(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年7月3日03時35分
静岡県伊豆半島南方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第八福徳丸 |
貨物船フエンクアン |
総トン数 |
498トン |
1,480トン |
登録長 |
73.43メートル |
70.80メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
1,544キロワット |
3 事実の経過
第八福徳丸(以下「福徳丸」という。)は、国内各港間において鋼材の輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A及びB両受審人ほか2人が乗り組み、鋼材1,435トンを積載し、船首2.95メートル船尾4.50メートルの喫水をもって、平成14年7月1日11時55分大分港を発し、京浜港東京区に向かった。
ところで、A受審人は、通常、一等航海士として執職していたところ、機関長が休暇で下船し、船主船長で機関の免許も有するNが機関長職をとることとなったので、同人に代わり初めて船長職に就き、船橋当直をこれまでと同じように単独の3直4時間交替とし、11時30分から15時30分まで、23時30分から03時30分までを自らが行い、03時30分から07時30分まで、15時30分から19時30分までをB受審人に、07時30分から11時30分まで、19時30分から23時30分までを一等航海士にそれぞれ行わせることとした。
翌々3日00時30分A受審人は、御前埼灯台の南南東方15海里ばかりの地点に至ったころ、霧によって視界が制限される状態となったが、霧中信号を行わず、安全な速力に減じないまま機関を11.0ノットの全速力前進にかけて進行し、03時05分石廊埼灯台から165度(真方位、以下同じ。)1.8海里の地点で、針路を078度に定めて自動操舵とし、折からの順潮流に乗じて12.4ノットの対地速力で進行した。
A受審人は、時折、6海里レンジにセットしたレーダーを監視していたものの、03時16分左舷船首11度6海里ばかりに南西方に向かうフエン
クアン(以下「フ号」という。)の映像を視認でき、その後同船が自船の前路を2海里ばかり離して航過する状況にあったが、レーダー監視が十分でなかったので、このことに気付かないまま続航した。
03時25分A受審人は、神子元島灯台から341度0.85海里の地点に至ったとき、左舷船首方にフ号を含めた4隻の反航船と1隻の同航船のレーダー映像を認めたが、アルパ機能によってこれら映像の針路と速力を確認せず、当直交替のため昇橋したB受審人にレーダー映像で反航、同航の別を示して当直を交替し、その後、在橋してこれらの船舶と無難に航過するまで操船の指揮をとることなく、何か不安があるときには実質的な船長であるN機関長に連絡するものと思って降橋した。
B受審人は、当直を引き継いだとき、視程が200メートルばかりとなった状況で、3海里レンジにセットしたレーダーで左舷船首5度2.8海里にフ号の映像を認めたが、霧中信号を行うことも安全な速力に減ずることもしないで続航し、その後、同船の方位が右方に変わりながら2.3海里ばかりに見るようになり、フ号が同一針路速力で航行すれば2海里ばかりを離し、無難に前路を航過することを知った。ところが、同船のレーダー映像を視認したとき、その大きさからいって小型船であり、自らの経験上、小型船は石廊埼と神子元島との間を航行していたから、フ号もそのうち右転するものと思い込んで進行した。
03時27分B受審人は、神子元島灯台から007度0.9海里の地点に達し、フ号を左舷船首2度2.2海里ばかりに見るようになったので、まもなく同船が右転するものと思い、針路を保持したうえで速力を減ずるなどの適切な措置をとることなく、航過時の間隔を少し広げるつもりで、自動操舵のまま針路を085度に転じて続航した。
B受審人は、右転したことによって、フ号と著しく接近することを避けることができない状況を生じさせたが、機関を停止するなどの措置をとることなく進行し、03時31分神子元島灯台から045度1.3海里に至り、同船を左舷船首4度1.1海里ばかりに見るようになったとき、依然として、フ号が右転しないで接近していたが、なおも右転するものと思っていたことから、航過時の間隔を広げようと093度に転じた。
B受審人は、その後フ号の方位に変化がないまま接近するのを認め、03時34分半衝突の危険を感じ、右舵20度をとって回頭中、同時35分少し前左舷船首150メートルに同船の灯火を視認し、右舵一杯としたが、03時35分神子元島灯台から063度1.9海里の地点において、福徳丸は、140度に向首したとき、原速力のまま、その左舷後部にフ号の船首が後方から82度の角度で衝突した。
当時、天候は霧で、風力1の西風が吹き、視程は約150メートルであった。
また、フ号は、船尾船橋型貨物船で、船長R、三等航海士Gほか7人の中華人民共和国人が乗り組み、鋼材1,200トンを積載し、船首3.33メートル船尾4.00メートルの喫水をもって、同月2日18時20分京浜港東京区を発し、中華人民共和国海門港に向かった。
