日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成15年門審第92号
件名

警備艇めかり遊漁船豊漁丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年9月19日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和)

理事官
上中拓治

受審人
A 職名:めかり船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:豊漁丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
めかり・・・左舷船首部に凹損及びハンドレールを折損
豊漁丸・・・右舷船首部を大破

原因
豊漁丸・・・見張り不十分、船員の常務(前路進出)不遵守

裁決主文

 本件衝突は、豊漁丸が、見張り不十分で、めかりの前路に進出したことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年11月10日06時04分
 関門港小倉区
 
2 船舶の要目
船種船名 警備艇めかり 遊漁船豊漁丸
総トン数 19トン 5.9トン
全長 17.00メートル  
登録長 16.40メートル 12.62メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,095キロワット 404キロワット

3 事実の経過
 めかりは、2機2軸2舵を備えた軽合金製の警備艇で、平成14年4月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するA受審人ほか1人が乗り組み、警察官1人を乗せ、警察業務の目的で、船首0.8メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、同年11月10日05時45分関門港門司区第6船だまりを発し、同港小倉区小倉日明北岸壁に向かった。
 A受審人は、操舵室中央の操縦席に腰を掛けて操船にあたり、機関長を右舷側の操縦席に就けて見張りにあたらせ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示したほか紅色閃光灯を点灯し、右舷側にあるレーダーを作動させ、関門航路に入って同航路の右側をこれに沿って西行した。
 A受審人は、大瀬戸を通過して金ノ弦岬沖に設置された関門航路第21号灯浮標付近に差し掛かったところで、小倉日明北岸壁に向けて関門航路を横断するため、同航路を東行する船舶(以下「東行船」という。)の状況を確認し、05時59分小倉日明防潮堤灯台(以下「防潮堤灯台」という。)から078度(真方位、以下同じ。)1,870メートルの地点において、針路を251度に定め、機関を半速力前進として9.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、関門航路の横断を始め、右舷前方の東行船の動向に注意を払いながら進行した。
 06時02分A受審人は、防潮堤灯台から081度1,130メートルの関門航路中央部に差し掛かったとき、針路を同灯台に向く261度に転じて東行船の船尾方を替わし終え、周囲の状況を確認して接近するおそれのある他船を認めなかったことから、前方を注視しながら続航した。
 06時02分半A受審人は、防潮堤灯台から081度960メートルの地点に達したとき、左舷船首64度1,020メートルのところに豊漁丸が存在し、その後、高速力で北上する同船の方位が左方に大きく変化して自船の船尾方を無難に通過する態勢となり、時折左右の見張りを行っていたものの、陸上の背景光などに紛れていた豊漁丸の白、緑2灯を視認することができずに進行し、同時03分少し過ぎ同灯台から081度760メートルの地点に至ったとき、左舷船首76度450メートルのところの豊漁丸の船首方を無難に通過した。
 こうして、A受審人は、関門航路の横断を続けていたところ、豊漁丸の船首を通過して間もなく同船が高速力のまま左回頭を始め、06時03分半左舷後方270メートルのところから急速に接近する同船と衝突の危険が生じ、同航路を出た直後の06時04分わずか前、左舷後方50メートルのところに自船の前路に進出する態勢の豊漁丸の灯火を認め、機関を後進一杯とするなどの衝突を避けるための措置をとったが、及ばず、06時04分防潮堤灯台から081度550メートルの地点において、めかりは、行きあしがわずかとなったとき、原針路のまま、その左舷船首に豊漁丸の右舷船首が後方から約40度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力1の西北西風が吹き、潮候はほぼ低潮時にあたり、衝突地点付近では微弱な南東流があり、視界は良好で、日出時刻は06時43分であった。
 また、豊漁丸は、最大搭載人員14人のFRP製遊漁船で、平成13年2月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するB受審人が1人で乗り組み、釣客5人を乗せ、釣りの目的で、船首0.7メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、平成14年11月10日05時58分関門港小倉区紫川尻船だまりを発し、山口県蓋井島付近の釣場に向かった。
 B受審人は、操舵室右舷側でいすに腰を掛けて手動操舵にあたり、釣客を操舵室左舷側及び船室で休息させ、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示したほか黄色回転灯を点灯し、操舵室中央にあるレーダーを作動させ、船だまりを出て徐々に増速しながら住友金属工業株式会社小倉製鉄所南側の幅員約300メートルの水路を東行した。
 B受審人は、山口県下関漁港南風泊地区に立ち寄って餌の積込みを行うため、関門航路を横断することにし、水路を出たところで同製鉄所南東端を約20メートル隔てて左転を始め、砂津航路第2号及び小倉日明第1号両灯浮標の間には、日ごろから竹竿などの漁具の標識が設置されているので、これを避けて小倉日明第1号及び関門航路第18号両灯浮標の間に向け、06時02分防潮堤灯台から151度1,300メートルの地点において、針路を005度に定め、機関回転数毎分2,100の22.0ノットの速力で、同製鉄所東岸に沿って進行した。
 06時02分半B受審人は、防潮堤灯台から142度1,070メートルの地点で、右舷船首12度1,020メートルのところにめかりの白、紅2灯を視認し得る状況となったが、右舷側の漁具の標識に接近しないよう、右舷側ばかりを見ていてめかりの灯火に気付かず、同時03分同灯台から126度850メートルの地点に差し掛かり、めかりが右舷船首6度640メートルのところとなったとき、操舵室左舷側にいた釣客から灰皿を出してほしいと言われたことから、60ワットの電灯を点灯して操舵室内を明るくし、灰皿を探し始めた。
 B受審人は、片手で舵輪の把手を握り、屈み込むなどして灰皿を探すうち、舵輪が少し左に回って左舵がとられた状態となり、06時03分少し過ぎ防潮堤灯台から115度780メートルの地点に達し、めかりが船首方450メートルのところを左方に通過して間もなく左回頭が始まり、同船に向けて接近する状況となったが、灰皿を探すことに気を取られ、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かずに続航した。
 こうして、B受審人は、その後も高速力のまま左回頭しながら進行し、06時03分半防潮堤灯台から103度720メートルの地点に至ったとき、船首方270メートルとなっためかりの左舷後方から、その前路に進出する態勢で急速に接近し、衝突の危険を生じさせたが、依然として、灰皿を探し続け、見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、行きあしを止めるなどの衝突を避けるための措置をとらないまま続航中、豊漁丸は、船首が約301度を向いたとき、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、めかりは、左舷船首部に凹損及びハンドレールを折損するなどの損傷を生じ、豊漁丸は、右舷船首部を大破するなどの損傷を生じたが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、関門港小倉区において、関門航路に向けて北上する豊漁丸が、見張り不十分で、船首方を無難に通過して西行するめかりに対し、高速力のまま左回頭しながらその前路に進出したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、関門港小倉区において、関門航路に向けて北上する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操舵室の電灯を点灯して灰皿を探すことに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、片手で舵輪の把手を握ったまま屈み込んだりして灰皿を探すうち、舵輪が少し左に回って左舵がとられた状態となり、左回頭が始まったことに気付かず、船首方を無難に通過して西行するめかりに対し、高速力のまま左回頭しながらその前路に進出して衝突を招き、豊漁丸の右舷船首部を大破するなどの損傷を生じさせ、めかりの左舷船首部に凹損及びハンドレールに折損を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。 


参考図
(拡大画面:42KB)





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION