(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年2月16日13時57分
宮城県仙台塩釜港塩釜区
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船第二十一えびす屋丸 |
プレジャーボートカヤ |
総トン数 |
10トン |
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全長 |
17.10メートル |
8.99メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
353キロワット |
17キロワット |
3 事実の経過
第二十一えびす屋丸(以下「えびす屋丸」という。)は、FRP製遊漁船で、平成5年3月16日交付の一級小型船舶操縦士免状を受有するA受審人が1人で乗り組み、釣客9人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.4メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成15年2月16日06時00分宮城県仙台塩釜港塩釜区内にある塩釜漁港を発し、同県波島から南南東方17海里の仙台湾に至って釣りを行い、12時57分ごろ釣客全員でかれい20キログラムを獲たところで釣りを止め、波島灯台から161度(真方位、以下同じ。)15.7海里の地点を発進し、同漁港に向けて帰途に就いた。
発進後、A受審人は、針路を塩釜灯浮標の南方至近に向く331度に定め、機関を回転数毎分1,750の全速力前進にかけ、17.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、操舵室左舷側の背もたれ付き椅子に腰掛けて手動操舵で進行した。
ところで、A受審人は、自船が全速力前進で航行すると船首が浮上し、操舵室左舷側の椅子に腰掛けて見張りに当たると、右舷船首方に約7度の、左舷船首方に約3度の各死角を、更に右舷前部に設置した三脚のマストにより死角をそれぞれ生じることから、平素、椅子から離れ操舵室内で立つなどして前路の見張りを行っていた。
13時55分少し前A受審人は、波島灯台から257度2.9海里の、塩釜灯浮標の西方300メートルの地点に達したとき、針路を高島根灯浮標に向首する304度に転じ、同時55分正船首少し右方900メートルのところに、右舷開きのクローズホールドで帆走しているカヤを視認でき、同船を追い越す態勢で接近していることを認め得る状況であったが、前方1海里付近を同航する遊漁船のほかに前路に他船はいないものと思い、椅子に座ったまま船首目標としていた同灯浮標を注視し、椅子から離れ操舵室内で立つなどして死角を補う見張りを十分に行わなかったので、この状況に気付かず、その後、カヤの右方に向け大幅に針路を替えるなど同船を確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けることなく続航した。
13時57分少し前A受審人は、正船首至近にカヤのメインセイルを初認し、同船に気付いて直ちに機関を後進にかけ、右舵を取ったが及ばず、13時57分波島灯台から265度3.3海里の地点において、えびす屋丸の船首が、カヤの船尾に並行に衝突した。
当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、カヤは、茶筒型の簡易ホーンを備えたFRP製プレジャーヨットで、平成14年3月7日交付の四級小型船舶操縦士免状を受有するB受審人が1人で乗り組み、帆走を行う目的で、船首0.2メートル船尾1.4メートルの喫水及びフィンキールの深さ1.99メートルをもって、同日10時30分仙台塩釜港塩釜区の七ケ浜町小浜地区のヨットハーバーを発し、機走しながら仙台湾沖合に向かった。
11時30分ごろB受審人は、予定地点に至って帆走を開始したのち、13時08分波島灯台から225度1.8海里の地点で、帰航することとしてセイルの状態を右舷開きのクローズホールドとし、針路を304度に定めて自動操舵とし、折からの風浪により左方に7度圧流されながら3.0ノットの速力で進行した。
B受審人は、コックピット左舷側の座席に腰掛け、ジブ及びメインセイルのシートの整理を行いながら周囲の見張りに当たって帆走を続け、13時19分半仙台塩釜港の港界を通過し、同港内を航行するようになったものの、セイルの一部を収納して機走せず、港則法に違反したまま続航した。
13時55分B受審人は、波島灯台から264度3.3海里の地点に達したとき、正船尾少し左方900メートルのところに西行するえびす屋丸を初認し、しばらくして、同船が自船を追い越す態勢で接近しているのに気付いたので、針路及び速力を保持して航行していたところ、えびす屋丸が避航しないまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、同船が追い越し船であるから自船を替わしていくものと思い、警告信号を行わず、その後左転するなどして衝突を避けるための協力動作をとることなく進行中、同時57分少し前衝突の危険を感じ、立ち上がって手を振りながら大声で叫んだが効なく、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、えびす屋丸は船首船底にペイント剥離を生じたのみであったが、カヤはトランサムに破口を伴う亀裂及びマストの折損等を生じ、修理費用の関係で後日代替された。
(原因)
本件衝突は、仙台塩釜港塩釜区において、カヤを追い越すえびす屋丸が、見張り不十分で、カヤを確実に追い越し、かつ、十分に遠ざかるまでその進路を避けなかったことによって発生したが、カヤが、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、仙台塩釜港塩釜区において、遊漁を終え同区内にある塩釜漁港に向け帰航する場合、全速力前進で航行すると船首が浮上して船首方に死角が生じることを知っていたのであるから、帆走して先航中のカヤを見落とすことのないよう、椅子から離れ操舵室内で立つなどして死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに同人は、前方1海里付近を同航する遊漁船のほかに前路に他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、カヤの進路を避けることなく進行して衝突を招き、えびす屋丸の船首船底にペイント剥離を生じさせ、カヤのトランサムに破口を伴う亀裂及びマストの折損等を生じて代替えさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、仙台塩釜港塩釜区において、仙台湾での帆走を終えヨットハーバーに向けて帰航中、えびす屋丸が自船を追い越す態勢で接近するのを認めた場合、左転するなどして衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに同人は、えびす屋丸が追い越し船であるから自船を替わしていくものと思い、衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、そのまま進行してえびす屋丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。