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平成15年那審第49号
件名

漁船京丸漁船与儀丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年12月12日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(坂爪 靖)

副理事官
神南逸馬

受審人
A 職名:京丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:与儀丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
京 丸・・・左舷船首部ブルワークに破口、亀裂
与儀丸・・・船首緩衝材及び右舷船首外板に擦過傷

原因
与儀丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
京 丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、与儀丸が、見張り不十分で、漂泊中の京丸を避けなかったことによって発生したが、京丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年5月4日04時00分
 沖縄県漢那漁港東方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船京丸 漁船与儀丸
総トン数 4.9トン 3.2トン
登録長 11.90メートル 8.80メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 345キロワット 158キロワット

3 事実の経過
 京丸は、船体後部に操舵室を設け、汽笛を装備する、そでいか旗流し漁業に従事するFRP製漁船で、平成6年5月に一級小型船舶操縦士免許を取得したA受審人が甲板員の妻と乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同15年5月3日00時00分沖縄県沖縄島東岸の漢那漁港を発し、同漁港東方約18海里の漁場に向かった。
 01時30分ごろA受審人は、漁場に至り、漂泊して休息したのち、03時00分ごろから30分ほど潮上りし、漁具の準備などをして04時30分ごろから19時00分ごろまで操業を行い、その後漁具の整理などを済ませ、翌日も操業を続けることとし、21時00分ごろ機関を停止し、潮上りを始める翌日03時00分ごろまで休息するつもりで漂泊を始めた。そして翌4日03時00分ごろ1人で起き、妻を寝かせたままにして潮上りを始め、同時30分伊計島灯台から071.5度(真方位、以下同じ。)19.1海里の地点で、行きあしを止めて機関を中立にし、航海灯を消灯して操舵室上部のマスト頂部に黄色回転灯、船尾に白色作業灯2個をそれぞれ点灯し、船首を北北東方に向けて漂泊し、漁具の準備を始めた。
 03時57分A受審人は、伊計島灯台から071度19.4海里の地点で、船首が025度を向いた状態で、操舵室左舷側の床に座って漁具の準備をしていたとき、左舷船尾58度770メートルのところに、自船の方に向かってくる与儀丸の白、紅、緑3灯を視認でき、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、漁具の準備に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、自船を避けずに接近する与儀丸に気付かず、警告信号を行うことも、機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けた。
 04時00分少し前A受審人は、右舷船尾部のトイレに赴き操舵室に戻ろうとしたとき、左舷側至近に与儀丸を認め、慌てて同室に駆け込み、機関を操作しようとしたが、時すでに遅く、04時00分伊計島灯台から071度19.5海里の地点において、京丸は、船首が025度を向いたまま、その左舷船首部に与儀丸の船首が後方から58度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力2の南東風が吹き、視界は良好で、付近には約1ノットの北東流があった。
 また、与儀丸は、船体後部に操舵室を設けた一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、昭和50年8月に一級小型船舶操縦士免許を取得したB受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成15年5月4日01時30分漢那漁港を発し、同漁港東方約25海里の、北緯26度31.0分東経128度26.8分の地点に設置されている浮魚礁付近の漁場に向かった。
 発航後、B受審人は、いすに腰掛け手動操舵と見張りにあたり、所定の灯火を表示して南東進し、02時00分伊計島灯台から008度2.9海里の地点に達したとき、針路を083度に定めて自動操舵とし、8.3ノットの対水速力で進行した。
 その後、B受審人は、折からの風潮流により4度左方に圧流されながら実効針路が079度となって9.2ノットの対地速力で続航し、03時51分伊計島灯台から070度18.4海里の地点で、前方を一瞥(いちべつ)して他船の灯火を見かけなかったことから、前路で漂泊中などの他船はいないものと思い、操舵室前部で床に座って漁具の補修作業を始めた。
 03時57分B受審人は、伊計島灯台から、070.5度19.1海里の地点に達したとき、正船首770メートルのところに、漂泊している京丸の黄色回転灯と白灯を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、漁具の補修作業を始めたころ、前方を一瞥して他船の灯火を見かけなかったことから、依然前路で漂泊中などの他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わないで、前示の姿勢で同作業を続けていて、この状況に気付かず、京丸を避けないまま進行中、与儀丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、京丸は左舷船首部ブルワークに破口及び亀裂(きれつ)を生じたが、のち修理され、与儀丸は船首緩衝材及び右舷船首外板に擦過傷を生じた。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、沖縄県漢那漁港東方沖合において、漁場に向けて東行中の与儀丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の京丸を避けなかったことによって発生したが、京丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、沖縄県漢那漁港東方沖合において、1人で操船にあたり、漁場に向けて航行する場合、前路で漂泊中の他船を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁具の補修作業を始めたころ、前方を一瞥して他船の灯火を見かけなかったことから、前路で漂泊中などの他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で黄色回転灯と白色作業灯2個を掲げて漂泊中の京丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、与儀丸の船首緩衝材及び右舷船首外板に擦過傷を、京丸の左舷船首部ブルワークに破口及び亀裂をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人は、夜間、沖縄県漢那漁港東方沖合において、操業を開始する早朝まで漂泊して漁具の準備を行う場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁具の準備に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船を避けずに接近する与儀丸に気付かず、警告信号を行うことも、機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置もとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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