(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年9月19日01時30分
山口県須佐漁港北西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
引船はしま丸 |
起重機船さつま |
総トン数 |
99トン |
858トン |
全長 |
28.82メートル |
45.00メートル |
幅 |
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18.00メートル |
深さ |
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3.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
735キロワット |
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船種船名 |
漁船幸眞丸 |
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総トン数 |
2.8トン |
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登録長 |
9.77メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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漁船法馬力数 |
60 |
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3 事実の経過
はしま丸は、鹿児島県串木野港を基地として専ら九州南部諸港の港湾工事現場への非自航型起重機船の曳航作業に従事する船首船橋型の鋼製引船で、A受審人ほか3人が乗り組み、鳥取県境港市の建設業者に売船されて燃料や水を保有しない状態の同型起重機船さつまを回航する目的で、船首1.1メートル船尾0.6メートルの喫水となった無人の同船の船尾を、直径90ミリメートルの合成繊維索を曳航索として船尾に引き、船尾端からさつまの後端までの長さが約330メートルのはしま丸引船列(以下「引船列」という。)を構成し、船首1.9メートル船尾3.1メートルの喫水をもって、平成13年9月17日09時35分串木野港を発し、境港に向かった。
ところで、A受審人は、さつまに発電機で充電する蓄電池を電源とする法定灯火を表示することができないため、同灯火の代わりに、錨泊したときに使用しているシーライトと称する単一乾電池4本入りで灯質が4秒1閃光、光達距離約2海里の日光弁付き赤色標識灯を、発航前に新品の乾電池に入れ替えて船首部及び船尾部にそれぞれ3本取り付け、船尾喫水が船首喫水より浅かったので、曳航し易いように曳航索を船尾中央のボラードに取り、船尾を前方にして引くこととして発航に至った。
こうして、A受審人は、船橋当直を一等航海士と6時間交替の単独2直制として九州西岸沖合を北上したのち、翌々19日00時00分高山岬灯台から251度(真方位、以下同じ。)15.6海里の地点で当直を引き継ぎ、針路を060度に定め、機関を全速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、船舶その他の物件を引いている航行中の動力船の法定灯火を表示したほかに、同灯火の上方で甲板上高さ11メートルのマスト頂部に装備された黄色回転灯を点灯するとともに、船橋頂部に装備された220ボルト1キロワットの探照灯でさつまと曳航索とを照射したが、さつまには赤色標識灯を前後に合計6本取り付けているので、他船が接近しても同標識灯に気付いて引船列を避けていくものと思い、さつまに法定灯火を表示することなく、視界が良好であったことから作動させたレーダーを監視せずに、操舵室中央の舵輪の後に立って目視による前路の見張りに当たり、自動操舵によって進行した。
00時30分A受審人は、高山岬灯台から253.5度12.6海里の地点に至ったとき、正船首方6海里ないし10海里に明るい集魚灯を点灯した40隻ばかりのいか釣り漁船群を認め、同漁船群に接近することを避けることとし、針路を集魚灯の明かりが薄く見えるところに向く028度に転じ、さつまが同針路に向くまでに約5分間を要して続航した。
01時13分半A受審人は、高山岬灯台から271.5度10.0海里の地点に差し掛かったとき、前示漁船群が南北に3海里ばかり離れて2群に分かれていることを知り、両漁船群の中間を航行することとして針路を040度に転じ、同じ速力で進行した。
01時23分半A受審人は、高山岬灯台から276.5度9.4海里の地点に達したとき、左舷船首69.5度1.4海里のところに、幸眞丸が表示する白1灯を視認でき、その後同船がさつまの前路を右方に横切り、引船列に向けて衝突のおそれがある態勢で接近することを認めることができる状況であったが、正船首わずか左方約5海里及び右舷船首方約3海里に接近した両漁船群の中間で、集魚灯の明かりが薄くなるところを安全に航行できるように、同明かりを見ることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行うことなく、幸眞丸に気付かないまま続航した。
01時27分A受審人は、高山岬灯台から278度9.2海里の地点に至ったとき、幸眞丸が左舷船首77度0.6海里に接近し、同船が表示する白、緑2灯を認めることができる状況であったが、依然、見張り不十分で、幸眞丸に気付かず、警告信号を行わないまま、原針路、原速力でさつまを曳航中、01時30分はしま丸が高山岬灯台から280度9.1海里の地点に至ったとき、同灯台から279度9.2海里の地点において、原針路で被曳航中のさつまの前路至近の曳航索に、幸眞丸のマストが直角に衝突した。
当時、天候は晴で風力2の西風が吹き、潮候は上げ潮の末期に当たり、視界は良好であった。
A受審人は、衝突に気付かないまま続航し、06時00分に船橋当直を一等航海士に引き継いで自室で休息していたところ、09時ころ同航海士から曳航索に何か掛かっている旨の報告を受け、はしま丸を反転させて確認に向かい、同索に掛かった幸眞丸のマストなどを認めたものの、その直後にこれらが海中に没して回収できず、同マストなどのことを気に掛けながら目的地に向かい、翌20日09時17分境港に入港後、海上保安官から質問を受けて幸眞丸と衝突したことを初めて知った。
