(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年1月19日09時25分
和歌山県日ノ御埼北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第八祐徳丸 |
プレジャーボート三上丸 |
総トン数 |
199トン |
|
全長 |
57.79メートル |
7.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
44キロワット |
3 事実の経過
第八祐徳丸(以下「祐徳丸」という。)は、専ら鋼材の輸送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉で海水バラスト330トンを張り、船首0.7メートル船尾2.6メートルの喫水をもって、平成15年1月18日12時10分静岡県田子の浦港を発し、神戸港に向かった。
ところで、A受審人は長年にわたり、主要な荷主の積出地である神戸港などから京浜方面への航海を繰り返し、和歌山県日ノ御埼沖合の漁船の操業及び通航船の模様について、よく知っていた。
A受審人は、航海当直を同人、機関長及び機関員の順番による単独6時間交替制としており、翌19日05時30分潮岬沖合で前直者と交替して単独の航海当直に就いた。
08時50分A受審人は、日ノ御埼南方沖合に達し、船首方に多数の遊漁船が出ているのを認め、同時に3海里レンジとしていたレーダーにより、その映像を確認し、遊漁船群を避けるため、針路を同群の西寄りに向けた。
09時05分A受審人は、紀伊日ノ御埼灯台から214度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点において、針路を000度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
09時22分A受審人は、紀伊日ノ御埼灯台から322.5度1.8海里の地点に達したとき、正船首方1,000メートルに、正船首を見せて漂泊中の三上丸を認めることができ、その後衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、前路をいちべつし、船首方に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けないまま続航した。
09時25分少し前A受審人は、船首方を向いたとき、至近に三上丸の操舵室などを初めて認め、手動操舵に切り替え、直ちに右舵一杯としたが及ばず、09時25分紀伊日ノ御埼灯台から331度2.2海里の地点において、祐徳丸は、原針路原速力のまま、その右舷船首部と三上丸の右舷船首部がほぼ真向かいに衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、視界は良好であった。
また、三上丸は、船体中央部に操舵室を設けたFRP製プレジャーボートで、昭和51年5月21日に四級小型船舶操縦士免許を取得したB受審人が1人で乗り組み、息子1人を同乗させ、いか釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、同月19日06時30分和歌山県由良港網代の定係地を発し、日ノ御埼沖合の釣場に向かった。
ところで、B受審人は、従前より電力会社に関わる業務に従事していたが、同業務が縮小されたので、8年程前から、三上丸を使用してほぼ毎日未明から15時頃まで魚釣りをして、漁獲物を知人の業者に引き渡していた。
09時00分B受審人は、何箇所か釣場を変えたのち、日ノ御埼北方沖合の釣場に至り、直径5メートルのパラシュート型シーアンカー(以下「パラアンカー」という。)を投入し、アンカーロープを約20メートル延出して船尾端に固縛し、折からの北風により船首を南に向けて漂泊を始め、船尾で船尾方を向いて座り、手釣りでいか釣りを再開した。
09時22分B受審人は、前示衝突地点において、船首が180度に向いているとき、正船首1,000メートルのところに、自船に向首した祐徳丸を視認でき、その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近する状況となったが、自船がパラアンカーを展張し、漂泊していることから、接近する他船が避けてくれるものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかったので、船首方から接近する祐徳丸に気付かず、注意喚起信号を行うことも、更に接近したとき、速やかに機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けた。
09時25分少し前B受審人は、船首で船首方を向いていか釣りをしていた同乗者の叫び声で、船首方至近に祐徳丸の船首を初めて認めたが、どうすることもできず、B受審人と同乗者は危険を感じて、左舷側に飛び込んだのち、三上丸は、180度に向首したまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、祐徳丸は右舷船首部外板に擦過傷を生じ、三上丸は前部マストを折損し、操舵室を損壊したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、和歌山県日ノ御埼北方沖合において、祐徳丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の三上丸を避けなかったことによって発生したが、三上丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、和歌山県日ノ御埼北方沖合を航行する場合、正船首方で漂泊中の三上丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、前路をいちべつし、船首方に他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、三上丸に気付かず、これを避けることなく進行して同船との衝突を招き、祐徳丸の右舷船首部外板に擦過傷を生じさせ、三上丸の前部マストを折損させ、操舵室を損壊させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、和歌山県日ノ御埼北方沖合において、船尾からパラアンカーを投入し、漂泊していか釣りを行う場合、自船に向首して接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、三上丸が、漂泊中であることから、接近する他船が避けてくれるものと思い、船首方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、船首方から接近する祐徳丸に気付かず、速やかに機関を使用して移動するなど、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。