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平成15年広審第92号
件名

油送船第五 三社丸漁船俊栄丸漁具衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年12月11日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(西田克史、供田仁男、佐野映一)

理事官
横須賀勇一

受審人
A 職名:第五 三社丸船長 海技免許:三級海技士(航海)
B 職名:俊栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
三社丸・・・球状船首に擦過傷
俊栄丸・・・転覆、主機関等に濡損及び操舵室屋根等を破損

原因
三社丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
俊栄丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、船員の常務(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件漁具衝突は、第五 三社丸が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事中の俊栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、俊栄丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年3月24日09時44分
 山口県岩国港
 
2 船舶の要目
船種船名 油送船第五 三社丸 漁船俊栄丸
総トン数 294トン 3.18トン
全長 52.40メートル 11.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 588キロワット 32キロワット

3 事実の経過
 第五 三社丸(以下「三社丸」という。)は、瀬戸内海及び九州北部諸港間において重油の輸送に従事する船尾船橋型油送船で、A受審人ほか3人が乗り組み、C重油約500キロリットルを積載し、揚荷役の目的で、船首2.80メートル船尾3.54メートルの喫水をもって、平成15年3月23日16時20分大阪港を発し、山口県岩国港に向かった。
 A受審人は、翌24日05時00分燧灘四阪島の北方沖合で一等航海士と交替して単独の船橋当直に就き、来島海峡航路を経由し、08時半過ぎ広島湾倉橋島南方沖合を経て岩国港に向かって西行を始め、09時30分岩国港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から125度(真方位、以下同じ。)4.45海里の地点で入港部署配置とし、針路を302度に定め、機関を港内全速力にかけ、9.5ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 09時40分A受審人は、北防波堤灯台から126度2.87海里の、岩国港港界線を少しばかり越えた地点に達したとき、左舷船首20度1,300メートルのところに、法定の形象物を掲げてトロールにより漁ろうに従事している俊栄丸を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、船首甲板上での入港及び荷役クレーンの各準備作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、速やかに右転するなど俊栄丸の進路を避けないまま続航した。
 そのうち、A受審人は、荷揚げ予定の木材港ふ頭に今回初めて着岸することから右舷後方の海図台に向かい、備え付けの海図で岸壁状況の確認にあたり、09時44分少し前ふと振り向き前方を見たとき、船首至近に俊栄丸を初めて視認し、急いで手動操舵に切替え、機関を中立にしたが効なく、09時44分北防波堤灯台から127度2.24海里の地点において、三社丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、俊栄丸の船尾から約10メートル後方のえい網ワイヤに前方から84度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好で、潮候は上げ潮の中央期であった。
 また、俊栄丸は、船体中央部に操舵室を配し小型機船底びき網漁業に従事する木製漁船で、B受審人(昭和50年2月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、操業の目的で、船首尾とも0.5メートルの喫水をもって、同日07時00分岩国港南部の係留地を発し、広島県阿多田島西南西方沖合1.5海里付近の漁場に向かった。
 ところで、俊栄丸の操業は、直径9ミリメートルのえい網ワイヤ1本を船首甲板上に備えたウインチドラムから操舵室上方のマストに設けた滑車を経て、船尾部に設置した甲板上高さ1.5メートルの櫓頂部を通して船尾方に約130メートル延出し、同ワイヤに連結した長さ3.5メートルの2本のワイヤロープの各先端と、長さ5メートルの漁網2袋を並べて取り付けた幅3メートルのけたの両端とを結んだものを漁具として使用しえい網を繰り返すもので、えい網中に漁獲物の選別作業も行われていた。
 B受審人は、07時50分目的の漁場に到着し、法定の形象物及び在日米軍基地の沖合を航行する許可を示す紅白の横縞旗をマストに掲げ、県の操業許可を示す黄色の旗を船首に設けた旗竿に取り付けて操業を始めた。
 09時15分B受審人は、岩国港中部で4回目の投網を行い、北方に向けてえい網を開始するとともに漁獲物の選別作業に取り掛かり、しばらくして同作業を終えて操舵室のいすに腰掛け左舷方に体を向けた姿勢で操船にあたり、その後阿多田島に向かってえい網を続けることとして右転を始め、同時40分北防波堤灯台から133度2.25海里の地点で、針路を同島北西端の長浦鼻に向けて038度に定め、機関を半速力前進の回転数にかけ、3.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 定針時、B受審人は、右舷船首64度1,300メートルのところに入港中の三社丸を視認でき、その後同船と衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、獲物などの掛かり具合や水深を判断するため船尾櫓頂部のえい網ワイヤの動きに注目して、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、備え付けのモーターホーンで警告信号を行うことなく、更に間近に接近したとき機関を停止して行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をとることもないまま続航した。
 09時44分少し前B受審人は、ふと振り返ったとき右舷正横至近に三社丸を初めて視認したが、どうすることもできず、俊栄丸は、原針路、原速力のまま、三社丸の船首を横切った直後、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、三社丸は、球状船首に擦過傷を生じただけで、俊栄丸は、三社丸にえい網ワイヤで引き寄せられて転覆し、主機関等に濡損及び操舵室屋根等を破損したが、手配のサルベージ船により最寄りの岸壁にえい航され、のち修理された。また、B受審人は、転覆した俊栄丸の船底に這い上がって(はいあがって)いたところを、間もなく哨戒中の巡視艇に救助された。 

(原因)
 本件漁具衝突は、山口県岩国港において、三社丸が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事中の俊栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、俊栄丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、山口県岩国港において、単独で操船にあたって入港する場合、漁場でもある港域内で漁ろうに従事している小型漁船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首甲板上での入港及び荷役クレーンの各準備作業に気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左舷前方から衝突のおそれがある態勢で接近する法定の形象物を掲げてトロールにより漁ろうに従事中の俊栄丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して俊栄丸のえい網ワイヤとの衝突を招き、三社丸の球状船首に擦過傷を生じさせ、俊栄丸を転覆させて主機関等に濡損及び操舵室屋根等を破損させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、山口県岩国港において、入出港船の往来する港域内で底びき網をえい網しながら漁ろうに従事する場合、入港してくる他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、獲物などの掛かり具合や水深を判断するために船尾の櫓頂部を通るえい網ワイヤの動きに注目して、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、右舷前方から衝突のおそれがある態勢で接近する三社丸に気付かず、同船に対して警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもないまま操業を続けて三社丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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