(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成14年3月20日06時20分
千葉県富津漁港(下洲地区)西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船丸 |
漁船高野丸 |
総トン数 |
1.5トン |
0.3トン |
全長 |
9.25メートル |
6.05メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
電気点火機関 |
漁船法馬力数 |
60 |
30 |
3 事実の経過
丸は、採介藻漁業に従事する、船尾部に操舵室を備えた船外機付きFRP製漁船で、A受審人(平成7年7月17日一級小型船舶操縦士免状受有)が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.10メートル船尾0.35メートルの喫水をもって、平成14年3月20日06時00分千葉県富津漁港(下洲地区)(以下「富津漁港」という。)の係留地を発し、同漁港沖合ののり養殖漁場に向かった。
ところで、のり養殖漁場は、富津漁港の南方沖合へ約1.6海里、西北西方沖合へ約3海里の範囲に渡って設定されており、各のり養殖施設の間には幅約100メートルから200メートルの水路が設けられていた。
06時05分A受審人は、富津漁港西方沖合1海里ののり養殖施設に着き、のり採集作業を開始し、同時17分同作業を終えて次の同施設に移動するため、富津港下州第2東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から292.5度2,030メートルの地点を発進し、針路を105度(真方位、以下同じ。)に定め、機関を半速力前進にかけ、9.0ノットの対地速力で同施設間の水路を進行した。
A受審人は、操舵輪後方に立って手動操舵に当たり、06時18分東防波堤灯台から294度1,770メートルの地点に至ったとき、正船首560メートルのところに漂泊中の高野丸を視認することができ、その後、同船と衝突のおそれのある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、右舷方ののり船に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、高野丸を避けないまま続航した。
A受審人は、06時20分わずか前正船首至近に高野丸の船尾を初めて視認し、衝突の危険を感じ、機関を中立運転としたが効なく、06時20分東防波堤灯台から298度1,225メートルの地点において、
丸は、原針路原速力のまま、その船首が高野丸の右舷船尾に後方から16度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
また、高野丸は、採介藻漁業でののり運搬に従事する、和船型の船外機付きFRP製漁船で、B受審人(昭和50年9月5日一級小型船舶操縦士免状受有)が1人で乗り組み、操業の目的で、船首尾とも0.25メートルの喫水をもって、同日06時10分富津漁港の係留地を発し、同漁港沖合ののり養殖漁場に向かった。
B受審人は、06時15分ごろ前示衝突地点付近に着き、そのころ、近くで息子がのり採集作業を行っていたので、のりを積込むため同作業終了まで待機することとし、機関を停止して漂泊を開始した。
06時18分B受審人は、衝突地点で船首が089度を向いていたとき、左舷船尾16度560メートルのところに来航中の
丸を視認することができ、その後、同船が衝突のおそれのある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、自船が漂泊しているので航行する船舶が避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、機関を始動して衝突を避けるための措置をとらないまま、漂泊を続けた。
B受審人は、06時20分わずか前船体中央部の船底に座っていたとき、船尾方至近に接近する
丸を初めて視認し、衝突の危険を感じて船外機にかけよったが、どうすることもできず、船首が089度を向いて前示のとおり衝突した。
衝突の結果、
丸は、正船首外板にペイントはく離を生じ、高野丸は、右舷側船尾外板及び船外機に破損を生じたが、のち修理され、B受審人が左大腿骨骨折を負った。
(原因)
本件衝突は、千葉県富津漁港西方沖合ののり養殖漁場において、東行中の
丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の高野丸を避けなかったことによって発生したが、高野丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、千葉県富津漁港西方沖合の、のり養殖漁場内の水路において、操業場所移動のため東行する場合、前路で漂泊中の高野丸を見落とさないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、右舷方ののり船に気を取られ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、高野丸の存在に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、
丸の正船首外板にペイントはく離を、高野丸の右舷側船尾外板及び船外機に破損を生じさせ、B受審人に左大腿骨骨折を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、千葉県富津漁港西方沖合の、のり養殖漁場の水路において、のりを積込むため漂泊して待機する場合、後方から接近する
丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、自船が漂泊しているので航行する船舶が避けるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、
丸に気付かないまま漂泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。