(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年12月2日08時10分
大分県津久見島南方
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船豊永丸 |
漁船大洋丸 |
総トン数 |
2.8トン |
1.85トン |
全長 |
10.75メートル |
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登録長 |
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6.45メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
95キロワット |
40キロワット |
3 事実の経過
豊永丸は、船体中央部に操縦室を備えたFRP製漁船で、平成12年7月に交付された一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、水いか漁の目的で、船首0.35メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、同14年12月2日08時00分大分県上浦(臼杵)漁港を発し、同県地無垢島付近の漁場へ向かった。
08時04分A受審人は、防波堤出入り口を替わして、臼杵港防波堤灯台から118度(真方位、以下同じ。)1.5海里の地点に達したとき、針路を053度に定め、機関を回転数毎分2,100の全速力前進にかけ、14.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、操縦室後部に備え付けたいす代わりの板に腰を掛け、手動操舵によって進行した。
そして、08時08分A受審人は、臼杵港防波堤灯台から094度2.1海里の地点に至ったとき、正船首方0.5海里のところに、大洋丸を視認することができ、その後、同船の行きあしがないことや前部甲板上の人物が作業に従事してる様子などから、漂泊しているか否かを判別できる状況となったが、定針した後、全く他船を見掛けなかったので、前路に航行の支障となる漁船などはいないものと思い、いす代わりの板に腰を掛けたまま、左舷前方の津久見島などを眺めながら考えごとに耽り、見張りを十分に行うことなく続航した。
こうして、A受審人は、08時09分半臼杵港防波堤灯台から088度2.4海里の地点に達したとき、正船首方で漂泊中の大洋丸から200メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けることなく進行中、08時10分臼杵港防波堤灯台から087度2.5海里の地点において、豊永丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、大洋丸の前部甲板右舷側に後方から82度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、視界は良好であった。
また、大洋丸は、音響信号装置を備えていないFRP製漁船で、平成11年8月に交付された四級小型船舶操縦士免状を有するB受審人が1人で乗り組み、建て網漁の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同14年12月2日07時10分大分県深江漁港を発し、同県津久見島南南西方0.5海里付近にある中碆と呼ばれる漁場へ向かった。
B受審人は、07時30分漁場に到着して前夜仕掛けておいた建て網を揚げ始め、同時40分網揚げを終了したのち、魚を網から外して選別する作業などを行うため、所属する漁業協同組合を示す赤旗を掲げ、機関を中立運転として漂泊を開始した。
そして、08時08分B受審人は、北西寄りの風潮流に流されて前示衝突地点至近に至り、船首をほぼ南東へ向けていたとき、右舷船尾約80度0.5海里のところに、自船に向首して接近する豊永丸を視認できる状況となったが、前部甲板の右舷側で左舷方を向いて座り、魚を網から外して選別することや外した網を籠に収納することなどに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船の接近に気付かなかった。
こうして、08時09分半B受審人は、豊永丸が、自船に向首したまま約200メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、中立運転としていた機関のクラッチを入れて場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中、大洋丸は、船首を135度に向けていたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、豊永丸は船首船底に亀裂を伴う擦過傷及びプロペラ軸に曲損を、大洋丸は右舷外板に破口をそれぞれ生じ、豊永丸は修理されたものの、大洋丸は浸水して水船となり、のち、廃船処分された。また、A及びB両受審人が頸椎捻挫などの2週間ないし1箇月の加療を要する傷を負った。
(原因)
本件衝突は、大分県津久見島南方において、漁場へ向けて航行中の豊永丸が、見張り不十分で、漂泊中の大洋丸を避けなかったことによって発生したが、大洋丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、大分県津久見島南方において、上浦(臼杵)漁港から漁場へ向けて航行する場合、漂泊中の漁船などを見落とすことがないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、同港防波堤出入り口を替わして定針した後、全く他船を見掛けなかったので、前路に航行の支障となる漁船などはいないものと思い、操縦室後部に備え付けたいす代わりの板に腰を掛けたまま、左舷前方の津久見島などを眺めながら考え事に耽り、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の大洋丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船首船底に亀裂を伴う擦過傷及びプロペラ軸に曲損を、大洋丸の右舷外板に破口をそれぞれ生じさせるとともに、自身及びB受審人に頸椎捻挫などの2週間ないし1箇月の加療を要する傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、大分県津久見島南方において、建て網漁の網揚げを終えて漂泊する場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、魚を網から外して選別することや外した網を籠に収納することなどに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する豊永丸に気付かず、中立運転としていた機関のクラッチを入れて場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。