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平成15年門審第37号
件名

貨物船第八大洋丸漁船山尾丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成15年8月20日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(西村敏和、橋本 學、小寺俊秋)

理事官
島 友二郎

受審人
A 職名:第八大洋丸機関長 海技免許:五級海技士(航海)(履歴限定)
B 職名:山尾丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
大洋丸・・・損傷ない
山尾丸・・・船尾部を大破

原因
大洋丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
山尾丸・・・見張り不十分、注意喚起信号不履行、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、第八大洋丸が、見張り不十分で、錨泊中の山尾丸を避けなかったことによって発生したが、山尾丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月11日01時20分
 大分県関埼南東沖合
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八大洋丸 漁船山尾丸
総トン数 199トン 4.05トン
全長 55.87メートル
登録長 52.61メートル 9.15メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 625キロワット  
漁船法馬力数   70

3 事実の経過
 第八大洋丸は、主として九州各港間で飼料穀物の運搬に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で、船長I及びA受審人ほか1人が乗り組み、空倉のまま、船首0.70メートル船尾2.40メートルの喫水をもって、平成13年8月10日18時30分関門港門司区を発し、鹿児島県志布志港に向かった。
 I船長は、船橋当直を自らとA受審人及び甲板長の3人による単独4時間交替とし、関門海峡通峡時及び視界制限時は自らが操船を指揮することにしていたが、A受審人及び甲板長がいずれも海技資格を有して長年船橋当直に従事し、九州沿岸の水路事情を良く知っていたので、その他の海域においては、各船橋当直者に操船を委ねていた。
 I船長は、発航操船に続いて船橋当直に就き、関門海峡から下関南東水道を南下して姫島水道に向かい、同水道通過後の22時45分姫島灯台から163度(真方位、以下同じ。)6.2海里の地点において、A受審人に対し、大分県国東半島東方海域には操業漁船が多いので注意するよう指示して船橋当直を引き継いだ。
 船橋当直に就いたA受審人は、国東半島沿いに伊予灘を南下して別府湾口に至り、関埼と平瀬との間の水道を通過した後、翌11日00時48分関埼灯台から051度0.3海里の地点において、針路を134度に定め、機関を回転数毎分380の全速力前進にかけ、11.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で、自動操舵によって進行した。
 A受審人は、定針して間もなく、6海里レンジとしたレーダーで周囲の状況を確認したところ、前路に他船の映像を認めなかったことから、操舵装置の後方で床面からの高さ約95センチメートルのいすに腰を掛けて船橋当直に当たり、01時09分少し前関埼灯台から128度3.8海里の地点で、再び6海里レンジとしたレーダーで確認したところ、船尾方約1海里に臼杵湾に出入する2隻の船舶の映像を探知したものの、前路に映像を認めなかったので、その後もいすに腰を掛けたまま船橋当直を続けた。
 01時14分半A受審人は、関埼灯台から130度4.8海里の地点に差し掛かったとき、正船首1.0海里のところに山尾丸の白灯1個を視認し得る状況となり、その後、同船の方位に変化がないことや相対速力からして、錨泊又は漂泊していることを知り得る状況で、同船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、前路に他船はいないものと思い、レーダーを時折1.5ないし3海里の短距離レンジに切り替えて使用するなど、見張りを十分に行っていなかったので、前路で錨泊中の山尾丸に気付かず、同船を避けることなく続航した。
 こうして、A受審人は、いすに腰を掛けたまま漫然と船橋当直を続け、01時18分関埼灯台から131度5.4海里の地点に達したとき、錨泊中の山尾丸に680メートルまで接近したが、依然として同船に気付かず、同船を避けないまま進行中、01時20分関埼灯台から131度5.8海里の地点において、第八大洋丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、山尾丸の船尾に後方から6度の角度で衝突した。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期で、速吸瀬戸では北流の終期に当たり、衝突地点付近は微弱な北西流があり、視界は良好であった。
 A受審人は、衝撃を感じなかったことから衝突したことに気付かず、そのまま目的地に向けて南下していたところ、海上保安庁からの通報によって事故の発生を知った。
