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平成15年横審第56号
件名

漁船光栄丸灯浮標衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年9月18日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(黒田 均)

理事官
松浦数雄

受審人
A 職名:光栄丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
光栄丸・・・・・・船首部外板に破口、浸水
第2号灯浮標・・・上部やぐらを折損

原因
光栄丸・・・・・・レーダーによる見張り不十分

裁決主文

 本件灯浮標衝突は、レーダーによる見張りが不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年8月31日10時30分
 茨城県常陸那珂港
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船光栄丸
総トン数 4.9トン
登録長 11.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 316キロワット

3 事実の経過
 光栄丸は、船びき網漁などに従事するFRP製漁船で、A受審人(昭和50年3月22日一級小型船舶操縦士免状を取得)ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、平成14年8月31日04時00分茨城県大洗港を発し、同港付近でしらす漁を開始した。
 10時ごろA受審人は、操業を繰り返しても漁獲が少なかったうえ、霧模様となり、同県常陸那珂港の船神磯付近の漁場に移動することとして北上を始め、同時15分磯埼灯台から189度(真方位、以下同じ。)2.5海里の地点において、針路を035度に定め、機関を回転数毎分1,700にかけて12.0ノットの対地速力とし、舵輪後方で手動操舵と見張りに当たり進行した。
 ところで、A受審人は、長年にわたり常陸那珂港付近の漁場で操業を続けてきたので、同港沖合には常陸那珂港第2号灯浮標(以下「第2号灯浮標」という。)などが設置されていることを知っていた。
 定針したときA受審人は、霧のため視程が30メートルばかりに狭まり、視界制限状態になったことを認めたが、左舷側の魚群探知機を見ることに気をとられ、右舷側の3海里レンジとしたレーダーを適切なレンジに切り替えてレーダーによる見張りを十分に行わず、乗組員を操舵室右舷後部で見張りに当たらせて続航した。
 10時28分半A受審人は、磯埼灯台から102度1.2海里の地点に達し、勘を頼りに針路を漁場に向く335度に転じたところ、正船首方500メートルのところに、第2号灯浮標のレーダー映像を探知できる状況であったが、依然適切なレンジとしたレーダーによる見張りを十分に行っていなかったので、その存在に気付かなかった。
 A受審人は、第2号灯浮標に向首したまま進行し、10時30分磯埼灯台から090度1.05海里の地点において、光栄丸は、原針路原速力のまま、同灯浮標に衝突した。
 当時、天候は霧で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期で、視程は約30メートルであった。
 衝突の結果、光栄丸は、船首部外板に破口を生じて浸水したが、自力で帰航した。また、第2号灯浮標上部やぐらを折損した。

(原因)
 本件灯浮標衝突は、茨城県常陸那珂港の漁場に向け移動中、霧のため視界制限状態になった際、レーダーによる見張りが不十分で、第2号灯浮標に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、茨城県常陸那珂港の漁場に向け移動中、霧のため視界制限状態になったことを認めた場合、同港沖合には第2号灯浮標などが設置されていることを知っていたのであるから、これらの灯浮標に接近しないよう、レーダーによる見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、魚群探知機を見ることに気をとられ、レーダーによる見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、第2号灯浮標の存在に気付かず、同灯浮標に向首したまま進行して衝突を招き、船首部外板に破口を生じて浸水させ、同灯浮標上部やぐらを折損させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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