(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成13年5月27日15時35分
山口県高山岬北方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第三兼正丸 |
漁船鈴丸 |
総トン数 |
53トン |
19トン |
全長 |
28.00メートル |
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登録長 |
23.00メートル |
19.52メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
478キロワット |
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漁船法馬力数 |
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190 |
3 事実の経過
第三兼正丸(以下「兼正丸」という。)は、主に延縄漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか3人が乗り組み、操業の目的で、船首2.5メートル船尾3.3メートルの喫水をもって、平成13年5月26日00時00分山口県萩漁港中小畑地区を発し、同県高山岬北方約20海里沖合の漁場へ向かった。
05時00分A受審人は、前示漁場に到着して夕刻まで4回操業に従事したのち、21時00分から翌27日早暁まで休息して睡眠を取り、同日05時00分再び操業を開始した。
A受審人は、その後、2回操業を行ったのち、15時30分高山岬北方23海里付近で、行きあしを止め、適宜、機関及び舵を使用して船首を西方に向けた態勢で3回目の操業に従事していたとき、左舷船尾22度0.9海里のところに、自船に向首して接近する鈴丸を視認できる状況となったが、操業に集中する余り、延縄を引き揚げることなどに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船が接近することに気付かなかった。
こうして、15時33分半A受審人は、鈴丸が、自船から500メートルの地点まで接近し、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、周囲の見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても、機関を使用して場所を移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊中、15時35分高山岬灯台から352度(真方位、以下同じ。)23.5海里の地点において、兼正丸は、船首を270度に向けていたとき、その左舷中央部に鈴丸の右舷船首が後方から22度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力3の南西風が吹き、視界は良好であった。
また、鈴丸は、主にいか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、平成10年4月交付の一級小型船舶操縦士免状を有するB受審人ほか2人が乗り組み、操業の目的で、船首0.7メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、同13年5月27日13時10分島根県浜田港を発し、山口県見島北方20海里付近の漁場へ向かった。
13時15分B受審人は、浜田港シャックリ灯標から202度0.2海里の地点で、針路を292度に定め、機関を回転数毎分1,100の全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵によって進行した。
そして、15時30分B受審人は、高山岬灯台から354度22.9海里の地点に達したとき、正船首方0.9海里のところに、兼正丸を視認することができ、その後、同船の行きあしがないことや、甲板上で複数の人物が作業している様子などから、漂泊しているか否かを判別できる状況となったが、後方を向いた姿勢で海図を覗き込み、漁場に到着してからの操業場所を選定することなどに気を取られ、見張りを十分に行わなかったので、同船の存在に気付かないまま続航した。
こうして、15時33分半B受審人は、漂泊中の兼正丸から500メートルの地点まで接近し、衝突のおそれがある状況となったが、依然として、見張りを十分に行わなかったので、このことに気付かず、同船を避けることなく進行中、鈴丸は、原針路、原速力で、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、兼正丸は、操縦室壁に亀裂及び前部甲板のオーニング支柱に曲損を生じ、鈴丸は右舷側舷側に擦過傷を生じた。
(原因)
本件衝突は、山口県高山岬北方沖合において、漁場へ向けて航行中の鈴丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中の兼正丸を避けなかったことによって発生したが、兼正丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、山口県高山岬北方沖合において、同県見島北方の漁場へ向けて航行する場合、漂泊中の他船を見落とすことがないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、後方を向いた姿勢で海図を覗き込み、漁場に到着してからの操業場所を選定することなどに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の兼正丸に気付かず、同船を避けることなく進行して衝突を招き、自船の右舷側舷側に擦過傷を、兼正丸の操縦室壁に亀裂及び前部甲板のオーニング支柱に曲損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人は、山口県高山岬北方沖合において、漂泊して延縄漁に従事する場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、操業に集中する余り、延縄を引き揚げることなどに気を取られ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する鈴丸に気付かず、警告信号を行うことも、更に接近しても、機関を使用して場所を移動するなどの、衝突を避けるための措置をとることもなく漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して、同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。