R船長は、船橋当直体制を自らと一等航海士及びG三等航海士による単独の4時間3直制とし、当直時間を固定せずに出港時間によってその都度決めることとし、発航後は自らが当直に就き、その後G三等航海士及び一等航海士の順で行うこととした。
23時40分R船長は、伊豆大島の北北東方約12海里の地点で当直をG三等航海士に引き継いだが、夜間命令簿で神子元島付近には航行船が多いので注意すること、何か不安なことがあれば直ちに報告することなどを指示していたことから大丈夫と思い、視界が制限されたときの具体的な指示を行うことなく、同人と交替して降橋した。
翌3日03時00分G三等航海士は、神子元島灯台から048度6.7海里の地点に達したとき、針路を222度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて9.5ノットの対地速力で進行した。
定針したころ、G三等航海士は、霧で視程が400メートルばかりに狭められてきたが、船長にこのことを報告せず、霧中信号を行うこともなく続航した。
03時14分G三等航海士は、神子元島灯台から051度4.5海里の地点に達したとき、右舷船首25度6.6海里に福徳丸の映像を初めて視認し、操舵を手動に切り替えて進行し、同時25分同船の映像を右舷船首31度2.8海里に認め、機関を微速力前進として安全な速力に減じ、5.0ノットの対地速力で続航した。
03時27分G三等航海士は、神子元島灯台から058度2.7海里の地点に至り、福徳丸の映像を右舷船首34度2.2海里ばかりに認めたとき、同船が右に転針したことによって、その後同船と著しく接近することを避けることができない状況となったが、レーダーによる動静監視を十分に行っていなかったので、このことに気付かず、針路を保つことができる最小限度の速力に減じることも、また、必要に応じて行きあしを止めることもなく、福徳丸を視認してから避航動作をとるつもりで進行した。
03時31分G三等航海士は、神子元島灯台から060度2.2海里の地点に達し、両船の距離が1.1海里ばかりとなったとき、福徳丸が更に針路を右に転じたことから方位に変化がないまま接近し、同時35分少し前右に回頭しながら自船の前路に進出する同船を初めて視認し、右舵一杯をとったが、効なく、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、福徳丸は、左舷後部外板に破口を生じるとともに同舷側居住区を圧壊し、フ号は、船首部に損傷を生じ、衝突の衝撃によりB受審人が7日間の加療を要する頸部挫傷を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、霧のため視界が制限された神子元島沖合において、福徳丸が、霧中信号を行わず、安全な速力に減じないで東行中、レーダーによりフ号の映像を船首少し左舷寄り約3海里に探知した際、措置が不適切で、右転を繰り返し、同船と著しく接近することを避けることができない状況を生じさせたことによって発生したが、フ号が、霧中信号を行わず、レーダーで探知した福徳丸に対する動静監視が不十分で、これと著しく接近することを避けることができない状況となった際、針路を保つことができる最小限度の速力に減じず、必要に応じて行きあしを止めなかったことも一因をなすものである。
福徳丸の運航が適切でなかったのは、前直の船長が操船の指揮をとることなく降橋したことと、当直者が右転を繰り返して行ったこととによるものである。
(受審人の所為)
A受審人は、夜間、霧のため視界が制限された神子元島北方沖合を東行中、レーダーで前路に複数の反航船の映像を探知した場合、引き続き在橋して操船の指揮をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、当直者が不安を覚えたときには実質的な船長である機関長に連絡するものと思い、引き続き在橋して操船の指揮をとらなかった職務上の過失により、フ号との衝突を招き、福徳丸の左舷側後部外板に破口を生じさせるとともに同側居住区を圧壊させ、フ号の船首部に損傷を生じさせ、B受審人に頸部挫傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、夜間、霧のため視界が制限された神子元島北方沖合を東行中、船首少し左舷寄り3海里ばかりにフ号の映像を探知し、その後同船が前路を無難に航過する態勢であることを認めた場合、針路を保持して速力を減ずるなどの適切な措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、フ号はそのうち神子元島と石廊埼の間に向け右転するものと思い込み、航過時の同船との間隔を広げようと右転を繰り返して行い、適切な措置をとらなかった職務上の過失により、フ号との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らが負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
(参考)原審裁決主文 平成14年12月17日横審言渡
本件衝突は、第八福徳丸が、視界制限状態における運航が適切でなかったことによって発生したが、フエン クアンが、視界制限状態における運航が適切でなかったことも一因をなすものである。
受審人Aの四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
受審人Bを戒告する。