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平成15年門審第89号
件名

漁船和栄丸漁船真栄丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年12月10日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和、橋本 學、小寺俊秋)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:和栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:真栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
和栄丸・・・船尾及び操舵室などを大破、のち廃船、船長が肋骨骨折などの負傷
真栄丸・・・右舷船底部に擦過傷

原因
真栄丸・・・見張り不十分、船員の常務(新たな衝突のおそれ)不遵守

主文

 本件衝突は、真栄丸が、見張り不十分で、無難に通過する態勢であった和栄丸の後方至近のところで、同船に向く針路に転じたことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年11月24日06時00分
 長崎県壱岐島海豚鼻沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船和栄丸 漁船真栄丸
総トン数 2.45トン 2.3トン
登録長 8.84メートル 8.54メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 30 50

3 事実の経過
 和栄丸は、いか一本釣り漁業に従事する木造漁船で、平成12年5月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.25メートル船尾1.10メートルの喫水をもって、平成14年11月24日04時00分長崎県壱岐島久喜漁港を発し、同島海豚鼻(いるかばな)沖合の漁場に向かった。
 A受審人は、船首マストにマスト灯を、操舵室上部マストに白色全周灯及び両色灯をそれぞれ表示し、久喜漁港南方約800メートルの黒埼沖合で操業準備に取り掛かり、いか釣り針を付けた長さ約30メートルの釣り糸を、船尾中央から1本と両舷に出した長さ約2メートルの釣り竿からそれぞれ1本を流し、04時30分から水いかのひき釣り漁を始めた。
 A受審人は、船尾甲板右舷側に立って前方を向き、右手で船尾中央から流した釣り糸を持ち、左手で舵柄を握って手動操舵に当たり、機関を最低回転数の毎分200として、黒埼から海豚鼻に向けて距岸約300メートルのところを2.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で南下し、海豚鼻に差し掛かったところで、同鼻沖合約250メートルのところをこれに沿って徐々に右に回りながら西行し、やがて同鼻西方にある瀬の付近に達したものの、水いかが釣れなかったので、同時54分海豚埼灯台から246度(真方位、以下同じ。)220メートルの地点において反転し、同じ速力で海豚鼻の沖合約250メートルのところを同鼻に沿って徐々に左に回りながら東行した。
 こうして、A受審人は、前方の見張りを行うとともに、時折、漁具や周囲の状況を確認しながら水いか漁を続け、05時59分少し過ぎ海豚埼灯台から164度240メートルの地点に差し掛かり、船首が075度に向いていたとき、東行中の真栄丸が正船尾230メートルのところを通過し、06時00分少し前、同灯台から156度250メートルの地点に達して、船首が065度に向いていたとき、真栄丸が右舷船尾30度120メートルのところで突然左転し、印通寺港南西方の漁場に向けて針路を転じたため、自船に向く針路となって右舷後方から急速に接近中、06時00分海豚埼灯台から153度250メートルの地点において、和栄丸は、船首が060度に向いていたとき、原速力のまま、その船尾に、真栄丸の船首が後方から20度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は上げ潮の初期に当たり、日出時刻は06時57分であった。
 また、真栄丸は、はえ縄漁に従事するFRP製漁船で、平成10年1月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するB受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.15メートル船尾0.93メートルの喫水をもって、平成14年11月24日05時30分長崎県大島漁港原島地区を発し、印通寺港南西方の漁場に向かった。
 B受審人は、操舵室右舷側でいすに腰を掛けて手動操舵に当たり、レーダーを装備していなかったので、壱岐郷ノ瀬灯台の灯光などを目視確認しながら郷ノ瀬の南方に向けて東行し、05時55分同灯台から193度250メートルの地点において、針路を100度に定め、日出前でまだ暗かったことから、全速力前進より少し下げた機関回転数毎分2,200として15.0ノットの速力で、海豚鼻沖合に向けて進行した。
 B受審人は、船首が浮上して正船首から左右に約5度の範囲で死角(以下「船首死角」という。)が生じていたため、時々船首を左右に振って船首死角を補う見張りを行いながら東行し、やがて海豚鼻沖合に差し掛かって、左舷前方約3海里のところの印通寺港を見通すことができるようになり、05時59分少し過ぎ海豚埼灯台から208度330メートルの地点において、印通寺港南西方の漁場に向けて左転するため、転針方向となる左舷前方を確認したところ、同港付近にある街路灯などの陸上灯火とともに、左舷船首25度230メートルのところに和栄丸の白灯1個を視認したが、見張りを十分に行っていなかったので、それが低速力でひき釣り漁を行っている和栄丸の灯火であることに気付かず、陸上灯火の一つであると誤認し、転針方向に他船はいないものと思って続航した。
 こうして、B受審人は、漫然と左舷前方の見張りを行いながら進行し、06時00分少し前、海豚埼灯台から175度320メートルの地点に達したとき、左舷船首54度120メートルに印通寺港付近の陸上灯火に紛れた和栄丸の灯火を見るようになったが、依然として、それが同船の灯火であることに気付かず、陸上灯火の一つであると誤認したまま、針路を漁場に向く040度に転じたところ、無難に通過する態勢であった和栄丸に向く針路となって衝突の危険を生じさせたものの、このことにも気付かずに同船の右舷後方から急速に接近中、真栄丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突し、和栄丸の左舷側を乗り切った。
 衝突の結果、和栄丸は、船尾及び操舵室などを大破し、のち廃船とされ、真栄丸は、右舷船底部に擦過傷などを生じたが、のち修理され、A受審人が肋骨骨折などを負った。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、長崎県壱岐島海豚鼻沖合において、同島印通寺港南西方の漁場に向かう真栄丸が、見張り不十分で、無難に通過する態勢であった和栄丸の後方至近のところで、同船に向く針路に転じたことによって発生したものである。
 
(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、長崎県壱岐島海豚鼻沖合において、同島印通寺港南西方の漁場に向けて針路を転じる場合、転針方向に存在する他船を見落とすことのないよう、同方向の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、転針方向を確認したとき、印通寺港付近の陸上灯火とともに、和栄丸の白灯1個を視認したものの、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、それが低速力で航行中の和栄丸の灯火であることに気付かず、陸上灯火の一つであると誤認し、転針方向に他船はいないものと思い、印通寺港南西方の漁場に向けて針路を転じたところ、無難に通過する態勢であった和栄丸に向く針路となって衝突の危険を生じさせ、同船の右舷後方至近のところから急速に接近して衝突を招き、和栄丸の船尾部及び操舵室などを大破させて、A受審人に肋骨骨折などを負わせ、真栄丸の右舷船底部に擦過傷などを生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
(拡大画面:30KB)





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