(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年1月12日06時30分
長崎県三重式見港港内
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三ふじ丸 |
プレジャーボート栄正丸 |
総トン数 |
6.6トン |
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全長 |
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5.79メートル |
登録長 |
11.91メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
216キロワット |
18キロワット |
3 事実の経過
第三ふじ丸(以下「ふじ丸」という。)は、航行区域を限定近海区域とするFRP製小型遊漁兼用船で、一級小型船舶操縦士免許(昭和63年7月取得)を有するA受審人が1人で乗り組み、一本釣り漁の目的で、船首0.40メートル船尾0.92メートルの喫水をもって、平成15年1月12日06時20分長崎県三重式見港の係留地を発し、同県黒崎漁港西方沖合のベットウ曽根に向かった。
ところで、三重式見港では三重式見港南防波堤西灯台(以下「西灯台」という。)から250度(真方位、以下同じ。)1,630メートルの地点から122度方向に延びる、長さ300メートルの工事中の防波堤があり、その東端には橙色点滅灯が設置され、また、西灯台から209.5度1,625メートルの地点から327度方向に延びる、長さ750メートルの工事中の防波堤があり、その北西端には橙色点滅灯が設置されていた。両防波堤の間は、可航幅110メートルの水路となっており、船舶が航行できるようになっていた。
A受審人は、発進後、立って操舵室の天窓から顔を出し、手動操舵で港内をゆっくり航行し、06時27分西灯台から007度170メートルの地点に達したとき、針路を工事中の二つの防波堤の間に向く234度に定め、機関を全速力前進より少し落とした16.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、前路をレーダーで確認したところ、自船にとって問題となる他船を認めなかったので、いすに腰をかけて手動操舵により進行した。
06時29分A受審人は、西灯台から242度920メートルの地点に達したとき、右舷船首25度220メートルのところに、出港中の栄正丸が存在したが、同船が灯火を掲げていなかったので、これを視認できず、また、定針時にレーダーを見たとき、気になる他船が存在していなかったこともあってか、同船に気付かないまま続航した。
06時29分半A受審人は、栄正丸が正船首100メートルのところで右転し、自船と同一針路で航行することになったことに気付かないまま進行し、同時29分半わずか過ぎ前路の防波堤が250メートルまで近づいたことから、再び立ち上がって天窓から顔を出し、周囲の状況を確かめたものの、依然として暗やみに紛れた栄正丸に気付かないまま続航中、06時30分西灯台から239度1,410メートルの地点において、ふじ丸の船首が、栄正丸の正船尾に、原針路、原速力のまま平行に衝突した。
当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期にあたり、日出は07時23分であった。
また、栄正丸は、航行区域を限定沿海区域とする、FRP製プレジャーボートで、四級小型船舶操縦士免許(平成12年2月取得)を有するB受審人が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.1メートル船尾0.3メートルの喫水をもって、同日06時25分三重式見港を発し、同県黒崎漁港西方沖合の釣り場に向かった。
ところで、B受審人は、栄正丸が航海灯設備のない船舶であったが、街灯の明かりなどで周囲の状況が何とか判断できたところから、出港しても大丈夫と思い、夜明けまで待つことなく出港した。
B受審人は、船尾物入れの右舷側のサブタに腰をかけ、左手で船外機の舵棒を握って操船にあたり、06時27分西灯台から281度910メートルの地点に達したとき、針路を192度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.8ノットの速力とし、手動操舵により進行した。
06時29分B受審人は、西灯台から245度1,130メートルの地点に達したとき、左舷船尾67度220メートルのところに、ふじ丸が存在したが、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、後方から接近する同船に気付かなかった。
06時29分半B受審人は、西灯台から240度1,210メートルの地点に至り、針路を工事中の二つの防波堤の間の水路に向く234度に転じたところ、ふじ丸の前路に進出する状況となったが、このことに気付かず、衝突のおそれがある態勢となったまま、同船を正船尾に認めうる状況で続航中、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、ふじ丸は、船首部に擦過傷を生じ、栄正丸は、予備船外機が海没し、主船外機等に破損を生じた。また、B受審人は、右肋骨骨折等を負った。
(原因)
本件衝突は、夜間、長崎県三重式見港港内において、航海灯設備のない栄正丸が、夜明けまで出港を待たなかったばかりか、見張り不十分で、第三ふじ丸の前路に進出したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
B受審人は、夜間、長崎県三重式見港港内において、釣り場に向けて出港する場合、栄正丸に航海灯設備がなかったのであるから、他船から衝突のおそれが生じる前に視認されるよう、夜明けまで出港を待つべき注意義務があった。しかるに、同人は、街灯やいか釣り漁船などの明かりで周囲の状況が何とか把握できたこともあって出港しても大丈夫と思い、夜明けまで出港を待たなかった職務上の過失により、第三ふじ丸に視認されず、自らも見張り不十分で、後方から接近する同船に気付かず転舵し、第三ふじ丸の前路に進出して同船との衝突を招き、第三ふじ丸の船首部に擦過傷を、自船の予備船外機の海没及び主船外機等に破損を生じさせ、自らも右肋骨骨折等を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。