(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年7月12日11時40分
北太平洋
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第八元洋丸 |
総トン数 |
58.90トン |
全長 |
26.05メートル |
機関の種類 |
過給機付4サイクル6シリンダ・ディーゼル機関 |
出力 |
529キロワット |
回転数 |
毎分1,400 |
3 事実の経過
第八元洋丸(以下「元洋丸」という。)は、昭和54年1月に進水した、本州・四国南岸からマーシャル諸島付近までの各海域においてまぐろ延縄漁業に従事するFRP製漁船で、平成9年7月に主機が、三菱重工業株式会社製造のS6R2F-MTK-2型と呼称するディーゼル機関に換装された。
主機は、シリンダブロックの左舷側に燃料噴射ポンプが取り付けられ、クランク軸の6番シリンダ船尾側から減速して回転を取り出す伝動歯車装置が同ポンプのカムを回転させるもので、その接続部にたわみ継手が使用されていた。
主機の燃料噴射ポンプは、一体型の本体ブロックに6シリンダ分のプランジャー仕組とカム軸が、更にカム軸の船首側に燃料供給ポンプがそれぞれ組み込まれ、燃料タンクからの燃料吸引と各シリンダにタイミングを合わせた燃料加圧を行い、燃料高圧管を通して各シリンダの燃料噴射弁に燃料を送るもので、カム軸船尾端のテーパー部にフライホイールが取り付けられていた。
燃料噴射ポンプのたわみ継手は、伝動歯車装置から取り出された駆動軸と、同ポンプのカム軸との間の相対的な芯ずれやトルク振動を吸収するもので、駆動軸側の一文字金具とカム軸フライホイールとの間に十文字金具を置き、更にそれらの間に薄い工具鋼10枚を一組にしたラミネート板を挟み、船尾側から一文字金具、ラミネート板、十文字金具、ラミネート板及びフライホイールの順に動力が伝わるよう、合計4箇所の面間がそれぞれ90度ずらして、M12のボルトで締め付けられており、一文字金具と船尾側のラミネート板との間をボルト及びナットで締め付けるほかは、十文字金具及びフライホイールにボルトをねじ込むようになっていた。
元洋丸は、平成13年6月24日から翌7月9日までの間、第一種中間検査のために三重県志摩郡志摩町の和具漁港に係岸し、主機のピストン抜き、シリンダヘッド付着弁の摺り合せ、過給機の開放など整備が実施され、加えて燃料噴射ポンプの開放整備が行われることとなった。
指定海難関係人有限会社S工業(以下「S工業」という。)は、陸用及び船舶用機関の整備と修理を行っており、元洋丸の検査に際して主機の開放整備を請け負い、燃料噴射ポンプについては、作業担当者である職長が燃料噴射ポンプの燃料高圧管などを取り外し、たわみ継手の一文字金具を締め付けていたボルト・ナット2組を外したのち、同ポンプの取付ボルト4本を緩め、同ポンプ仕組を専門業者に搬出した。
主機は、船内でピストンやシリンダヘッドなど主要部の整備が進められるなか、並行して燃料噴射ポンプが専門業者の工場において整備と噴射テストが行われ、再び本船に送り返されて主機に取り付けられることとなった。
S工業は、職長が燃料噴射ポンプを台に取り付け、カム駆動軸の一文字金具とラミネート板をボルト・ナットで締め付けたが、十文字金具のボルトを確実に締め付けることなく、同ボルトが規定のトルクで締め付けられていないことに気付かないまま、組立てを終えた。
ところで、たわみ継手は、フライホイール側からボルトで順に組み立てられ、船首側ラミネート板と十文字金具を締め付けるボルトについてはボルト頭が金具とラミネート板に隠れてしまうが、その他のボルトについてはスパナで締め付けを確認できるようになっていた。また、各ボルトは、ラミネート板にあけられた穴を貫通する箇所にクロムモリブデン鋼製ブッシュが挿入され、ボルトが直接ラミネート板に当たらないように組み立てられており、かつ、ブッシュの当たる表面積全体でトルクが伝達されるようになっていたので、ボルトが確実に締め付けられていないと、トルク変動とボルトねじのがたのために、運転中に繰り返し曲げ応力がボルトに加わるおそれがあった。
A受審人は、同年6月末に全ての整備作業を終えて約6時間にわたる主機の係留運転に立ち会ったが、職長に任せていたので問題ないと思い、停止後、燃料噴射ポンプのたわみ継手の締付け状態に緩みがないか、十分に点検することなく、また、その後、元洋丸が造船所に回航・上架されて船体検査が終わり、翌7月9日に主機を毎分1,000回転ほどにかけて海上運転が行われ、岸壁に戻ったのちも同点検を行わず、継手カバーを取り付けさせた。
こうして、元洋丸は、A受審人ほか7人が乗り組み、同月11日08時00分和具漁港を発し、操業の目的で、マーシャル諸島近海の漁場に向かい、主機を回転数毎分1,100にかけて航行中、主機燃料ポンプのたわみ継手の船尾側ラミネート板を十文字金具に締め付けたボルト2本が緩み、変動するトルクのもとで両ボルトが曲げ応力を受け続け、翌12日11時40分北緯31度13分東経139度54分の地点で同ボルトが折損し、主機が自停した。
当時、天候は晴で風力1の南風が吹いていた。
A受審人は、主機の燃料噴射ポンプ継手のカバーを外して継手ボルトが折損していることを認め、同ポンプを台から降ろさないまま折れ残ったボルトをドリルで揉み出そうと試みたが果たせず、運転不能と判断し、船長に救助要請の旨を伝えた。
元洋丸は、救助に駆けつけた引船にえい航され、和具漁港に引きつけられ、のち燃料噴射ポンプのたわみ継手、クランクケースカバーなどが取り替えられた。
その後、S工業は、ボルトの締付作業を徹底するよう指示した。
(原因)
本件機関損傷は、主機の定期整備に当たり、燃料噴射ポンプの組立て・取付けの後、試運転を終えた際、同ポンプたわみ継手の点検が不十分で、たわみ継手ボルトが確実に締め付けられないまま、主機が運転されたことによって発生したものである。
機関整備業者が、定期整備時に整備を終えた燃料噴射ポンプの取付けを行った際、たわみ継手ボルトを確実に締め付けなかったことは、本件発生の原因となる。
(受審人等の所為)
A受審人は、主機の定期整備に当たり、燃料噴射ポンプの組立て・取付けの後、試運転を終えた場合、たわみ継手が確実に締め付けられたか十分に点検すべき注意義務があった。しかるに、同人は、整備業者に任せたので大丈夫と思い、たわみ継手が確実に締め付けられたか点検しなかった職務上の過失により、確実に締め付けられなかったたわみ継手のラミネート板のボルトが運転中に緩み、同ボルトに繰り返し曲げ応力が加わる事態を招き、折損して主機を運転不能に至らしめた。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
指定海難関係人S工業が中間検査に備えて主機の整備を行った際、燃料噴射ポンプのたわみ継手ボルトを確実に締め付けなかったことは、本件発生の原因となる。
S工業に対しては、本件後、締付作業を徹底するよう指示したことに徴し、勧告しない。
よって主文のとおり裁決する。