(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年3月7日11時00分
京浜港東京区
2 船舶の要目
船種船名 |
引船第十六鵬栄丸 |
被引起重機船舞浜150号 |
総トン数 |
19トン |
約742トン |
全長 |
13.59メートル |
35.00メートル |
幅 |
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15.00メートル |
深さ |
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3.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
588キロワット |
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船種船名 |
プレジャーボートエルザ号 |
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登録長 |
7.52メートル |
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機関の種類 |
電気点火機関 |
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出力 |
272キロワット |
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3 事実の経過
第十六鵬栄丸(以下「鵬栄丸」という。)は、船首船橋型鋼製引船で、A受審人(昭和59年5月25日一級小型船舶操縦士免状取得)が1人で乗り組み、船首1.0メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、その船尾に、空船で作業員4人を乗せ、船首尾1.0メートル等喫水の非自航型鋼製起重機船舞浜150号(以下「舞浜」という。)を引き(以下「鵬栄丸引船列」という。)、平成14年3月7日07時00分神奈川県横須賀港を発し、京浜港東京区に向かった。
鵬栄丸引船列の曳航模様は、舞浜の船首部左右両ビットに係止した直径45ミリメートルで長さ18メートルの各化学繊維索に、同径で長さ30メートルの同索を接続し、これを鵬栄丸の曳航フックにかけ、同船の船尾から舞浜の後端までの距離が約80メートルになるものであった。
A受審人は、操舵室に立って操舵と見張りに当たり、東京湾を北上して川崎航路東方沖合に至り、10時30分東京灯標から198度(真方位、以下同じ。)3.9海里の地点において、針路を015度に定め、機関を全速力前進にかけ4.2ノットの対地速力とし、手動操舵により進行した。
10時45分半A受審人は、東京灯標から199度2.8海里の地点に達したとき、正船首方1.0海里のところに、停止状態のエルザ号(以下「エ号」という。)を認めたが、同船が、折からの南西風を左舷側に受けて漂泊中と判断し、右方に圧流されるので、その船首方をなんとかかわせるものと思い、その後の動静監視を十分に行わないまま続航した。
10時52分半A受審人は、東京灯標から200度2.3海里の地点に達し、エ号が正船首方1,000メートルになったとき、同船が右方に移動しないことや錨索から、エ号が錨泊中で、衝突のおそれがある態勢で接近していることが分かる状況であったが、このことに気付かなかったので、錨泊中の同船を避けなかった。
A受審人は、10時58分エ号の錨索をようやく認め、衝突の危険を感じて左舵20度をとったところ、鵬栄丸はエ号を無難にかわしたが、11時00分東京灯標から201度1.8海里の地点において、舞浜は、315度に向首したとき、原速力のまま、その右舷船首部が、エ号の船首部に、直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力5の南西風が吹き、潮候は下げ潮の初期であった。
また、エ号は、FRP製プレジャーボートで、B受審人(平成3年7月9日四級小型船舶操縦士免状取得)が1人で乗り組み、船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、釣りの目的で、同日10時00分東京都大田区の係留地を発し、東京国際空港東方沖合の釣り場に向かった。
10時30分目的地に着いたB受審人は、前示の衝突地点において、船首部から重さ7キログラムの錨を水深10メートルの海底に投じ、直径12ミリメートルで長さ100メートルの化学繊維製錨索のうち30メートルを伸出し、所定の形象物を表示しないまま、機関を停止し、船尾部で船尾方を向いて腰掛け、竿を出して釣りを始めた。
10時45分半B受審人は、船首が風にたって225度に向いていたとき、左舷船首30度1.0海里のところに、北上中の鵬栄丸引船列を初めて認め、同時52分半同引船列が同方位のまま1,000メートルになり、その後、衝突のおそれがある態勢で接近しているのを知ったが、注意喚起信号を行わず、同引船列が間近に迫って衝突の危険を感じたものの、身振りや大声で危険を知らせることに気をとられ、錨索を伸出するなど、衝突を避けるための措置をとることなく、同じ状態で錨泊を続け、エ号は、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、鵬栄丸引船列は、損傷を生じなかったが、エ号は、船首部に損傷を生じ、のち修理された。
(原因)
本件衝突は、京浜港東京区において、北上中の鵬栄丸引船列が、動静監視不十分で、前路で錨泊中のエ号を避けなかったことによって発生したが、エ号が、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、京浜港東京区を北上中、正船首方にエ号を認めた場合、その後の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、同船は漂泊中と判断し、右方に圧流されるので、その船首方をなんとかかわせるものと思い、その後の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、エ号が錨泊中で、衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、錨泊中のエ号を避けないまま進行して同船との衝突を招き、鵬栄丸引船列に損傷を生じなかったものの、エ号の船首部に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、京浜港東京区において、釣りのため錨泊中、左舷船首方に鵬栄丸引船列を認め、自船に衝突のおそれがある態勢で接近しているのを知った場合、錨索を伸出するなど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、身振りや大声で危険を知らせることに気をとられ、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、舞浜との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。