 また、山尾丸は、まき網漁業に従事するFRP製灯船で、平成12年2月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するB受審人が1人で乗り組み、魚群探索の目的で、船首0.50メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、平成13年8月10日20時00分大分県四浦漁港を発し、豊後水道の漁場に向かった。
 B受審人は、操舵室上部マストの頂部に白色全周灯1個及び両舷灯を表示し、津久見湾口から臼杵湾口にかけて北上しながら魚群の探索を行い、関埼南東約3海里の地点で反転して南東方に向けて探索を続け、21時00分ごろ沖無垢島の北方約2海里に至って魚影を探知したので、水深約70メートルの前示衝突地点において、重さ約20キログラムの錨を投じ、直径12ミリメートルの合成繊維製の錨索を約100メートル繰り出し、白色全周灯1個及び両舷灯を表示したまま、機関を毎分800回転の中立運転として錨泊した。
 B受審人は、右舷船首から1キロワットの水中集魚灯を海面下約10メートルのところに、右舷船尾から2キロワットの水中集魚灯を海面下約40メートルのところにそれぞれ入れて点灯し、操舵室後部のカーペットを敷いた板の間に座り、同室左舷側にある魚群探知機やソナーにより集魚状況の監視を始めた。
 B受審人は、魚の集まりが芳しくなかったことから、僚船と頻繁に無線交信することもなく、22時00分ごろからは板の間に横になったりして魚群探知機などで魚影の監視を行い、翌11日01時00分ごろ知人との電話を終えたころから眠気を催すようになり、板の間に横になったまま監視を続けていたところ、やがてうとうとするようになった。
 01時14分半B受審人は、北西流により船首が140度を向いていたとき、右舷船尾6度1.0海里のところに第八大洋丸の白、白、緑、紅4灯を視認し得る状況となり、その後、同船が自船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが、接近する他船があれば、他船の方で錨泊中の自船を避けてくれるものと思い、板の間に横になってうとうとしていて、目視によるなり、スタンバイ状態としたレーダーを使用するなりして、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かずに錨泊を続けた。
 こうして、B受審人は、浅い眠りに陥り、01時18分第八大洋丸が自船に向首したまま680メートルのところに接近したが、依然としてこのことに気付かず、操舵室上部の集魚灯を点滅させて注意喚起信号を行うことも、中立運転中の機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもせずに錨泊中、山尾丸は、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、第八大洋丸は、損傷がなく、山尾丸は、船尾部を大破するなどの損傷を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、夜間、大分県関埼南東方において、第八大洋丸が、見張り不十分で、前路で錨泊中の山尾丸を避けなかったことによって発生したが、山尾丸が、見張り不十分で、注意喚起信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、大分県関埼南東方において、豊後水道を南下する場合、前路に存在する他船を見落とすことのないよう、レーダーを時折1.5ないし3海里の短距離レンジに切り替えて使用するなど、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、6海里レンジとしたレーダーで前路に他船の映像を認めなかったので、前路に他船はいないものと思い、いすに腰を掛けたまま漫然と船橋当直を続け、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で錨泊中の山尾丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、第八大洋丸は損傷がなかったが、山尾丸の船尾部を大破するなどの損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、夜間、大分県関埼南東方において、錨泊して集魚を行う場合、接近する他船を見落とすことのないよう、目視やレーダーにより、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、接近する他船があれば、他船の方で錨泊中の自船を避けてくれるものと思い、操舵室で横になって魚群探知機などで魚影を監視するうち、浅い眠りに陥り、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船に向首接近する第八大洋丸に気付かず、操舵室上部の集魚灯を点滅させて注意喚起信号を行うことも、中立運転中の機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもせずに錨泊を続けて同船との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 


参考図





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