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平成15年門審第78号
件名

遊漁船亀丸プレジャーボートフェニックス衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年10月31日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(橋本 學、安藤周二、長谷川峯清)

理事官
半間俊士

受審人
A 職名:亀丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:フェニックス船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
亀 丸・・・船底外板全般に擦過傷
フ 号・・・右舷側中央部外板及び操縦席に損傷、のち廃船、船長及び同乗者2人が、それぞれ1週間ないし4週間の通院及び入院加療

原因
亀 丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
フ 号・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行(一因)

主文

 本件衝突は、亀丸が、見張り不十分で、錨泊中のフェニックスを避けなかったことによって発生したが、フェニックスが、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年7月29日00時40分
 玄界灘
 
2 船舶の要目
船種船名 遊漁船亀丸 プレジャーボートフェニックス
総トン数 7.9トン  
全長 15.80メートル  
登録長 11.89メートル 6.58メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 300キロワット 88キロワット

3 事実の経過
 亀丸は、船体中央部やや後方に操縦席を有するFRP製遊漁船で、平成12年1月に交付された一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人が1人で乗り組み、釣り客の遊漁目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同13年7月28日16時30分福岡県姫島漁港を発し、同時55分同県岐志漁港に寄港して釣り客4人を乗せ、同港北北西方沖合10海里付近の釣り場へ向かった。
 A受審人は、17時40分釣り場に到着して釣り客に遊漁を行わせ、翌29日00時15分それぞれがいさき30ないし40尾の釣果を獲たところで遊漁を終え、手仕舞い作業に15分ばかりを費やしたのち、岐志漁港へ向けて帰途に就いた。
 00時30分A受審人は、釣り場を発進すると同時に、烏帽子島灯台から084度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点で針路を163度に定め、機関を回転数毎分1,600の経済速力にかけ、15.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、法定灯火を表示し、操縦席に腰を掛けた姿勢で見張りを行い、手動操舵によって進行した。
 ところで、A受審人は、操縦席に腰を掛けた姿勢で見張りに当たり、15ないし16ノットの速力で航走すると、船首浮上により水平線が隠れて船首部両舷に渡って約25度の範囲に死角が生じることから、適宜、船首を左右に振って蛇行するなり、前路に漁船などが多数見受けられるときには立ち上がって天窓から覗くなりして、船首死角を補う見張りを行っていたものであった。
 00時38分A受審人は、灯台瀬灯標から274度3.8海里の地点に達したとき、レーダーにより正船首方0.5海里の地点に小さな映像を認めたので、実像か否かを目視にて確認するため、船首を左右に振って蛇行したものの、振幅角度が少なかったことから船首死角を完全に解消するまでに至らず、残された死角内で錨泊していたフェニックス(以下「フ号」という。)の錨泊灯及び作業灯のいずれをも視認することができなかったので、当該映像は偽像であり、前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、その後、船首死角を補う見張りを十分に行うことなく続航した。
 こうして、A受審人は、00時39分半正船首方のフ号から250メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けることなく進行中、00時40分灯台瀬灯標から267度3.7海里の地点において、亀丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、フ号の右舷中央部に後方から62度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の南西風が吹き、視界は良好であった。
 また、フ号は、音響信号装置を装備したFRP製プレジャーボートで、平成12年2月に取得した四級小型船舶操縦士免状を有するB受審人が1人で乗り組み、友人2人を乗せ、釣りの目的で、船首尾とも0.7メートルの等喫水をもって、同13年7月28日16時30分岐志漁港を発し、同港北北西方沖合8海里付近の釣り場へ向かった。
 B受審人は、17時30分釣り場に到着して2回ばかり錨地を変えて釣りを行ったのち、21時00分前示衝突地点に移動して再び錨泊を行い、法定灯火である錨泊灯1灯を表示したうえ、複数の明るい作業灯を点灯してあじ釣りを開始した。
 やがて、B受審人は、あじが間断なく釣れる状況となったので、引き続いて釣りを行っていたところ、翌29日00時00分長時間に渡って釣りに熱中していたことに起因して疲れを覚えたことから、友人2人に少しの間休む旨を伝えたのち、休息を取るためキャビンに移動してソファーに横になった。
 そして、00時38分B受審人は、船首が南西方を向いていたとき、右舷船尾62度0.5海里のところに、自船に向首して接近する亀丸の白、緑、紅の3灯を視認できる状況となったが、付近に漁船や遊漁船などが多数見受けられたものの、自船が法定灯火である錨泊灯1灯を表示していたうえ、複数の明るい作業灯を点灯していたことから、接近する他船があれば錨泊中の自船の灯火に容易に気付いて避航してくれるものと思い、キャビンで休息を続け、周囲の見張りを十分に行わなかったので、亀丸が表示する灯火に気付かなかった。
 こうして、00時39分半B受審人は、亀丸が同じ方位のまま250メートルのところまで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、注意喚起信号を行うことなく錨泊中、フ号は、船首を225度に向けていたとき、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、亀丸は船底外板全般に渡って擦過傷を、フ号は右舷側中央部外板及び操縦席に損傷を生じ、のち亀丸は修理されたものの、フ号は岐志漁港に曳き付けられて廃船処分されるとともに、B受審人及び同船の同乗者2人が、それぞれ1週間ないし4週間の通院及び入院加療を要する傷を負った。 

(原因)
 本件衝突は、夜間、玄界灘において、航行中の亀丸が、見張り不十分で、法定灯火を表示して錨泊中のフ号を避けなかったことによって発生したが、フ号が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 
(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、玄界灘において、遊漁を終えて15.5ノットの速力で帰航中、操縦席に座った姿勢で見張りに当たる場合、船首浮上により水平線が隠れて船首部に死角が生じていたのであるから、死角内の他船を見落とすことがないよう、適宜、船首を左右に振って蛇行するなり、立ち上がって天窓から覗くなりして、船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、船首を左右に振って蛇行したものの、振幅角度が少なかったことから船首死角を完全に解消するまでに至らず、残された死角内で錨泊していたフ号の錨泊灯及び作業灯のいずれをも視認することができなかったので、前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、その後、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、フ号が表示及び点灯していた灯火に気付かないまま、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の船底外板全般に渡って擦過傷を、フ号の右舷側中央部外板及び操縦席に損傷を生じさせるとともに、B受審人及び同船の同乗者2人に、それぞれ入院加療などを要する傷を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、夜間、玄界灘において、釣りを行いながら錨泊する場合、付近に漁船や遊漁船などが多数見受けられたのであるから、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、自船が法定灯火である錨泊灯1灯を表示していたうえ、複数の明るい作業灯を点灯していたことから、接近する他船があれば錨泊中の自船の灯火に容易に気付いて避航してくれるものと思い、休息を取るためキャビンに移動して周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する亀丸が表示する灯火に気付かず、注意喚起信号を行うことなく錨泊を続けて衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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