(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年12月6日07時30分
田辺港第1区
2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート希望号 |
全長 7.95メートル |
機関の種類 ディーゼル機関 |
出力 95キロワット |
3 事実の経過
希望号は、GPSプロッターを装備したFRP製プレジャーボートで、平成14年4月8日交付の一級小型船舶操縦士の免状を有するA受審人が1人で乗り組み、知人3人を同乗させ、魚釣りの目的で船首0.3メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成14年12月6日07時25分田辺港第1区内ノ浦の定係地を発し、同港第3区の釣場に向かった。
ところで、田辺港内には、暗岩、洗岩、干出岩及び浅所が点在し、小谷ノ鼻の北方沖合に岸線から260メートルほど浅所が拡延しており、A受審人はこのことを知っていた。
A受審人は、田辺港内での船位の確認の必要性については十分承知していたので、通常、港内の通航に際してはGPSプロッターを活用するなど船位を十分に確認するようにしていた。
07時26分A受審人は、田辺港黒崎導灯(前灯)(以下「前灯」という。)から214度(真方位、以下同じ。)1,420メートルの地点に達して、針路を027度に定め、機関を半速力前進にかけ7.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、先行する小型プレジャーボートとの間隔を20メートルに保ちながら、手動操舵により進行した。
先行していた小型プレジャーボートが内ノ浦を出たところで西に向かって左転したので、07時29分半わずか前A受審人は、自船が同じ地点で左転して同プレジャーボートの航跡上を追随しても大丈夫と思い、前灯から222度710メートルの地点に至って、GPSプロッターを活用するなど船位の確認を十分に行わないまま、同プレジャーボートに続いて針路を神楽(かぐら)島北端に向く290度とし、機関を毎分回転数2,500の20.0ノットの速力に増速して続航した。
こうして、左転後、A受審人は、小谷ノ鼻北方沖に拡延する浅所に向首し、その後同浅所に接近することとなったが、依然として船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かないまま進行中、喫水の浅い小型プレジャーボートが浅所を通過した直後の07時30分、希望号は、前灯から244度930メートルの地点において、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は曇で風力2の北風が吹き、潮候はほぼ高潮時であった。
乗揚の結果、船底外板に亀裂を生じて浸水したほか、船底竜骨部に損傷、プロペラの脱落、舵の曲損等を生じ、のち廃船とされた。
(原因)
本件乗揚は、田辺港内を航行する際、船位の確認が不十分で、小谷ノ鼻北方沖に拡延する浅所に向首接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、田辺港内を航行する場合、同港内では浅所等が点在していたから、GPSプロッターを活用するなどして船位を十分に確認すべき注意義務があった。しかしながら、同人は、先行する小型プレジャーボートが左転したので、自船が同じ地点で左転して同プレジャーボートの航跡上を追随しても大丈夫と思い、GPSプロッターを活用するなどして船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、小谷ノ鼻北方沖に拡延する浅所に著しく接近していることに気付かず、同浅所に乗揚を招き、船底外板に亀裂を、船底竜骨部等に損傷をそれぞれ生じ、のち廃船させた。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。