中、20時26分半久高島灯台から274度2.3海里の地点に差し掛かったとき、水深が10メートル以下となり、更に浅くなる状況にあることを知った。
このため、A受審人は、一旦機関を停止し、その後前路の様子を伺いながら微速力前進と停止を交互に繰り返しながら続航中、好栄丸は、20時30分久高島灯台から272.5度2.45海里の地点において、原針路のまま、2.5ノットの速力で前示干出さんご礁東端部に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、潮候はほぼ低潮時であった。
A受審人は、船体に衝撃を感じて乗り揚げたことを知り、知人に救助を依頼するとともに、船体の損傷拡大を防ぐために錨で船固めをしたのち、来援した漁船に移乗して一旦好栄丸を離れ、翌29日同船に戻り、満潮を利用して自力で離礁し、その後志喜屋漁港に曳航された。
乗揚の結果、推進器翼、推進器軸及び舵板にそれぞれ曲損を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件乗揚は、浅礁などが点在する内海の奥にある沖縄県志喜屋漁港から発航する際、水路調査が不十分で、夜間、同漁港に向けて内海を航行中、干出さんご礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、浅礁などが点在する内海の奥にある沖縄県志喜屋漁港から発航する場合、浅礁などの所在並びに各灯標の所在及び灯質など、内海の水路状況に不案内であったから、浅礁などに乗り揚げることのないよう、海図W228Bを入手するなどして水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、日没までに帰港するつもりでいたことから、海水の変色状況を見ながら航行すれば、浅礁などに乗り揚げることはないものと思い、発航に先立って水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、夜間、志喜屋漁港に向けて内海を航行中、干出さんご礁に向首進行して乗揚を招き、推進器翼、推進器軸及び舵板に曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。