(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年6月1日08時00分
瀬戸内海東部 小豆島 池田湾
2 船舶の要目
船種船名 |
プレジャーボート竹内丸 |
プレジャーボート昌丸 |
総トン数 |
0.9トン |
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全長 |
6.93メートル |
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登録長 |
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5.27メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
4キロワット |
5キロワット |
3 事実の経過
竹内丸は、FRP製プレジャーボートで、A受審人(昭和52年6月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、平成15年6月1日06時30分香川県小豆郡土庄町王子前漁港を発し、同県小豆島池田湾の西方にあたる鹿島黒埼沖に向かった。
A受審人は、折から西寄りの風波の影響で釣りに不向きな状況でありながら、そのうちに鎮まるものと予想して釣り場に向かった。しかし、07時00分ころ黒埼沖の釣り場に至り、その後半時間ほど待機したものの、凪ぐ様子もなく予定した釣りを諦めて帰航することとした。
こうして、07時30分A受審人は、黒埼沖を発進し、船尾方から風波を受けて船体が動揺する状態で機関を半速力前進にかけて帰途に就き、池田湾西に位置する大余島をつけ回し王子前漁港に向けて北上する予定で、同島南方沖に向かって東行した。
07時54分A受審人は、大余島南方沖に至って同島東方沖を見渡したところ何も見当たらなかったので、風波を避けてできるだけ同島陰を北上するつもりで、同時56分王子前港A防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から182度(真方位、以下同じ。)0.8海里の地点で、針路を同島東岸約100メートル沖に向かう002度に定め、機関を半速力前進にかけたまま4.5ノットの速力で北上した。
ところが、A受審人は、北上する針路に定めたとき、前方0.3海里のところで釣りを行う停留状態の背の低い昌丸に向かうようになり、同時58分前路280メートルのところで引き続き停留状態の同船を認めることができ、その後同船に衝突のおそれがある態勢で接近する状況であった。しかし、普段付近水域は釣り船等を見かけるところであったものの、前示定針にあたって 前方を見渡したとき何も目に付かなかったので、釣り船など小船が出ていないものと思い、前方の見張りを十分に行うことなく、同時58分過ぎから手動操舵の傍らキャビン内の釣り具の整頓にあたるなどして、前路で停留状態の昌丸に気付かず、同船を避けないまま続航し、08時00分防波堤灯台から182度870メートルの地点において、竹内丸は、原針路、原速力のまま、その船首が昌丸の右舷前部に前方から40度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力3の西寄りの風が吹き、視界は良好であった。
また、昌丸は、有効な音響信号手段不所持の和船型FRP製プレジャーボートで、B受審人(平成3年6月四級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、釣りの目的で、船首0.2メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同日06時30分王子前漁港を発し、同時37分ころ大余島東岸約100メートル沖にあたる前示衝突地点付近の釣り場に至り、重さ約4.5キログラムの錨を投下し、形象物を掲げない状態で釣りを始めた。
こうして、07時58分B受審人は、引き続き大余島東側島陰で船首が142度を向いた停留した状態で釣りを続けていたとき、右舷船首40度約280メートルのところに竹内丸を初めて視認した。
ところが、B受審人は、その後竹内丸が自船に向かって避航の気配のないまま接近する状況を認めるようになったが、そのうちに竹内丸が自船を避けてくれるものと思い、自船が何らの形象物も掲げないままの投錨では停留中としか認められない状態で、しかも有効な音響信号を行うことができる手段も所持していなかった状況にもかかわらず、速やかに錨索を放ち機関を使用して衝突を避けるための措置をとることなく、そのまま停留を続け、同船が至近に迫るに及んで衝突の危険を感じ、立ち上がって大きく手を振り合図を送ったものの効なく、昌丸は、停留状態のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、竹内丸は船首船底外板に擦過傷を生じ、昌丸は右舷前部外板等に破口を伴う損傷を生じた。
(原因)
本件衝突は、香川県小豆島池田湾において、釣り場から風波を避けて大余島島陰寄りに帰航する竹内丸が、見張り不十分で、前路で釣りを行っていた停留状態の昌丸を避けなかったことによって発生したが、有効な音響信号手段のない昌丸が、速やかに衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、香川県小豆島池田湾において、同湾西方の釣り場から風波を避けて大余島島陰寄りに帰航する場合、普段から付近水域が釣り船などを見かけるところであったから、背の低い釣り船など小船を見落とすことのないよう、前路に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、折から風波があって釣りに不向きな状況のうえ大余島島陰に向ける際に前方を見渡し何も目に付かなかったので、釣り船など小船が出ていないものと思い、前路に対する見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、手動操舵の傍らキャビン内の釣り具の整頓にあたり、前路で釣りを行っていた停留状態の昌丸に気付かず、これを避けないまま進行して昌丸との衝突を招き、竹内丸の船首部船底外板に擦過傷及び昌丸の右舷前部外板等に破口を伴う損傷をそれぞれ生じされるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、小豆島池田湾において、大余島東岸寄りのところで停留状態で釣りを行っていた際、帰航する竹内丸が自船に向かって避航の気配のないまま接近する場合、有効な音響信号手段不所持のうえ錨を投下し形象物を掲げない状態であったから、速やかに錨索を放ち機関を使用して衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、そのうちに同船が自船を避けてくれるものと思い、速やかに機関を使用して衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、そのまま停留を続けて、竹内丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。