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平成15年神審第56号
件名

漁船住吉丸貨物船サン グレース衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年11月27日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(小金沢重充、田邉行夫、平野研一)

理事官
佐和 明

受審人
A 職名:住吉丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:サン グレース船長

損害
住吉丸・・・船尾甲板及び船尾外板を損壊、船長が頭部外傷、乗組員2名が頸椎捻挫、右鎖骨骨折等の負傷
サン グレース・・・船首部外板に擦過傷

原因
サン グレース・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
住吉丸・・・動静監視不十分、各種船間の航法(協力動作)不遵守、警告信号不履行(一因)

主文

 本件衝突は、サン グレースが、見張り不十分で、漁ろうに従事している住吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住吉丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年6月4日07時18分
 明石海峡
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船住吉丸 貨物船サン グレース
総トン数 4.9トン 6,381トン
全長   100.59メートル
登録長 12.36メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力   3,250キロワット
漁船法馬力数 15  

3 事実の経過
 住吉丸は、小型底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、昭和58年9月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成14年6月4日00時30分兵庫県林崎漁港を発し、同港沖合の漁場に向かった。
 A受審人は、01時00分ごろ前示漁場に至り、黒色球形の形象物を掲げたものの、漁ろうに従事する船舶を示す所定の形象物を掲げないで、投網開始から揚網終了までの1回の作業に約1時間半を要する底びき網漁を開始した。
 06時48分A受審人は、江埼灯台から054度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点にあたる僚船数隻の最後尾で、長さ15メートルの袋網を連結した直径約12ミリメートルの鋼製曳索を300メートル延出し、針路を僚船の曳網方向と同じ281度に定め、機関を回転数毎分2,500にかけ、折からの潮流に抗して2.0ノットの対地速力で自動操舵により、4回目の曳網を開始した。
 やがてA受審人は、船橋中央で舵輪を握って操船にあたっていたとき、左舷船尾方の明石海峡大橋東方から来航中のサン グレース(以下「サ号」という。)を認めたものの、気にかけないで、僚船との間隔を保つことに注意を払いながら曳網を続けた。
 07時13分半A受審人は、江埼灯台から029度1.5海里の地点に達したとき、サ号が左舷船尾28度1,640メートルとなり、その後衝突のおそれのある態勢で、自船の進路を避けないまま接近したが、サ号が漁ろうに従事している自船を避けるものと思い、その動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、警告信号を行うことも、更に間近になっても行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航した。
 A受審人は、同じ針路速力で進行し、07時18分江埼灯台から023.5度1.5海里の地点において、住吉丸は、原針路原速力のまま、その右舷船尾部にサ号の船首部が後方から29度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、付近には1.5ノットの東南東流があった。
 また、サ号は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、B指定海難関係人ほか韓国人1人ミャンマー人13人が乗り組み、空倉で海水バラスト約1,600トンを張り、船首3.34メートル船尾4.66メートルの喫水をもって、同月3日05時10分愛知県三河港を発し、明石海峡経由で岡山県水島港へ向かった。
 ところで、サ号は、船首甲板に前後約30メートル離れて2基のジブクレーンが装備され、同クレーンのポスト及びブームにより、操舵室中央から前方を見るとき、正船首から左舷方約3度と右舷方約5度との間が死角となり、B指定海難関係人は、船橋当直における見張りについて、時々身体を左右に移動するなどし、同死角を補う必要性を知っていた。
 B指定海難関係人は、船橋当直を4時間3直交替制とし、00時から04時及び12時から16時を二等航海士に、04時から08時及び16時から20時を一等航海士に、08時から12時及び20時から00時を三等航海士にそれぞれ行わせ、各直に操舵手1人を配し、また、明石海峡の航行経験が豊富で、同海峡内における操業漁船の存在を十分承知していた。
 翌4日05時00分B指定海難関係人は、友ケ島水道に差し掛かるころ昇橋して当直中の一等航海士から操船の指揮を引き継ぎ、同航海士を見張りに、操舵手を手動操舵にそれぞれ就けて北上し、06時57分平磯灯標から159度2.4海里の地点に達したとき、針路を明石海峡航路に沿う305度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に抗し13.6ノットの対地速力で進行した。
 07時06分少し前B指定海難関係人は、平磯灯標から215度1.4海里の地点で明石海峡航路に入航し、更に強まった潮流に抗し13.0ノットの対地速力で続航したところ、左舷前方に数隻の小型船を視認し、速力が遅いことなどから操業中の漁船と判断し、接近模様に注意しながら進行した。
 07時13分半B指定海難関係人は、江埼灯台から062度1.6海里の地点に達したとき、右舷船首4度1,640メートルのところに、所定の形象物を掲げていないものの、海鳥の取り巻く様子や速力が遅いことなどから漁ろうに従事中と分かる住吉丸を視認できる状況であったが、船橋中央部レピータコンパスの横で、航路屈曲部を示す明石海峡航路中央第2号灯浮標の接近模様と左舷前方に広がる漁船の方位変化を確認することに気を取られ、船首方の死角を補う見張りを十分に行っていなかったので、住吉丸の存在に気付かなかった。
 B指定海難関係人は、その後も船橋中央で転舵する頃合いを見ながら操船指揮に当たり、住吉丸と衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けないまま続航し、07時18分少し前船橋左舷側から右舷ウイングに移動した一等航海士からの報告を受け、船首至近に迫った住吉丸の存在を知り、急いで右舵一杯とした。
 B指定海難関係人は、サ号が310度に向首したとき、原速力のまま前示のとおり衝突したが、このことに気付かず、左舷方に現れた住吉丸を見たのち舵を戻して航行を続け、3時間後海上保安部から停止命令を受け、衝突したことを知らされ、事後の措置に当たった。
 衝突の結果、住吉丸は、船尾甲板及び船尾外板を損壊したが、のち修理され、サ号は、船首部外板に擦過傷を生じた。また、A受審人が頭部外傷等を、住吉丸乗組員Fが頸椎捻挫等を、同Tが右鎖骨骨折等をそれぞれ負った。 

(原因)
 本件衝突は、明石海峡において、航行中のサ号が、見張り不十分で、漁ろうに従事している住吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住吉丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人等の所為)
 A受審人は、明石海峡において、底びき網による漁ろうに従事中、左舷船尾後方に来航中のサ号を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、サ号が漁ろうに従事している自船を避けるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、サ号が衝突のおそれのある態勢で、自船の進路を避けないまま接近してきたことに気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもしないで操業を続けて衝突を招き、自船の船尾甲板及び船尾外板に損壊を、サ号の船首部外板に擦過傷をそれぞれ生じさせ、また、自ら頭部外傷等を負い、自船乗組員2人のうち1人に頸椎捻挫等を、ほかの1人に右鎖骨骨折等をそれぞれ負わせるに至った。 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B指定海難関係人が、明石海峡航路を航行する際、船首方の死角を補う見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 B指定海難関係人に対しては、勧告するまでもない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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