また、幸眞丸は、一本つり漁業に従事するレーダー設備のないFRP製漁船で、昭和50年2月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したB受審人が1人で乗り組み、するめいか漁の目的で、船首0.46メートル船尾1.12メートルの喫水をもって、平成13年9月18日17時00分山口県須佐漁港を発し、同県見島の北東方沖合約6海里の漁場に向かい、19時ころ到着して操業を始め、約21キログラムの漁獲物を得て操業を終え、翌19日00時10分見島北灯台から056度6.3海里の地点を発進し、航行中の動力船の灯火を表示して帰途に就いた。
ところで、幸眞丸は、船体中央部に後方と上方とが開放された操舵場所と機関室囲壁とが一体となった長さ3メートル幅1.5メートルの甲板室が設けられ、同室前面に白色全周灯及び両色灯などを取り付けた前部マスト、同室後部に無線アンテナと船尾灯を取り付けた後部マスト、両マスト間にいか釣り用集魚灯、同室後方にステンレス鋼管製のオーニング櫓及び甲板上高さ1.7メートルの操舵場所頂部に高さ0.4メートルの透明アクリル板製の風防がそれぞれ装備され、両マストの高さは風防より高くなっていた。
00時45分半B受審人は、高山岬灯台から291.5度17.6海里の地点で、針路を124度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの速力で、操舵場所中央からわずか左に設けられた舵輪の後に立ち、手動操舵によって進行した。
01時22分B受審人は、高山岬灯台から283度10.6海里の地点に差し掛かったとき、右舷船首27度1.7海里のところに、はしま丸の黄色回転灯の明かりを初めて認め、同回転灯を一瞥してはえ縄漁船が漂泊しているものと思い込み、はしま丸が表示する法定灯火を十分に確認しなかったので、同船がその後方にさつまを曳航していることが分からないまま続航した。
01時23分半B受審人は、高山岬灯台から282.5度10.2海里の地点に達したとき、右舷船首26.5度1.4海里のところに、はしま丸が表示する白、白、白、紅4灯、黄色回転灯及び後方を照射する探照灯の明かり並びに同船の6度右方にさつまの赤色標識灯を認めることができる状況であったが、船首方のいか釣り漁船群の集魚灯が明るく点灯されていたこともあって、はしま丸の同回転灯の明かりのみを再び認め、同船の方位に明確な変化が認められないことから、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることを知り、はしま丸の船尾を無難に替わすことができるように針路を130度に転じ、同じ速力で進行した。
その後、B受審人は、引船列の方位が変わらず、前路を左方に横切り、衝突のおそれがある態勢で接近したが、少し右転したのではしま丸を無難に替わすことができるものと思い、引き続き引船列の動静監視を十分に行うことなく、はしま丸が引船列の引船であることも、その後方に曳航されているさつまの赤色標識灯にも気付かず、引船列と衝突のおそれがある態勢で接近することが分からないまま、引船列の進路を避けずに続航した。
01時27分B受審人は、高山岬灯台から280.5度9.7海里の地点に達し、はしま丸が右舷船首13度0.6海里のところに接近したとき、右舷船首27度0.67海里のところにさつまが曳航されていたが、依然、動静監視不十分で、引船列に気付かず、原針路、原速力のまま進行中、幸眞丸は、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、引船列は曳航索の素繊維が数本切断する損傷を生じ、幸眞丸は前部マストの切断流失、集魚灯、後部マスト及びオーニング櫓の各倒壊並びに風防の破損を生じたが、のちそれぞれ修理された。また、B受審人は衝突の衝撃で左手を強打し、全治4週間の左第5指基節骨骨折及び打撲を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、集魚灯を明るく点灯しているいか釣り漁船群が存在する山口県須佐漁港北西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、南下する幸眞丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る引船列の進路を避けなかったことによって発生したが、東行する引船列が、被曳起重機船さつまに法定灯火を表示しなかったばかりか、見張り不十分で、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、集魚灯を明るく点灯しているいか釣り漁船群が存在する山口県須佐漁港北西方沖合において、帰航のため同漁港に向けて南下中、はしま丸の黄色回転灯の明かりを認めたのち、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近していることを知った場合、同船が引船列の引船でその後方に船舶その他の物件を曳航しており、引船列と衝突のおそれがある態勢で接近することとなるかどうかが分かるよう、引き続き引船列の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、少し右転したのではしま丸を無難に替わすことができるものと思い、引き続き引船列の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、はしま丸が引船列の引船であることも、その後方に曳航されているさつまの赤色標識灯にも気付かず、引船列と衝突のおそれがある態勢で接近することが分からないまま、引船列の進路を避けずに進行して曳航索との衝突を招き、引船列の曳航索に素繊維数本を切断する損傷を生じさせ、幸眞丸の前部マストの切断流失、集魚灯、後部マスト及びオーニング櫓の各倒壊並びに風防の破損を生じさせるとともに、自ら全治4週間の左第5指基節骨骨折及び打撲を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、夜間、集魚灯を明るく点灯しているいか釣り漁船群が存在する山口県須佐漁港北西方沖合において、引船列を構成して東行する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、正船首わずか左及び右舷船首各前方に接近した両漁船群の中間で、集魚灯の明かりが薄くなるところを安全に航行できるように、同明かりを見ることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、幸眞丸に気付かず、警告信号を行わずに進行して曳航索と幸眞丸との衝突を招き、前示の事態を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。