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平成15年広審第43号
件名

貨物船第十大泰丸漁船第5新勝丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年9月29日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(供田仁男、道前洋志、佐野映一)

理事官
平野浩三

受審人
A 職名:第十大泰丸船長 海技免状:一級海技士(航海)
B 職名:第5新勝丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
C 職名:第5新勝丸甲板員 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
大泰丸・・・左舷船首部及び左舷側の各外板に擦過傷
新勝丸・・・船首及び球状船首を損壊、船首部甲板に亀裂
船長と甲板員が右肩打撲及び頭部打撲等

原因
新勝丸・・・見張り不十分、船員の常務(前路進出)不遵守

主文

 本件衝突は、第5新勝丸が、見張り不十分で、無難に航過する態勢の第十大泰丸の前路に進出したことによって発生したものである。
 受審人Bを戒告する。
 受審人Cを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年11月5日23時10分
 境港沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十大泰丸 漁船第5新勝丸
総トン数 199トン 4.9トン
全長 55.107メートル  
登録長   11.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 625キロワット
漁船法馬力数   30

3 事実の経過
 第十大泰丸(以下「大泰丸」という。)は、主として島根県三隅港から同県松江港への石膏輸送に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか2人が乗り組み、空倉のまま、船首1.5メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成14年11月3日22時05分松江港を出港し、三隅港に向かう途中、翌4日02時45分荒天を避けて島根、鳥取両県にまたがる境港の港域内で投錨し、翌5日23時02分抜錨して目的地への航行を再開した。
 A受審人は、自ら単独の船橋当直に就き、舵と機関を使用して、抜錨時に西方に向いていた船首を回頭させたのち、23時02分半美保関灯台から231度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点で、針路を080度に定めて手動で操舵にあたり、間もなく境港港域を離れて機関回転数を徐々に上げながら進行した。
 針路を定めたころ、A受審人は、左舷船首5度1,800メートルに第5新勝丸(以下「新勝丸」という。)の白灯数個を初めて視認し、見慣れた底びき網漁船の船尾部の作業灯であることを認め、動静を監視したところ、同船が自船に船尾を向けて漂泊していて、その右舷側方を無難に航過する態勢であることを知り、23時05分半美保関灯台から227度2.1海里の地点に達し、機関をほぼ全速力前進にかけて10.0ノット(対地速力、以下同じ。)に増速し、同時09分新勝丸が左舷船首28度270メートルとなったので、念のため自船の存在が目立つように左舷ウイングの前照灯を点灯して続航した。
 23時09分わずか過ぎA受審人は、美保関灯台から215度1.5海里の地点に至り、新勝丸が左舷船首36度220メートルのところで依然として漂泊しているのを確認し、その後舷灯の緑灯が見え始めたことから、同船の右舷側方に差し掛かったものと思って進行するうち、両船間の距離が急速に狭まり、新勝丸が作業灯を点灯したまま発進して右回頭しながら自船の前路に進出してくることに気付き、同時10分少し前機関を最低回転数に、続いて中立運転としたが及ばず、23時10分美保関灯台から212度1.5海里の地点において、大泰丸は、原針路を保ち、8.0ノットの行きあしをもって、その左舷船首部に新勝丸の船首が前方から60度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力4の西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 また、新勝丸は、小型底びき網漁業に従事する、船体中央部に操舵室とその後方にやぐらを配したFRP製漁船で、B(昭和55年5月一級小型船舶操縦士免許取得)及びC(昭和49年10月一級小型船舶操縦士免許取得)両受審人が乗り組み、船首0.7メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、同月5日12時00分境港を出港し、同時10分同港沖合の漁場に到着後、えびけた網漁の操業を開始した。
 B受審人は、父であるC受審人が操業の指揮をとって漁場を選定したり曳網方向を決めたりすることから、かねてより曳網中とその前後の投、揚網時における操船を同人に任せており、いつもどおり自身は主に船尾甲板上にあって漁網の揚げ降ろしや漁獲物の整理などの作業に携わった。
 22時30分B受審人は、3回目の曳網を終えて揚網し、同時50分衝突地点の北西方140メートルにあたる、美保関灯台から215度1.4海里の地点で、船首を090度に向けて漂泊し、トロールにより漁ろうに従事している船舶の灯火を点灯したまま、やぐらに取り付けた数個の作業灯も点け、操舵室を離れたC受審人と共に、船尾甲板上で漁獲物の選別作業に取り掛かり、23時09分同作業が終わりかけたころ、C受審人から4回目の投網前に漁場を南方に変更する予定であることを聞いた。
 このとき、B受審人は、右舷船尾38度270メートルに大泰丸のマスト灯2個と左舷灯のほか、左舷ウイングの前照灯を視認でき、その後同船が自船の右舷側を130メートル隔てて無難に航過する態勢で接近することを認め得る状況で、漁獲物の選別作業が終わり次第南方に移動すると同船の前路に進出するおそれがあったが、近くの僚船以外に他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、大泰丸が航過するまで次の漁場への移動を見合わせることなく、再びC受審人に操船を委ねた。
 一方、C受審人は、B受審人に漁場を移動することを告げたのち、操舵室後壁の左舷側後面に取り付けられた舵輪後方に立って再び操船にあたり、23時09分少し過ぎ右舵をとって発進しようとしたとき、右舷船尾53度190メートルに作業灯の下方を通して大泰丸の各灯火を視認でき、その後同船が右舷側を無難に航過する態勢で接近することを認め得る状況であったが、夜半に船尾方の境港方面から走ってくる船はいないものと思い、右舷後方の見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かず、機関を8.0ノットの全速力前進にかけ、発進して右回頭を始めたところ、大泰丸の前路に進出し、23時10分わずか前定針するため舵を中央に戻した直後、23時10分新勝丸は、8.0ノットの速力をもって、船首を200度に向け、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、大泰丸は左舷船首部及び左舷側の各外板に擦過傷を生じ、新勝丸は船首及び球状船首を損壊し、船首部甲板に亀裂を生じたが、のち修理され、衝突の衝撃でB受審人が右肩打撲及び右肩鎖関節変形性関節症を、C受審人が頭部打撲をそれぞれ負った。

