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平成15年門審第36号
件名

漁船綾由丸漁船功丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年8月22日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(長浜義昭、橋本 學、千葉 廣)

理事官
島 友二郎

受審人
A 職名:綾由丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:功丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士 

損害
綾由丸・・・右舷船首外板に擦過傷
功 丸・・・右舷船首及び操舵室に損傷
船長が肋骨骨折等

原因
綾由丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
功 丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、綾由丸が、見張り不十分で、漂泊中の功丸を避けなかったことによって発生したが、功丸が、見張り不十分で、避航を促す有効な音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年7月29日06時10分
 長崎県対馬東方沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 漁船綾由丸 漁船功丸
総トン数 4.9トン 3.26トン
全長   15.40メートル
登録長 10.00メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 334キロワット  
漁船法馬力数   35

3 事実の経過
 綾由丸は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、平成14年3月交付の一級小型船舶操縦士免状を受有するA受審人が1人で乗り組み、船首0.65メートル船尾1.21メートルの喫水をもって、7月29日05時00分長崎県富ケ浦漁港を発し、同時20分尉殿埼東方3海里付近の漁場に至り、同時35分南東方に向けて1張り目の投縄を開始した。
 A受審人は、05時50分1張り目の投縄を終えて300メートルほど南西方に移動したのち、右舷船尾で前方を向いて立ち、遠隔操舵装置及び主機遠隔操縦装置の携帯発信器を手元に置いて2張り目の投縄を開始し、同時53分尉殿埼灯台から106度(真方位、以下同じ。)4.4海里の地点で、針路を1張り目の投縄針路の反方位にあたる315度に定め、機関を回転数毎分700にかけ、7.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵により進行した。
 06時08分少し前A受審人は、尉殿埼灯台から091度3.0海里の地点に達したとき、正船首500メートルのところに漂泊中の功丸を認めることができる状況で、その後、衝突のおそれのある態勢で接近したが、1張り目の投縄時に他船を見かけなかった海域を逆行しているし、定針時に肉眼と1.5海里レンジとしたレーダーで周囲の安全を確かめたときに他船を見かけなかったことから、付近に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、功丸を避けないまま続航した。
 A受審人は、依然、見張り不十分のまま、前路で漂泊中の功丸に向首進行し、06時10分尉殿埼灯台から088度2.8海里の地点において、綾由丸は、原針路、原速力のまま、その右舷船首が、功丸の右舷船首に、前方から10度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風力2の北風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視程は約3海里であった。
 また、功丸は、ひらす一本釣り漁業に従事する、汽笛を装備していない木製漁船で、同年3月交付の四級小型船舶操縦士免状を受有するB受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、7月29日05時30分長崎県比田勝港を発し、尉殿埼東方3海里付近の漁場に向かった。
 06時00分B受審人は、前示衝突地点付近に至り、機関を中立として漂泊し、後部甲板右舷側に置いたいすに後方を向いて腰掛け、竿を船尾方に出して一本釣り漁を行った。
 06時08分少し前B受審人は、船首が125度を向いたとき、右舷船首10度500メートルのところに、綾由丸を視認することができる状況で、その後、同船が自船に向首し衝突のおそれのある態勢で接近したが、操業開始前に周囲を見回して他船を見かけなかったことから、付近に他船はいないものと思い、竿釣りの当たりをとることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
 B受審人は、依然、見張り不十分のまま、避航の気配がなく自船に向首接近する綾由丸に対し、避航を促す有効な音響信号を行うことも、更に接近して、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続け、功丸は、船首が125度に向いたまま前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、綾由丸は右舷船首外板に擦過傷を、功丸は右舷船首及び操舵室に損傷をそれぞれ生じたが、のちいずれも修理され、B受審人が、23日間の入院加療を要する肋骨骨折等を負った。

(原因)
 本件衝突は、対馬東方沖合において、はえ縄を投縄しながら北西進する綾由丸が、見張り不十分で、漂泊中の功丸を避けなかったことによって発生したが、功丸が、見張り不十分で、避航を促す有効な音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、対馬東方沖合において、はえ縄を投縄しながら北西進する場合、前路で漂泊中の他船を見落とすことのないよう、前路の見張を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、定針時に肉眼と1.5海里レンジとしたレーダーで周囲の安全を確かめたときに他船を見かけなかったことから、付近に他船はいないものと思い、前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の功丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、綾由丸の右舷船首外板に擦過傷を、功丸の右舷船首及び操舵室に損傷を生じさせ、B受審人に23日間の入院加療を要する肋骨骨折等を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、対馬東方沖合において一本釣り漁を行いながら漂泊する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操業開始前に周囲を見回して他船を見かけなかったことから、付近に他船はいないものと思い、竿釣りの当たりをとることに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれのある態勢で接近する綾由丸に気付かず、同船に対して避航を促す有効な音響信号を行うことも、機関を使用するなどして衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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