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平成15年門審第60号
件名

油送船第三太陽丸漁船新漁丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年10月16日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(橋本 學、長浜義昭、西村敏和)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:第三太陽丸船長 海技免許:五級海技士(航海)
B 職名:新漁丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
C 職名:第三太陽丸甲板長

損害
太陽丸・・・右舷中央部外板に凹損及び同部ハンドレールに曲損
新漁丸・・・船首部に破口を伴う損傷、船長が下顎骨骨折

原因
太陽丸・・・動静監視不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
新漁丸・・・動静監視不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第三太陽丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る新漁丸の進路を避けなかったことによって発生したが、新漁丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年9月12日17時35分
 大分県鶴御埼南東方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 油送船第三太陽丸 漁船新漁丸
総トン数 498トン 4.8トン
全長 64.92メートル  
登録長 60.05メートル 10.78メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 735キロワット 46キロワット

3 事実の経過
 第三太陽丸(以下「太陽丸」という。)は、主に石油製品の輸送に従事する鋼製油送船で、A受審人及びC指定海難関係人ほか3人が乗り組み、A重油1,000キロリットルを積載し、船首3.20メートル船尾4.50メートルの喫水をもって、平成14年9月12日10時00分山口県岩国港を発し、宮崎県油津港へ向かった。
 A受審人は、船橋当直を1人当直4時間交替3直制に定め、自らは00時から04時及び12時から16時の当直に当たり、04時から08時及び16時から20時はC指定海難関係人に、08時から12時及び20時から24時は一等航海士に、それぞれ入直を命じて伊予灘を南下した。
 15時30分A受審人は、速吸瀬戸を通過して豊後水道に達したとき、早めに昇橋した次直のC指定海難関係人に当直を引き継いだが、その際、同指定海難関係人が海技免状を有していなかったことから、接近する他船を認めたならば動静監視を十分に行い、衝突のおそれがあるか否かを見極めるよう明確に指示する必要があったものの、同指定海難関係人が航海当直部員の認定を受けており、長年に渡って無難に船橋当直に従事していたので、特に指示しなくても大丈夫と思い、その旨の明確な指示を行わなかった。
 C指定海難関係人は、A受審人から当直を引き継いで1人で船橋当直に当たり、豊後水道を南下して日向灘へ出たのち、17時20分鶴御埼灯台から097度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点で、針路を210度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
 定針したとき、C指定海難関係人は、右舷船首約30度3海里半付近に新漁丸を視認したものの、未だ距離が遠かったので同じ針路及び速力で南下したところ、17時26分半鶴御埼灯台から129度1.9海里の地点に達したとき、同船が右舷船首27度2.0海里の地点まで接近し、その後、前路を左方に横切る態勢となったが、小型の漁船であり、速力が遅いように感じたことから、やがて自船の右舷船尾方へ無難に替わるものと思い、その動静監視を十分に行うことなく続航した。
 こうして、17時33分C指定海難関係人は、鶴御埼灯台から155度2.3海里の地点に至ったとき、新漁丸が同じ方位のまま0.5海里の地点まで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、折から北上していた左舷船首方の反航船に気を取られ、依然として、新漁丸の動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、その進路を避けることなく進行中、しばらくして、間近に迫った同船との衝突の危険を感じ、急きょ手動操舵に切り替えて左舵一杯を取るとともに、機関のクラッチを中立とし、次いで全速力後進にかけたが、及ばず、17時35分鶴御埼灯台から163度2.5海里の地点において、太陽丸は、165度に向首したとき、約4ノットの速力で、その右舷中央部に新漁丸の船首が後方から68度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、視界は良好であった。
 また、新漁丸は、電気ホーン式音響信号装置を有するFRP製漁船で、平成14年6月交付の二級小型船舶操縦士免状を有するB受審人が1人で乗り組み、いか漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、9月12日16時40分大分県浦代港船だまりを発し、同港東方沖合5海里付近の漁場へ向かった。
 16時55分B受審人は、鶴御埼灯台から245度4.3海里の地点で、針路を097度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、7.0ノットの速力で進行した。
 そして、B受審人は、17時25分鶴御埼灯台から190度2.3海里の地点で、左舷船首約40度2海里半付近に太陽丸を視認したものの、未だ距離が遠かったので同じ針路及び速力で東行したところ、同時26分半同灯台から185度2.3海里の地点に達したとき、同船が左舷船首40度2.0海里の地点まで接近し、その後、前路を右方に横切る態勢となったが、自船が保持船の立場にあったことから、やがて太陽丸が避航動作をとるものと思い、操舵室右舷側でいか漁に使用する漁具の整備に取り掛かり、その動静監視を十分に行うことなく続航した。
 こうして、17時33分B受審人は、鶴御埼灯台から168度2.4海里の地点に至ったとき、太陽丸が同じ方位のまま0.5海里の地点まで接近して、衝突のおそれがある状況となったが、漁具の整備に気を奪われ、依然として、同船の動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても、衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行中、新漁丸は、原針路、原速力で、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、太陽丸は、右舷中央部外板に凹損及び同部ハンドレールに曲損を、新漁丸は、船首部に破口を伴う損傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理された。また、B受審人が約1箇月の入院加療を要する下顎骨骨折の傷を負った。 

(原因)
 本件衝突は、大分県鶴御埼南東方沖合において、太陽丸及び新漁丸の両船が、互いに進路を横切り、衝突のおそれがある態勢で接近中、南下中の太陽丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る新漁丸の進路を避けなかったことによって発生したが、東行中の新漁丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 太陽丸の運航が適切でなかったのは、船長が、甲板長に船橋当直を引き継ぐ際、他船の動静監視を十分に行うよう明確に指示しなかったことと、甲板長が、他船の動静監視を十分に行わなかったこととによるものである。
 
(受審人等の所為)
 A受審人は、大分県鶴御埼南東方沖合を南下中、C指定海難関係人に船橋当直を引き継ぐ場合、同指定海難関係人が海技免状を有していなかったことから、接近する他船を認めたならば動静監視を十分に行い、衝突するおそれがあるか否かを見極めるよう明確に指示すべき注意義務があった。ところが、同受審人は、同指定海難関係人が航海当直部員の認定を受けており、長年に渡って無難に船橋当直に従事していたことから、特に指示しなくても大丈夫と思い、その旨の明確な指示を行わなかった職務上の過失により、同指定海難関係人が、衝突のおそれがある態勢で接近する新漁丸の動静監視を十分に行わず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、自船の右舷中央部外板に凹損及び同部ハンドレールに曲損を、新漁丸の船首部に破口を伴う損傷を、それぞれ生じさせるとともに、B受審人に約1箇月の入院加療を要する下顎骨骨折の傷を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、大分県鶴御埼南東方沖合を漁場へ向けて東行中、前路を右方に横切る態勢の太陽丸を左舷前方に視認した場合、同船の動静監視を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同受審人は、自船が保持船の立場にあったことから、やがて太陽丸が避航動作をとるものと思い、いか漁に使用する漁具の整備に気を奪われ、同船の動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、太陽丸が衝突のおそれがある態勢で接近することに気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても、機関を使用して行きあしを停止するなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく進行して衝突を招き、前示の損傷などを生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 C指定海難関係人が、新漁丸の動静監視を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 C指定海難関係人に対しては、十分に反省していることに徴し、勧告しない。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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