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平成15年広審第85号
件名

貨物船泰平丸旅客船しんこう2衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年11月17日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(道前洋志、西田克史、西林 眞)

理事官
岩渕三穂

受審人
A 職名:泰平丸船長 海技免許:五級海技士(航海)
B 職名:しんこう2船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
泰平丸・・・損傷なし
しんこう2・・・右舷船首部を大破、のち浸水し、機器に濡損を生じて全損、甲板員1名が唇挫創

原因
しんこう2・・・見張り不十分、船員の常務(新たな衝突のおそれ)不遵守(主因)
泰平丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、しんこう2が、見張り不十分で、無難に航過する態勢の泰平丸に対し、発進して新たな衝突のおそれを生じさせたことによって発生したが、泰平丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Bの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年12月25日21時50分
 瀬戸内海 弓削瀬戸
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船泰平丸 旅客船しんこう2
総トン数 199トン 19トン
全長 48.02メートル 15.69メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 588キロワット 441キロワット

3 事実の経過
 泰平丸は、船尾船橋型鋼製ケミカルタンカーで、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.65メートル船尾2.70メートルの喫水をもって、平成14年12月24日17時20分名古屋港を発し、徳山下松港に向かった。
 A受審人は、鳴門海峡、備讃瀬戸及び下津井瀬戸を経て、翌25日19時30分白石瀬戸東方から単独で船橋当直に就き、法定の灯火を表示して弓削瀬戸に至り、21時35分土生港向浜防波堤灯台から087度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点で、針路を213度に定め、機関を全速力前進にかけて9.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により進行した。
 21時48分A受審人は、生名港沖防波堤北灯台から050度1,300メートルの地点に達したとき、左舷船首31度900メートルのところにしんこう2の白、白、緑3灯のほか客室灯の明かりを初めて視認し、その灯火模様から同船が北方に向首した態勢で停留していることが分かり、同時49分左舷船首44度650メートルのところに同船を見るようになったとき、同船が自船の前方に向かって発進して新たな衝突のおそれが生じたことを認めたが、そのうち左方から接近するしんこう2が避けてくれるものと思い、速やかに右転して衝突を避けるための措置をとらないまま続航した。
 21時50分少し前A受審人は、しんこう2が避航しないまま接近するので危険を感じて右舵一杯としたが効なく、21時50分生名港沖防波堤北灯台から063度760メートルの地点において、泰平丸は、原針路、原速力のまま、その船首がしんこう2の右舷船首部に前方から80度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力3の北西風が吹き、潮流はほぼ転流時であった。
 また、しんこう2は、船首部に操舵室を設けたFRP製旅客船で、B受審人(昭和49年11月一級小型船舶操縦士免許取得)及び甲板員C(以下「C甲板員」という。)が乗り組み、乗客1人を乗せ、船首0.9メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日21時20分愛媛県伯方港を発し、同県弓削港に至って乗客を下船させ、同時45分同港を発し、基地である同県長江港に向かった。
 B受審人は、法定の灯火を表示し、客室の蛍光灯を点灯したまま同室のカーテンを閉めずに発航し、弓削港外に出て北上を始めたとき、同港発航時に左舷船首に吊り下げたままにしていた防舷材に波が当たってしぶきが上がるようになったので、同材を船上に取り込むこととし、右転しながら弓削島近くに寄せて機関を止め、21時48分少し前生名港沖防波堤北灯台から097度900メートルの地点でいったん停留し、C甲板員に同材の取り込みを指示したのち、その作業を見守った。
 21時49分B受審人は、C甲板員が操舵室に戻ったので、針路を335度に定め、機関を全速力前進にかけて15.0ノットの速力で、手動操舵によって発進した。このとき右舷船首24度650メートルのところに泰平丸の灯火を視認できる状況であったが、対岸にある造船所の明るい灯火群に向首していたことから正船首を見張ることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、これに気付かず、無難に航過する態勢で南下中の同船の前方に向かって発進して新たな衝突のおそれを生じさせた。
 21時50分少し前B受審人は、右舷船首至近に迫った泰平丸を初めて視認し、急いで左舵一杯としたが及ばず、しんこう2は、313度に向首したとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、泰平丸には損傷はなかったが、しんこう2は右舷船首部を大破して浸水し、機器に濡損を生じて全損となり、C甲板員が唇挫創などを負った。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、弓削瀬戸において、しんこう2が、見張り不十分で、前方近距離のところを無難に航過する態勢で南下中の泰平丸に対し、発進して新たな衝突のおそれを生じさせたことによって発生したが、泰平丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、弓削瀬戸において、停留して防舷材の取り込みを終えて北方に向け発進する場合、右舷船首方の泰平丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、対岸にある造船所の明るい灯火群に向首していたことから正船首を見張ることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前方近距離のところを無難に航過する態勢で南下中の泰平丸に気付かず、発進して新たな衝突のおそれを生じさせたまま進行して同船との衝突を招き、しんこう2の右舷船首部を大破させ、機器に濡損を生じて全損とさせ、C甲板員に唇挫創などを負わせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 A受審人は、夜間、弓削瀬戸を南下中、左舷船首近距離のところで停留中のしんこう2が発進して新たな衝突のおそれが生じたことを認めた場合、速やかに右転して衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち左方から接近するしんこう2が避けてくれるものと思い、速やかに右転して衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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