(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年3月28日09時45分
兵庫県洲本港南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船住吉丸 |
漁船金比羅丸 |
総トン数 |
4.98トン |
4.95トン |
登録長 |
10.74メートル |
10.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
15 |
15 |
3 事実の経過
住吉丸は、底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、昭和51年7月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成15年3月28日03時00分兵庫県由良港を発し、同港沖合の漁場に向かった。
A受審人は、03時45分由良港南方沖合の漁場に至り、水深及び山立てにより投網地点を決めて、投網開始から揚網終了するまでの1回の作業に約1時間15分要する操業を開始し、漁場を同港東方沖合から洲本港東方沖合へ徐々に移動しながら繰り返し操業を続けた。
A受審人は、09時30分4回目の揚網を終えて漂泊し、魚を整理したのち、同時40分洲本港南防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から132度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点で、次の投網地点へ向かうこととし、針路を334度に定め、機関を全速力前進にかけ、7.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
定針時、A受審人は、右舷船首6度1.4海里のところに南下中の金比羅丸を初めて視認したものの、投網開始の予定地点まで1,300メートルばかりであることから、気にとめることなく北上を続けた。
09時42分A受審人は、防波堤灯台から129度1.7海里の地点に達したとき、金比羅丸が方位変化のないまま1,600メートルとなり、その後同船が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近したが、次の投網地点に向かう山立てに気を取られ、金比羅丸に対する動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船の進路を避けることなく続航した。
A受審人は、同じ針路速力で進行し、09時45分わずか前右舷船首至近に迫った金比羅丸に気付き、左舵一杯としたが及ばず、同時45分防波堤灯台から122度1.4海里の地点において、住吉丸は、船首が289度に向いたとき、原速力のまま、その右舷側後部に金比羅丸の船首部が前方から56度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北北西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
また、金比羅丸は、底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、昭和57年3月に四級小型船舶操縦士の免許を取得したB受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成15年3月28日03時05分由良港を発し、同時45分洲本港東方沖合の漁場に至り、6時間ばかりの操業でしたびらめなど約6キログラムを漁獲したのち帰途に就いた。
09時38分B受審人は、防波堤灯台から070度1,750メートルの地点で、針路を165度に定め、機関を全速力前進にかけ、9.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
定針時、B受審人は、左舷船首4.5度1.7海里のところに住吉丸を初めて視認し、しばらくして同船が北上していることを知ったものの、舵輪をひもで縛り舵中央の状態に固定して南下を続け、船尾甲板に赴き、揚網時に上がった大量のごみを海中に投棄するなどの片付け作業に取り掛かった。
09時42分B受審人は、防波堤灯台から105度1.1海里の地点に達したとき、住吉丸が左舷船首5度1,600メートルとなり、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近したが、船尾甲板の片付け作業に専念していて、同船に対する動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かず、自船の進路を避けないで接近を続ける住吉丸に対して有効な音響による注意喚起信号を行うことも、更に間近になっても行きあしを止めるなどの衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航した。
B受審人は、同じ針路速力で進行し、09時45分わずか前船橋に戻ろうと船首方を見たとき、船首至近に迫った住吉丸に気付いたがどうすることもできず、金比羅丸は、原針路原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、住吉丸は、右舷側後部外板に亀裂を伴う損傷を生じ、のち修理され、金比羅丸は船首部に擦過傷を生じた。また、A受審人は、腰背部打撲等を負った。
(原因)
本件衝突は、兵庫県洲本港南東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近中、住吉丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る金比羅丸の進路を避けなかったことによって発生したが、金比羅丸が、動静監視不十分で、有効な音響による注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、兵庫県洲本港南東方沖合において、漁場移動のために北上中、右舷前方に南下中の金比羅丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、次の投網地点に向かう山立てに気を取られ、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、金比羅丸が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷側後部外板に亀裂を伴う損傷を、金比羅丸の船首部に擦過傷をそれぞれ生じさせ、自らが腰背部打撲等を負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、兵庫県洲本港南東方沖合において、由良港へ向け南下中、左舷前方に北上中の住吉丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船尾甲板の片付け作業に専念していて、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、住吉丸が前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で、自船の進路を避けないまま接近していることに気付かず、有効な音響による注意喚起信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作もとらないまま進行して衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、A受審人に前示の傷を負わせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。