(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年8月28日23時00分
香川県直島港
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第二神力丸 |
総トン数 |
198トン |
登録長 |
52.45メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
625キロワット |
3 事実の経過
第二神力丸(以下「神力丸」という。)は、瀬戸内海の諸港間で鋼材やスクラップの輸送に従事する貨物船で、A受審人ほか1人が乗り組み、スクラップ650トンを積載し、船首2.8メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成14年8月28日14時30分大阪港を出港し、山口県宇部港に向かった。
これより先、A受審人は、前日の朝、大阪港に入港し、機関長と共に自船の破損した給水管の修理に取り掛かったところ、その作業が長引き、夜を徹して翌朝ようやく復旧するも、引き続いて積荷役が始まり、長時間にわたって睡眠をとることができなかったものの、同港滞在を延ばしたり乗組員を増員したりして休息することもできず、同荷役が終わり次第出港したものであった。
A受審人は、出港操船を終えたのち、船橋当直を機関長に委ねて降橋し、18時00分播磨灘に至って間もなく、再び昇橋し、機関当直を兼ねる機関長にも休息を与えるため、これより平素どおりに6時間交替の船橋当直体制をとることとして、自動操舵を使用中であることと機関を全速力前進にかけていることを引き継いで単独の当直に就き、舵輪後方のいすに腰掛け、推薦航路の灯浮標伝いに航行した。
21時38分少し過ぎA受審人は、地蔵埼灯台から179度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点で、備讃瀬戸東航路(以下「航路」という。)の東口に近づいたとき、針路を航路に沿うよう294度に定め、機関を全速力前進にかけた9.0ノットの速力で進行した。
21時42分A受審人は、航路に入航し、このころ前日来の睡眠不足から眠気を感じるようになったが、立ち上がり体を動かして眠気を払うか休息中の機関長を起こして交替するかなど居眠り運航の防止措置を十分にとることなく、なおもいすに腰掛けて眠気をこらえながら当直を続け、22時14分少し前カナワ岩灯標から024度1.0海里の地点に達して、自動操舵の針路設定指針を回し、航路の屈曲に従って282度に転針したあと、居眠りに陥った。
22時40分A受審人は、次の航路屈曲部に位置する備讃瀬戸東航路中央第4号灯浮標を左舷側に並航したことに気付かず、針路を南西方に転じなかったので、航路の北側境界を越えて香川県直島に向首することとなり、同時56分直島港の港界を通過して同港港内を更に西航し、23時00分鞍掛鼻灯台から220度1.6海里の地点において、神力丸は、原針路、原速力のまま、直島港港内の浅瀬に乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力1の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
乗揚の結果、船首部船底外板に凹損と球状船首外板に亀裂をそれぞれ生じ、船首水槽に浸水したが、救助船の来援を得て引き下ろされ、のち修理された。
(原因)
本件乗揚は、夜間、備讃瀬戸東航路を西航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同航路外の直島港に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、単独の船橋当直に就き、いすに腰掛けて備讃瀬戸東航路を西航中、前日来の睡眠不足から眠気を感じるようになった場合、居眠り運航とならないよう、立ち上がり体を動かして眠気を払うか休息中の次直者を起こして交替するかなど居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかし、同人は、なおもいすに腰掛けて眠気をこらえながら当直を続け、立ち上がり体を動かして眠気を払うか休息中の次直者を起こして交替するかなど居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、備讃瀬戸東航路の屈曲部に達したことに気付かず、針路を転じないで同航路外の直島港に向首したまま進行して同港港内の浅瀬への乗揚を招き、船首部船底外板に凹損と球状船首外板に亀裂をそれぞれ生じさせ、船首水槽に浸水せしめるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。