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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成15年長審第27号
件名

漁船勝丸漁船光芳丸衝突事件(簡易)
二審請求者〔理事官 金城隆支〕

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年8月7日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(清重隆彦)

理事官
金城隆支

受審人
A 職名:勝丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:光芳丸操縦者 

損害
勝 丸・・・推進器翼を曲損
光芳丸・・・船体後部が脱落、のち廃船

原因
勝 丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
光芳丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、勝丸が、見張り不十分で、錨泊して一本釣り漁に従事中の光芳丸を避けなかったことによって発生したが、光芳丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年10月26日09時30分
 佐賀県呼子港北方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船勝丸 漁船光芳丸
総トン数 4.9トン 0.6トン
登録長 11.67メートル 5.17メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
漁船法馬力数 90 30

3 事実の経過
 勝丸は、FRP製漁船で、一級小型船舶操縦士免許(昭和58年3月29日取得)を有するA受審人が1人で乗り組み、一本釣り漁を行う目的で、船首0.5メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成14年10月26日05時00分佐賀県呼子港を発し、同港北方沖合で操業を行い、同日09時17分漁場を発進して帰途についた。
 発進後、A受審人は、機関を全速力前進にかけ、17.5ノットの対地速力(以下「速力」という。)で手動操舵により南下した。
 A受審人は、09時28分呼子平瀬灯台(以下「平瀬灯台」という。)から317度(真方位、以下同じ。)1.7海里の地点で、針路を171度に定めたとき、正船首方1,100メートルのところに光芳丸が存在し、接近するにつれて、同船が錨泊中の形象物を掲げていなかったものの、風上に船首を向け、方位変化がなかったことから、錨泊していることが分かる状況であったが、定針時から、左右舷前方に漂泊又は錨泊している数隻のプレジャーボートなどに気をとられ、前路の見張りを十分に行うことなく進行した。
 勝丸は、A受審人が光芳丸の存在に気付かず、同船を避けないまま続航中、09時30分平瀬灯台から302度1.2海里の地点において、原針路、原速力のまま、その船首が光芳丸の右舷後部に後方から45度の角度で衝突した。
 当時、天候は雨で風力5の南西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 また、光芳丸は、専ら一本釣り漁に従事するFRP製漁船で、B指定海難関係人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首尾とも0.2メートルの喫水をもって、同日07時00分同県湊浜漁港を発し、同時20分ごろ前示衝突地点付近で、船首から錨を投入して錨索を約60メートル延出し、錨泊中の形象物を掲げないまま一本釣り漁を始めた。
 ところで、B指定海難関係人は、聴覚障害のため小型船舶操縦士免許を取得することができず、昭和43年ごろから同免許を有する父親と2人で出漁していたところ、平成4年ごろ父親が高齢となって乗り組むことができなくなり、1人で出漁することがたびたびあった。
 B指定海難関係人は、09時28分平瀬灯台から302度1.2海里の地点で、船首を216度に向け、右舷船尾で後方を向き一本釣り漁を行っていたとき、右舷船尾45度1,100メートルのところで、勝丸が針路を変え、その後、自船に向かって衝突のおそれがある態勢で接近したが、周囲の見張りを十分に行っていなかったのでこのことに気付かず、衝突を避けるための措置をとらないまま操業中、同時30分少し前、間近に接近した同船を初めて認め、大声を出すとともに海中に飛び込んだ。
 光芳丸は、216度に向首して錨泊中、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、勝丸は、推進器翼を曲損したが、のち、修理され、光芳丸は、船体後部が脱落し、のち、廃船とされた。

(原因)
 本件衝突は、佐賀県呼子港北方沖合において、同港に向け航行中の勝丸が、見張り不十分で、錨泊して一本釣り漁に従事中の光芳丸を避けなかったことによって発生したが、光芳丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、佐賀県呼子港北方沖合において、同港に向け航行する場合、錨泊して一本釣り漁に従事中の光芳丸を見落とすことのないよう、前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、左右舷前方で漂泊または錨泊している数隻のプレジャーボートなどに気をとられ、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、錨泊して一本釣り漁に従事中の光芳丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、勝丸の推進器翼に曲損を生じさせ、光芳丸の船体後部を脱落させて廃船となるに至らしめた。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B指定海難関係人が、錨泊して一本釣り漁に従事中、周囲の見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。


参考図





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