(原因)
 本件衝突は、夜間、境港沖合において、漂泊中の新勝丸が、見張り不十分で、発進して右回頭を始め、無難に航過する態勢の大泰丸の前路に進出したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 B受審人は、夜間、境港沖合において、漂泊して漁獲物の選別作業にあたり、同作業が終わりかけて漁場を移動することとした場合、他船の前路に進出しないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、近くの僚船以外に他船はいないものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船の右舷側を無難に航過する態勢で接近している大泰丸に気付かず、同船が航過するまで次の漁場への移動を見合わせることなく、C受審人に操船を任せて発進し、右回頭しながら大泰丸の前路に進出して同船との衝突を招き、大泰丸の左舷船首部及び左舷側の各外板に擦過傷を生じさせ、新勝丸の船首及び球状船首に損壊と船首部甲板に亀裂を生じさせたほか、C受審人に頭部打撲を負わせ、自らも右肩打撲及び右肩鎖関節変形性関節症を負うに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 C受審人は、夜間、境港沖合において、漂泊して漁獲物の選別作業を終えたのち、次の漁場に移動するために右舵をとって発進する場合、右舷側を無難に航過する態勢で右舷後方から接近する大泰丸を見落とすことのないよう、右舷後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかし、同人は、夜半に船尾方の境港方面から走ってくる船はいないものと思い、右舷後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、大泰丸に気付かず、発進して右回頭を始め、同船の前路に進出して衝突を招き、前示のとおり、両船に損傷を生じさせたほか、B受審人を負傷させ、自らも負傷するに至った。
 以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 A受審人の所為は、本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図
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