(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年12月22日09時50分
長崎県松島西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
油送船第二亜星丸 |
漁船梅丸 |
総トン数 |
746トン |
2.89トン |
全長 |
73.90メートル |
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登録長 |
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8.40メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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70 |
3 事実の経過
第二亜星丸(以下「亜星丸」という。)は、専らガソリンや灯油などの、いわゆる白物と称する石油製品を輸送する油タンカーで、A受審人ほか5人が乗り組み、ガソリンなど2,010キロリットルを積載し、船首3.80メートル船尾4.70メートルの喫水をもって、平成14年12月21日17時50分大分県大分港を発し、熊本県八代港に向かった。
ところで、A受審人は、航行中の船橋当直体制を0時から4時までを甲板長が、4時から8時までを一等航海士が、及び8時から12時までを船長がそれぞれ単独で当直に立つようにするほか、当直の交替時刻を各正時の15分前に行うようにしていた。
翌22日07時45分A受審人は、下枯木島灯台から020度(真方位、以下同じ。)5.0海里の、平戸瀬戸南口沖合を航行中、昇橋して船橋当直に就き、08時41分半牛ケ首灯台から203度1.4海里の地点に達したとき、針路を203度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵により進行した。
09時00分A受審人は、牛ケ首灯台から203度4.3海里の地点に達したころ、北東風が強まって白波が立ち、レーダー画面に海面反射が強く出始めたので、これを絞り込み、そのため、小型船舶の映りが悪い状態としていた。
09時28分半A受審人は、御床島灯台から299度1.5海里の地点に至り、針路を178度に転じて続航し、同時44分同灯台から213度2.2海里の地点に達したとき、正船首1.0海里のところに、漂泊して操業中の白い船体の梅丸を視認することができたが、レーダー画面を適正に調整するなどして前路の見張りを厳重に行っていなかったので、白波に紛れた同船を見落とし、同船を避けることなく進行した。
亜星丸は、A受審人が梅丸に衝突のおそれがある態勢で原針路、原速力を保ったまま続航中、09時50分御床島灯台から202度3.1海里の地点において、その船首部が梅丸の右舷船尾部に後方から47度の角度をもって衝突した。
当時、天候は晴で風力5の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期で、付近海域には約1ノットの北流があった。
また、梅丸は、有効な音響を発する装置を全く所持しない、船体のほぼ中央部に操舵室を設けたFRP製漁船で、一級小型船舶操縦士免許(昭和49年10月18日取得)を有するB受審人が1人で乗り組み、鯛の一本釣り漁を行う目的で、船首0.2メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、同日07時00分長崎県崎戸港を発し、同県崎戸島南西方沖合の漁場に向かった。
07時30分B受審人は、御床島灯台から202度3.9海里の漁場に至り、シーアンカーを直径約2センチメートルの元綱35メートルとともに船尾から繰り出し、潮上りを繰り返しながら操業を続けた。
3回目の潮上りを終えたのち、B受審人は、09時44分御床島灯台から202度3.1海里の地点で、折からの風潮流の影響で船首を225度に向け、自らはトロ箱2箱を左舷側の甲板上に重ね、その上に座布団代わりに浮きを置き、その高さを約30センチメートルとしてこれに座り、操舵室を風よけとして身体を船首方に向けて操業を続けた。
そのころ、B受審人は、右舷船尾47度1.0海里のところに、自船に向首接近する亜星丸が存在し、これを視認することができたが、後方の見張りを厳重に行っていなかったので、衝突のおそれがある態勢で接近する同船に気付かず、シーアンカーの元綱を切断し、機関を始動して移動するなどの、衝突を避けるための措置をとることなく、魚信のあった釣り糸を揚げることに気持を集中させていた。
こうして、梅丸は、B受審人が接近する亜星丸に気付かないまま操業中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、亜星丸は、損傷がなかったが、梅丸は、船体中央部を大破し、廃船とされた。
(原因)
本件衝突は、長崎県松島西方沖合において、第二亜星丸が、見張り不十分で、漂泊して操業中の梅丸を避けなかったことによって発生したが、梅丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、長崎県松島西方沖合において、風が強まり、波も高まって白波が立つ状況下、熊本県八代港に向けて航行する場合、前路で漂泊して操業中の白い船体の梅丸を見落とすことのないよう、レーダー画面を適正に調整するなど、前路の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、レーダー画面の海面反射を絞り込み、小型船舶が映りにくい状態としたまま、前路の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、操業中の梅丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、同船の右舷中央部外板などを大破させ、廃船とさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
B受審人は、長崎県松島西方沖合において、船尾からシーアンカーを繰り出し、漂泊しながら操業する場合、自ら有効な音響を発する装置を所持していなかったのであるから、自船に向首接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを厳重に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操舵室の陰に隠れて風を避け、周囲の見張りを厳重に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する第二亜星丸に気付かず、衝突を避けるための措置をとることなく操業を続けて同船との衝突を招き、前示損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。