(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年2月5日13時45分
山形県波渡埼沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船弥恵丸 |
総トン数 |
4.9トン |
全長 |
15.55メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
264キロワット |
3 事実の経過
弥恵丸は、小型底びき網漁業に従事する軽合金製漁船で、平成6年5月10日交付の一級小型船舶操縦士免状を受有するA受審人及び同人の父ほか1人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、同15年2月5日05時00分山形県堅苔沢(かたのりざわ)漁港を発し、同港西方沖合11.0海里の大瀬の漁場に至り、06時15分から操業にかかり、うまづらはぎ50キログラムを獲たところで操業を終え、12時46分漁場を発進し、同港に向けて帰途に就いた。
発進後、A受審人は、操舵を父に頼んで自ら漁獲物の整理を行ったのち、12時56分波渡埼(はとさき)灯台から265度(真方位、以下同じ。)9.0海里の地点に達したとき、針路を孤立障害標識の留棹庵島(りゅうとうあんしま)灯標の北方200メートルに向く084度に定め、機関を回転数毎分1,800の全速力前進よりわずかばかり落とし、11.0ノットの対地速力で手動操舵として進行した。
ところで 、A受審人は、平素、大瀬付近の漁場を発進して堅苔沢漁港に帰航する際、発進後針路を留棹庵島灯標北方沖合200メートルの地点に向けて航行し、同地点に達してから沖防波堤の北方沖合に向けて転針するか、原針路が同沖合に向いていれば同一針路のままでいずれも約700メートル航行し、その後同漁港沖合に設置されている沖防波堤と西防波堤の間(以下「水路」という。)に向かう針路をとって波渡埼沖合の暗岩等を避けていた。また、波渡埼沖合の暗岩については、高波高のうねりのときに白波が立つので、その存在を知っていた。
13時43分少し前A受審人は、留棹庵島灯標から000度200メートルの地点に達したとき、定めた針路が沖防波堤の北方沖合に向いていたが、平素のように適切な針路を選定することなく、直ぐに針路を095度に転じて続航した。
A受審人は、同一針路で進行中、突然船底に衝撃を受け、弥恵丸は、13時45分波渡埼灯台から319度320メートルの地点の暗岩に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期で、わずかなうねりがあった。
乗揚の結果、シューピースと舵板に損傷及び推進器軸と同翼を曲損したが、自力離礁してのち修理され、乗組員が頭部外傷等を負った。
(原因)
本件乗揚は、操業を終えて、山形県堅苔沢漁港に帰航するにあたり、留棹庵島灯標の北方を航過して港口に向かう際、針路の選定が不適切で、波渡埼沖合に存在する暗岩に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は、操業を終えて、山形県堅苔沢漁港に帰航するにあたり、留棹庵島灯標の北方を航過して港口に向かう場合、波渡埼沖合に存在する暗岩を知っていたのであるから、同暗岩を十分替わすよう、平素のように同灯標を航過したのち、しばらく沖防波堤の北方沖合に向かう同一針路で航行し、その後水路の中央に向かう適切な針路を選定すべき注意義務があった。しかるに同人は、留棹庵島灯標に並行後、直ちに港口に向けて転針し、適切な針路を選定しなかった職務上の過失により、波渡埼沖合に存在する暗岩に向首進行して乗揚を招き、弥恵丸のシューピース及び舵板に損傷を、推進器軸及び同翼に曲損を生じさせ乗組員1名に頭部外傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。