(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年10月23日11時12分
備讃瀬戸大槌島西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第三大福丸 |
漁船栄進丸 |
総トン数 |
473トン |
4.9トン |
全長 |
71.00メートル |
登録長 |
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11.57メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
3 事実の経過
第三大福丸(以下「大福丸」という。)は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、スクラップ1,270トンを載せ、船首3.2メートル船尾4.2メートルの喫水をもって、平成14年10月22日13時45分愛知県三河港を発し、岡山県水島港に向かった。
A受審人は、翌23日09時35分小豆島地蔵埼沖合から単独で船橋当直に就いて備讃瀬戸東航路を西行し、11時02分小槌島灯台から001度(真方位、以下同じ。)1,500メートルの地点で、下津井瀬戸に向かうため針路を295度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
定針したころA受審人は、右舷船首18度1.8海里のところに船首を西方に向け停留して揚網作業に従事している栄進丸を初めて視認し、また、同時に左舷船首5度3.4海里のところに停留して作業模様の海砂採取運搬船も初めて認め、11時04分半小槌島灯台から338度1.1海里の地点に達したとき、船舶電話がかかってきたので針路線に近い同船を少し離すこととして針路を300度に転じ、栄進丸に対してはもう少し接近してから対処するつもりで船橋内右舷後部にある電話に出たところ、初めて取引する運航会社からの次航海の打合せであったことから書類を引出しから出すなどして電話に対応し、電話のある位置からは右舷方を見渡せる状況であったものの、同船の動静監視を十分に行わなかったので、同時08分栄進丸が揚網作業を終えて西方に向かって発進したことに気付かなかった。
11時09分A受審人は、小槌島灯台から321度1.8海里の地点に達したころ、栄進丸が右舷船首31度1,050メートルとなり、その後前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況であったが、電話の対応に気をとられ、依然その動静監視が不十分で、このことに気付かず、右転するなど同船の進路を避けることなく続航した。
11時12分少し前A受審人は、電話が終わったとき右舷船首至近に迫った栄進丸を認めて右舵をとったが及ばず、11時12分小槌島灯台から316度2.32海里の地点において、大福丸は、原針路、原速力のまま、その船首が栄進丸の左舷船尾部に後方から75度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力1の北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、栄進丸は、底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、B受審人(昭和50年11月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.4メートル船尾1.3メートルの喫水をもって、同日02時00分香川県高松港を発し、大槌島北方漁場で操業を行った。
B受審人は、09時52分犬戻鼻灯標から125度1,400メートルの地点で西方に向かって3回目の引網を開始し、11時01分小槌島灯台から326度2.4海里の地点に至り、停留して船首を西方に向けた状態で揚網作業を開始し、同時08分同作業を終えて漁場を移動することとし、針路を225度に定め、機関を半速力前進にかけて6.0ノットの速力で手動操舵により進行した。
定針したころB受審人は、左舷船首74度1,400メートルのところに大福丸を初めて視認し、11時09分小槌島灯台から324度2.35海里の地点に達したとき、同船を同方向1,050メートルのところに見るようになり、その後前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢で互いに接近する状況であることを認めた。
B受審人は、大福丸の動静を見守っていたところ、11時11分同船が自船の進路を避けないまま同方向350メートルに接近したことを認めたが、そのうち同船が自船の進路を避けてくれるものと思い、避航を促す有効な音響による信号を行わず、更に間近に接近しても右転するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく続航した。
11時12分少し前B受審人は、大福丸が左舷至近に迫ったので衝突の危険を感じて船首部に逃げたとき、栄進丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、大福丸は船首部に擦過傷を生じ、栄進丸は左舷船尾部を圧壊したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、備讃瀬戸大槌島西方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれのある態勢で接近する際、北上中の大福丸が、動静監視不十分で、前路を左方に横切る栄進丸の進路を避けなかったことによって発生したが、西行中の栄進丸が、避航を促すための有効な音響による信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、備讃瀬戸大槌島西方沖合において、自動操舵により単独で船橋当直に当たって北上中、右舷前方に船首を西方に向け停留して揚網作業に従事している栄進丸を視認した場合、同船が同作業を終えると漁場を移動することがあるから、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、初めて取引する運航会社からの電話の対応に気をとられ、その動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、漁場移動を始めた栄進丸が前路を左方に横切り衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず、同船の進路を避けないまま進行して衝突を招き、大福丸の船首部に擦過傷を生じさせ、栄進丸の左舷船尾部を圧壊させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、備讃瀬戸大槌島西方沖合において、揚網作業を終えて漁場移動のため西行中、大福丸が前路を右方に横切り衝突のおそれのある態勢のまま、自船の進路を避けないで間近に接近したことを認めた場合、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、そのうち同船が自船の進路を避けてくれるものと思い、右転するなど衝突を避けるための協力動作をとらなかった職務上の過失により、大福丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。